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1 フォロー講義
いよいよ、実践講義マスター民法も、残すところ12時間となりました。
4月26日からは、GWが始まりますが、まとまった休みの取れる方は、是非、今ま
で学習した「民法」の総復習を行ってほしいと思います。
≪合格に必要な3つの力≫
①読解力
②集約力
③定着力
まずは、「出題のツボ」シートを「軸」にして、出題が予想されるテーマについて、他
資格セレクト過去問→プログレカードの「視点」から、記憶しておくべき知識を集約
化してみてください!
4月26日、実践講義マスター民法
4月27日、大阪プログレゼミ(大阪)
4月28日、GW特別講義(京都)
4月29日、無料公開講座+GW特別講義(博多)
5月1日、東京プログレゼミ(東京)
5月3日、GW特別講義(名古屋)
5月4日、GW特別講義(東京)
合格コーチも、GWは、東京・大阪・京都、博多、名古屋と全国を駆け巡り、民法漬
けの毎日です。
大阪では、大阪プログレゼミがいよいよ開講です!
ゼミ生の皆さんには、事前に送付してあるセレクト問題を解いた上で、ゼミにご参
加ください!
今年は、大阪プロ研も発足して、大阪にかなり力を入れていきます!
では、東京・大阪・京都、博多、名古屋の皆さんに、お会いできることを楽しみにし
ております。
2 復習のポイント
① 法定担保物権
まず、カード092、093で、担保物権の性質(通有性)について、その意味をよく理
解しておいてください。
行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年度
の記述式のように、こういう大きな「視点」が本試験では問われます。
山田式!では、
「大学教授」の基本書を使用して講義を行っていますから、問題作成者の「視点」
がよく見えるのではないかと思います。
次に、カード094で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、基本民法Ⅲ
p194で、牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。
特に、問題69の肢アにあるように、二重譲渡で負けた方がリベンジを果たすため
の手段(法律構成)という「切り口」は重要かもしれません。
なお、同時履行の抗弁権と留置権の比較は、債権と物権の比較を問う出題のツボ
となっていますが、昨年、直球で出題されました。
最後に、パワーポイント241、242で、先取特権の利用場面及び物上代位の意味を
ざっくりと理解しておいてください。
先取特権は、マイナーな分野ですが、講義中にご紹介した我妻「民法案内」にある
ように、実務的には、結構使えるツールのようです。
② 約定担保物権(質権)
まずは、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原則」を、ОHCの事例とともに、よく理解
しておいてください。
この「債権者平等の原則」を回避するために「担保」があります。
次に、カード098で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題70で、
留置権との比較の視点から、知識を整理しておいてください。
最後に、カード099、問題72で、動産質と不動産質の比較の「視点」から、質権の
知識を整理しておいてください。
③ 抵当権(1)
まずは、カード100、大村基本民法p231以下で、抵当権の概要について、もう一度、
知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント247・カード103で、抵当権の効力が及ぶ範囲について、○×
で判断できるようにしておいてください。
最後に、問題58で、抵当権の効力が及ぶ範囲の問題が出題されたときの解法の
ツボを、もう一度、確認しておいてください。
資格試験の勉強において、学んだ知識というものは、実際に問題を解く際に使え
なければ意味がありません。
このためにも、山田式では、講義中に問題を検討しながら、解法のツボについて
も、きちんとお話しています。
知識の「使える化」☆
ただテキストの内容をダラダラと説明して、問題は自宅で解いておいて!という講
義では、なかなか身に付かない視点です。
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