2014 憲法第22・23・24回(森から木の部分の「理解」を!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義マスター憲法が、無事に終了しました。


最近の本試験では、憲法が比較的難しい問題が出題されるため、意外と憲法に

苦手意識を持っている方が多いように感じます。


講義の中でもお話したように、憲法は他に科目に比べて問題が難しいですから、

得点できる問題をきちんと得点していく戦略で構わないと思います。


ということは、難しい問題は、飛ばす・・・


本試験の問題は、三段階審査など、問題作成者(試験委員)好みの出題の「視点」

を問う問題が、数多く出題されています。


したがって、講義中にお話した「視点」から解ける問題であればチャレンジして、そ

うでなければ、捨て問にするのが得策ではないかと思います。


今回お話した、立法権と行政権の役割分担(権限分配)、行政権と司法権の役割

分担(権限分配)という「視点」は、次回からの行政法でも重要な「視点」になってき

ます。


本試験の問題に対応するためには、「枝から葉」の部分の単なる「記憶」ではなく、

「森から木」の部分の「理解」が必要です。


「記憶」から「理解」へ


受講生の皆さんは、講義中にお話した「視点」のストックを頭に入れながら、「全体」

から「部分」へという「視点」で、憲法学読本をもう一度読んでみてください。


森から木、木から枝、枝から葉へ


ちなみに、行政法で、立法権と行政権の役割分担、行政権と司法権の役割分担が

問題となってくるテーマ(住所)として、どのようなものがあるのか、少し考えてみて

ください。


2 復習のポイント


① 統治総論・国会


まずは、憲法学読本p235以下で、統治機構の「総論」を論ずる意味について、もう

一度、よく読んでみてください。


この部分を読むと、本当の「基本」とは、簡単でやさしいことを意味しているのでは

ないことが、よくわかると思います。


「基本」や「基礎」って、大抵、抽象的で難解なものです。


次に、憲法学読本p241以下で、法の支配についてよく読んだ上で、カード002で、

法治国家との違いをよく理解しておいてください。


法の支配と法治国家との比較の「視点」は、行政書士試験の定番でもある「他と

異なる考え方」シリーズでも出題可能性がありますので、要注意です。


最後に、パワーポイント096・カード176で、唯一の立法機関について、原則と例外

を条文できちんと確認しながら、知識を整理しておいてください。


本試験では、「他と異なる考え方」シリーズがよく出題されていますので、しっかり

とグルーピングができるようにしてみてください。


ちなみに、平成23年度に出題された「全国民の代表」の問題は、憲法学読本p262

以下の自由委任の問題で、本試験では2回目の登場です。


このように、本試験では、過去に出題された「視点」が再度問われることが、結構

ありますので、要注意です。


また、国会→議院→議員の順番で、それぞれの権限・権能について、カードをベー

スにして条文を確認しておいてください。


特に、講義中にもお話したとおり、本試験では、議院の権限について頻出していま

すので、自律権を中心に知識を整理しておいてください。


② 内閣


まずは、パワーポイント086・087で、行政権に対する民主的コントロールの現代

的意義について、政治主導の「視点」からよく理解してみてください。


政治主導の「視点」は、一般知識においても、よく出題されているテーマですので、

一般知識とリンクさせながら復習を行ってみてください。


次に、憲法学読本p280以下・カード190で、議院内閣制について、その本質論から、

よく理解しておいてください。


議院内閣制についても、一般知識において、よく出題されているテーマですので、

一般知識とリンクさせながら復習を行ってみてください。


このように、憲法の統治部分は、一般知識の「政治」部分とかなり多くのテーマに

おいて重複しています。


一般知識が苦手な方の多くは、憲法の統治部分を、条文中心の単なる記憶で終

わらせてしまっている方が多いのではないかと思います。


受講生の皆さんは、憲法の統治部分は、もう一度、憲法学読本をよく読んで、各

制度の歴史や趣旨などを、理解してみてください。


最後に、憲法学読本p293以下・カード191で、衆議院の解散について、各学説の

理由と批判を、理解しておいてください。


なお、内閣・内閣総理大臣の権限等については、行政法及び一般知識で詳しくみ

ていきます。


③ 裁判所


まずは、憲法学読本p303以下・カード218で、司法権の独立について、広義と狭義

に分けて、知識を整理しておいてください。


次に、パワーポイント105・110で、司法権の「範囲」と司法権の「限界」に分けて、各

判例をカードで整理しておいてください。


司法権の「範囲」と「限界」に関する問題は、平成14年度と19年度に出題されてい

ますので、そろそろ要注意かもしれません。


最後に、パワーポイント114・カード225・226で、違憲審査制と違憲判決の効力につ

いて、知識を整理しておいてください。


違憲判決の効力については、「他と異なる考え方」シリーズでの出題が考えられま

すので、問題90で、グルーピングができるようにしてみてください。


なお、統治の細かい条文知識については、実践答練マスターの問題を使いながら、

プログレカードで整理していく予定です。



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