2014 民法第55・56・57回(問題を沢山解かない勉強法とは?) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義マスターでは、大学教授の「基本書」を利用して、法律を「体系的」に学習

すると同時に、本試験での「出題予想」の「視点」から講義を進めています。


体系的「理解」+出題「予想」


この2つの相反するような「視点」を可能にするのが、受講生の皆さんに配布してい

る「出題のツボ」と「アウトプット・インプット一体型」の講義です。


資格試験の学習において、


知識のインプットは、常に、①全体(森)から、②アウトプットの「視点」からしていか

なければ、本試験で「得点」をすることができる知識にはなりません。


資格試験で「合格」を目指す以上、どうすれば、本試験で「得点」することができるの

かということを意識していく必要があります。


すなわち、本試験で「得点」していくためには、


どの「テーマ」の知識を、

どのように「集約化」して「記憶」しておけばいいのか、


ということを、常に意識する必要があると思います。


この点をきちんと伝授していくのが、資格試験の講師の存在意義といえます。


ただテキスト・カード等を何回も繰り返し「読む」だけの学習や、多くの問題を闇雲に

「解く」だけの学習では、なかなか合格できないのが現実だと思います。


≪合格に必要な3つの力≫


①読解力

②集約力

③定着力


特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」から、

「出題のツボ」を掴むことが大切です。


「出題のツボ」とは、


行政書士試験の他、他資格試験の民法の過去問で頻出している知識を「共通項」

で括り出したものです(=「因数分解」)。


「出題のツボ」は、 講義中に検討している「他資格セレクト過去問」をやればわかる

ように、行政書士試験・司法書士試験・司法試験・公務員試験、どれでもほぼ一緒

です。


このことに気がつくかどうか?


出題のツボに気がつかないと、問題を何回も回したり、問題を沢山解いたりすると

いう、なかなか合格できないスタイルの勉強になってしまいます。


短期間でサクッと合格している人ほど、問題を何回も回したり、問題を沢山解いた

りはしていませんから・・・


逆に、この出題のツボに、気がつかれた方は、実力がグ~ンとアップするはずです

し、問題を何回も回さなければという強迫観念からも解放されるはずです。


問題を沢山解かない勉強法!


他資格セレクト過去問は、問題を何回も「解く」ことが目的ではなく、基本書・パワー

ポイントなどを参照しながら、「出題のツボ」を「発見」するためのツールです。


再来週で、実践講義マスター民法が終了します。


GWは、「出題のツボ」シート→他資格セレクト過去問集(アウトプット)→プログレカ

ード(インプット)という流れで、「出題のツボ」をひとつずつマスターしてみてください。


2 復習のポイント


① 債権侵害


まずは、基本民法Ⅲp149以下を読んで、債権の相対性という意味について、物権

との比較の「視点」から、理解してみてください。


物権と債権という大きな「視点」や債権の相対性という原則に対する例外という大き

な「視点」から知識を整理していくと、民法の全体構造が見えてくるはずです。


森から木、木から枝、枝から葉へ


次に、基本民法Ⅲp155以下で、第三者の債権侵害について、カネ(損害賠償)と

モノ(物権的請求権)に分けて、知識を整理しておいてください。


カネ(債権)とモノ(物権)というように、記憶するための「視点」や「切り口」を持って

いると、知識の「記憶」がスムーズに行くはずです。


なお、モノ(物権的請求権)については、


パワーポイント161で、すでに何度も見ているところですので、「賃借人が不法占拠

者を追い出す方法」としてパターンとして記憶しておいてください。


② 債権者代位権


まずは、基本民法p162以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」し

てみてください。


基本民法シリーズは、


各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位置づけが丁寧に、

かつ、分かりやすく説明されています。


この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読する

ときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。


「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。


次に、カード120で、債権者代位権の「要件」と「効果」を記憶した上で、要件・効果

で問題となる点を、カードに書き込んで整理しておいてください。


最後に、パワーポイント231~233、カード121で、債権者代位権の転用事例の各ケ

ースを、本試験に出題されても対応できるように、よく理解しておいてください。


債権者代位権は、実際には、責任財産の保全ではなく、パワーポイント234のよう

に、「簡易な債権回収の手段」として使われています。


この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知識は、他資格試験でも頻出し

ていますので、知識を整理しておいてください。  


昨年は、詐害行為取消権が、平成12年度以来、大問で出題されました。


したがって、次は、平成17年度以降、大問で出題されていない、この債権者代位

権が出題予想的には危ないテーマと云えます。


③ 詐害行為取消権


まずは、基本民法Ⅲp174以下で、債権者代位権と詐害行為取消権との共通点と

相違点について、ざっくりと理解しておいてください。


次に、カード122で、詐害行為取消権の「要件」を、債権者側の要件と債務者側の

要件に分けた上で、各知識を整理しておいてください。


カード122には、「要件」と「効果」のフレームワークしか書いていませんので、講義

中に触れた内容について、カードに知識を付け加えておいてください。


もっとも、詐害行為取消権は、昨年、大問で出題されていますので、今年は、択一

式では、出題可能性は低くなりますが・・・


資格試験の問題には、受験生に気づいてほしいキーワードが入っていますので、

日頃の学習においても、テーマとキーワードを意識した学習を行ってみてください。


また、詐害行為取消権も債権者代位権も、 結局は、債務者の責任財産の保全

というよりも、簡便な債権回収の手段として利用されていることを理解しておいて

ください。


最後に、カード127で、債権者代位権と詐害行為取消権をヨコに比較しながら、相

違点をしっかりと理解してみてください。




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