2014 民法第52・53・54回(いよいよ、GW特別講義の開講です!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


すでに、ご案内のように、GWに民法の特別講義を実施します。


タイトルは、


山田式!知識集約化プロジェクトvol.1

~「比較」マトリックスで集約化する民法~


≪使用教材≫


①プログレカード(比較編)

②他資格セレクト過去問

③パワーポイント図解集

④六法(各自持参)


①~③は、無料配布、④は、各自持参


≪日程≫


4月28日(月)京都校 18時30分~21時30分(3時間)

4月29日(祝)TKP博多駅前シティセンター 14時15分~17時15分(3時間)

5月3日(土)名古屋校 10時~17時(6時間)

5月4日(日)東京校 10時~17時(6時間)


京都校、TKP博多駅前シティセンター、名古屋校、東京校の4か所で実施いたしま

す。


4か所ともに、同一の教材を使用しますが、京都校、TKP博多駅前シティセンター

は、3時間バージョン、名古屋校・東京校は6時間バーションとなります。


京都校、TKP博多駅前シティセンターライブクラスをお申込みの方には、東京校で

収録した6時間バージョンも、インターネットで視聴することができます。


GW特別講義の詳細については

   ↓こちらから

http://bit.ly/1lXxNH0


このGW特別講義では、


プログレカードを使用して、単に制度と制度を「比較」していくだけでなく、その比較

の知識が、問題では、どのように問われるのか、他資格試験の問題等(全40問)を

使用しながら検討していきます。


合格コーチがいつも言っている、

アウトプット→インプットの視点です。


今回の講義で取り上げる主な比較の視点は、


①権利能力と制限行為能力

②無権代理と他人物売買

③無効と取消し

④消滅時効と取得時効

⑤物権と債権

⑥取消しと解除

⑦遺産分割と相続放棄

⑧動産物権変動と不動産物権変動

⑨留置権と質権

⑩特定物と種類物

⑪危険負担と債務不履行

⑫契約責任と不法行為責任

⑬債権者代位権と詐害行為取消権

⑭保証と連帯保証

⑮連帯債務と連帯保証

⑯無償契約と有償契約

⑰合意解除と債務不履行解除

⑱売買と担保責任と請負の担保責任

⑲委任と事務管理

⑳一般不法行為と特殊不法行為など


民法の基本的な制度を、制度と制度の「比較」の視点から、6時間という短時間で、

超スピーディーに、アウトプット→インプットの視点から整理していきます。


なお、比較をする際にも、単に条文順にお話していくのではなく、民法のフレーム

ワークに沿って、体系的にお話していきます。




制度と制度の「比較」+民法の体系的理解


かなり欲張りな講義ですので、受講生の皆さんは、お楽しみに!


2 復習のポイント


① 債権譲渡


まずは、パワーポイント216・カード139で、債権譲渡について、原則と例外をしっ

かりと整理しておいてください。


平成19年度の記述式では、


債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭債務の場合)を問う問題が

出題されていますので、原則と例外という視点は大切にしておいてください。


次に、パワーポイント218・カード144で、抗弁の承継(原則)と抗弁の切断(例外)

について、要件と効果を整理しておいてください。


異議をとどめない承諾という制度は、無権利者から債権を譲り受けた者を保護

する制度(動的安全)です。


無権利者から○○を譲り受けた者の保護という「視点」から、不動産・動産・債権

の場合をヨコに比較しながら、横断的に制度を理解してみてください。


知識と知識の「つながり」


民法は、制度と制度の比較の「視点」で学習していくと、理解が深まる科目では

ないかと思います。


また、異議をとどめない承諾と抵当権の復活という論点についても、当事者間

と第三者との関係に分けて、知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント219以下・カード141以下で、債権譲渡の対抗要件につい

て、要件と効果を整理しておいてください。


債権譲渡については、平成20年度に記述式で出題されていますが、択一式の

出題は、平成12年度以降ありませんので、なお、要注意です。


特に、二重譲渡事例の問題は、


法的思考力を問うには最適の問題と云えますので、パワーポイント221の事例で、

数字(日付)が沢山出てきても混乱しないようにしておいてください。


② 強制による実現(1)


まずは、カード112で、債務不履行がある場合、債権者の採り得る手段として、①

強制履行、②損害賠償請求、③契約の解除があることは常識にしてみてください。


次に、強制履行については、①直接強制、②代替執行、③間接強制の3つの方

法があることを理解しておいてください。


このテーマは、


行政法でも、行政上の強制執行の方法として、再度登場しますので、時間のあ

る方は、行政法の基本書の該当箇所をざっくりと読んでおいてください。


行政法の総論部分は、


民法の理論や制度を「借用」している部分が多くありますので、行政法を理解す

るためにも、民法はしっかりと学習しておきたいところです。


最後に、カード118で、「履行遅滞」に基づく損害賠償請求の要件と効果を、しっ

かりと記憶しておいてください。


なお、③解除について、大村基本民法Ⅱで学習済みですので、もう一度、損害

賠償と合わせて復習しておいてください。  


③ 強制による実現(2)


まずは、基本民法Ⅲp110の図表をもとに、契約法の世界の拡張についての全体

構造を把握してみてください。  


次に、パワーポイント226で、履行補助者の過失について、その制度趣旨を掴ん

だ上で、被用者の過失に対して、使用者が責任を負う場合を、契約責任と不法

行為責任とに分けて、知識を整理しておいてください。  


契約法上の世界と不法行為法上の世界 


民法の2大柱のひとつである債権を学ぶ上で最も重要な視点ですので、もう一

度、カード114で、両制度を比較の視点から整理しておいてください。



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