2014 民法第58・59・60回(GWは知識の集約化を!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


いよいよ、実践講義マスター民法も、残すところ12時間となりました。


4月26日からは、GWが始まりますが、まとまった休みの取れる方は、是非、今ま

で学習した「民法」の総復習を行ってほしいと思います。


≪合格に必要な3つの力≫


①読解力

②集約力

③定着力


まずは、「出題のツボ」シートを「軸」にして、出題が予想されるテーマについて、他

資格セレクト過去問→プログレカードの「視点」から、記憶しておくべき知識を集約

化してみてください!


4月26日、実践講義マスター民法

4月27日、大阪プログレゼミ(大阪)

4月28日、GW特別講義(京都)

4月29日、無料公開講座+GW特別講義(博多)

5月1日、東京プログレゼミ(東京)

5月3日、GW特別講義(名古屋)

5月4日、GW特別講義(東京)


合格コーチも、GWは、東京・大阪・京都、博多、名古屋と全国を駆け巡り、民法漬

けの毎日です。


大阪では、大阪プログレゼミがいよいよ開講です!


ゼミ生の皆さんには、事前に送付してあるセレクト問題を解いた上で、ゼミにご参

加ください!


今年は、大阪プロ研も発足して、大阪にかなり力を入れていきます!


では、東京・大阪・京都、博多、名古屋の皆さんに、お会いできることを楽しみにし

ております。


2 復習のポイント


① 法定担保物権


まず、カード092、093で、担保物権の性質(通有性)について、その意味をよく理

解しておいてください。


行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年度

の記述式のように、こういう大きな「視点」が本試験では問われます。


山田式!では、


「大学教授」の基本書を使用して講義を行っていますから、問題作成者の「視点」

がよく見えるのではないかと思います。


次に、カード094で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、基本民法Ⅲ

p194で、牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。


特に、問題69の肢アにあるように、二重譲渡で負けた方がリベンジを果たすため

の手段(法律構成)という「切り口」は重要かもしれません。


なお、同時履行の抗弁権と留置権の比較は、債権と物権の比較を問う出題のツボ

となっていますが、昨年、直球で出題されました。


最後に、パワーポイント241、242で、先取特権の利用場面及び物上代位の意味を

ざっくりと理解しておいてください。


先取特権は、マイナーな分野ですが、講義中にご紹介した我妻「民法案内」にある

ように、実務的には、結構使えるツールのようです。


② 約定担保物権(質権)


まずは、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原則」を、ОHCの事例とともに、よく理解

しておいてください。


この「債権者平等の原則」を回避するために「担保」があります。


次に、カード098で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題70で、

留置権との比較の視点から、知識を整理しておいてください。


最後に、カード099、問題72で、動産質と不動産質の比較の「視点」から、質権の

知識を整理しておいてください。


③ 抵当権(1)


まずは、カード100、大村基本民法p231以下で、抵当権の概要について、もう一度、

知識を整理しておいてください。


次に、パワーポイント247・カード103で、抵当権の効力が及ぶ範囲について、○×

で判断できるようにしておいてください。


最後に、問題58で、抵当権の効力が及ぶ範囲の問題が出題されたときの解法の

ツボを、もう一度、確認しておいてください。


資格試験の勉強において、学んだ知識というものは、実際に問題を解く際に使え

なければ意味がありません。


このためにも、山田式では、講義中に問題を検討しながら、解法のツボについて

も、きちんとお話しています。


知識の「使える化」☆


ただテキストの内容をダラダラと説明して、問題は自宅で解いておいて!という講

義では、なかなか身に付かない視点です。




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