2014 民法第61・62・63回(基本民法Ⅲは、記述式の出題の宝庫です!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


GW、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?


合格コーチも、全国横断ツアー?の前半戦が終了しました。


4月26日、実践講義マスター民法

4月27日、大阪プログレゼミ(大阪)

4月28日、GW特別講義(京都)

4月29日、無料公開講座+GW特別講義(博多)

5月1日、東京プログレゼミ(東京)

5月3日、GW特別講義(名古屋)

5月4日、GW特別講義(東京)


前半戦は、大阪→京都→博多へ。





博多は美味しものが多いですね。


飛行機に乗れない(笑)合格コーチは、いつも新幹線での移動です。



5月3日(土)は、実践講義マスター民法の講義はありませんので、復習が追い

ついていない方は、この機会を上手に利用してみてください。


特に、基本民法Ⅲのテーマは、


択一式・記述式を通じて、頻出テーマや出題予想テーマが多いにもかかわらず、

苦手にされている方が多いところですので、なるべく優先的に復習を行ってみて

ください。


2 復習のポイント


① 抵当権(2)


まずは、カード104・105・107で、第三取得者及び賃借人を保護するための制度

として、どのような制度があるのかを、ざっくりと整理しておいてください。


平成23年度の記述式は、


抵当不動産の第三取得者の保護制度が見事に的中しましたが、正直言って、こ

ういうマイナーテーマが出題されるとは?という印象です。


記述式は、


今まで出題された16問中8問は、債権回収の「視点」からの出題となっています

ので、受講生の皆さんは、ビジ法のテキスト(第5章)も是非参考にしてみてくだ

さい!


次に、パワーポイント250、カード101・102で、抵当権侵害があった場合に、抵当

権者がどのような主張ができるのかを事例で整理しておいてください。


どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ

(損害賠償請求権)の視点から考える習慣を付けてみてください。


モノとカネ


このように、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)というフレームワーク

から、主張を考えるのも、「使える民法」を目指すための大切なノウハウです。


実は、この抵当権侵害があった場合の処理方法(法律構成)は、パワーポイント

161の応用事例ですので、基本形をもう一度確認しておいてください。


② 抵当権(3)


まずは、カード096で、物上代位の制度趣旨について理解した上で、カード097を

参照しながら、OHCで解説した物上代位の重要判例を理解しておいてください。


物上代位は、平成18年度に、記述式で出題されていますが、択一式では平成12

年度以降出題がありません。


最近の択一式の民法は、


平成に入ってからの最新判例についての知識を問う知識優位型の問題が増え

ていますので、平成の重要判例が蓄積している物上代位は要注意テーマです。


平成24年度は、


譲渡担保の判例知識を問う、かなりマイナーなテーマからの出題となっていま

すので、物上代位の判例問題は要注意です。


次に、パワーポイント252で、法定地上権の制度趣旨について理解した上で、カ

ードで、要件のあてはめが出来るようにしておいてください。


法定地上権は、


平成13年度以降出題されていませんでしたが、平成23年度に重要判例を、大問

で問う問題が出題されましたので、択一式では、しばらくはお休みではないかと

思います。


最後に、カード108と問題65で、抵当権と根抵当権の比較の視点から知識を整理

しておいてください。


③ 人的保証(次回分も含む)


まずは、パワーポイント258で、保証契約の全体構造について、しっかりと理解し

た上で、Ⅰ~Ⅲの各場面で問題となる点をきちんと理解しておいてください。


平成21年度・平成22年度と2年連続で、XZ間の求償権に関連するテーマが問わ

れていますので、カード132で、知識をきちんと整理しておいてください。


平成24年度は、


Zの抗弁について、検索の抗弁が問われ、出題予想が見事に的中しましたが、

条文通り、正確にキーワードか書けている方は、意外と少なかったようです。


次に、パワーポイント259、カード138で、保証人と物上保証人の相違点について、

知識を整理しておいてください。


平成24年度の記述式では、


保証人と物上保証人が登場していますが、結局、物上保証人はダミーで解答に

は一切関係しませんでした。


最後に、カード137で、連帯債務の効力について、原則(相対効)と例外(絶対効)

の視点から、知識を整理してみてください。


平成23年度は、 連帯債務と連帯保証の比較の問題が出題されていますので、

あとは、通常保証と連帯保証の比較、保証人と物上保証人の比較の「視点」か

ら知識を整理しておいてください。


こういう制度と制度の比較についての知識の集約化は、GW特別講義でも行っ

ていきますので、参加予定の方は、GW特別講義を、知識整理の「場」として、

有効にご活用ください!


GW特別講義の詳細は

   ↓

http://bit.ly/1lXxNH0

保証・連帯債務など、多数当事者の債権債務関係は、行政書士試験では、ほ

ぼ毎年出題されている超重要テーマです。


こういう超重要テーマについては、今年も出題される可能性が高いですから、出

題の「ツボ」をよく整理しておいてください。



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