2014 民法第46・47・48回(出題予想の「視点」) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


いよいよ、基本民法Ⅲに入りました。


実践講義マスター民法も、48回目まで(全体の3分の2)終了して、残り3分の1の

24時間となりました。


民法の講義が72時間もあるのは、少し多いと感じていた方もいたかと思いますが、

始まってみれば、あと少しです。


ということで、復習の方は順調に進んでいるでしょうか?


今まで、アウトプット→インプットの「視点」から、知識の集約化ということをやって

こなかった方には、知識を集約化することは、なかなか難儀な作業なのかもしれ

ません・・・


でも、ここで1度、集約化しておけば、あとが楽になります!


≪知識の集約化≫



細かい葉っぱの知識ばかりを追っていくのではなく、大問で出題される大きなテ

ーマごとに、知識の集約化を行ってみてください。


出題予想の「視点」


そのためにも、まずは、「出題のツボ」シートで、大問で出題される大きなテーマに

どのようなテーマがあるのかを「アタマ」に入れておくことが大切です。


2 復習のポイント


① 特殊不法行為(2)他


まずは、パワーポイント188、カード209で、土地工作物責任の「要件」と「効果」に

ついて、問題145・149を参照しながら、知識を整理しておいてください。


資格試験の勉強の最終目標は、


本試験で問題が解けることですから、日頃から、その知識が、どのように問題で

問われるのかという「視点」から復習をしてみてください。


アウトプット→インプットの「視点」


次に、カード202で、不当利得の「要件」と「効果」を整理した上で、パワーポイント

190、カード203で、不法原因給付の判例のロジックを理解しておいてください。


もっとも、この論点は、平成25年度に直球で出題されていますので、しばらくお休

みではないかと思います。


最後に、カード199で、委任と事務管理の比較について、問題141と142を参照しな

がら知識を整理しておいてください。


② 債権総論


まずは、基本民法Ⅲの体系を、内容関連図を参照しながら、①債権の実現、②

債権の保護、③債権の確保という、3つのグループに分けて「アタマ」の中に入

れておいてください。


平成18年度の記述式では、「物上代位」の行使「要件」を問う問題が出題されま

したが、多くの方は、「債権者代位権」の要件を書かれています。


基本民法Ⅲの体系で言えば、「物上代位」は、③債権の「確保」の中に、「債権者

代位権」は、②債権の「保護」の中でそれぞれ説明されています。


このように、物上代位(債権の確保)と債権者代位権(債権の保護)は、民法の体

系での位置づけが全く異なります。


民法の「フレームワーク」を理解できていない方は、各制度の全体での位置づけ

がよくわからないので、正解とは「全く」違う解答をしてしまいます。


平成22年度の記述式でも、「弁済による代位」→「抵当権の実行」と書くべきとこ

ろを、多くの方は、「詐害行為取消権」のことを書かれています。


試験では正解と「全く」異なる解答をしても、自分以外誰も困りませんが、これが

実務ならクライアントに多大な迷惑をかけてしまうおそれもあります。


合格後、民法をさらに学習する方は、ほとんどいないと思いますので、合格後、

開業する場合には、受験時代の知識で勝負することになります。


きちんと学習していないと、ある意味、恐ろしいことです。


1問1答式の学習で、葉っぱの知識をただ「記憶」するだけの学習では、法律面

では、実務においては全く対応できないはずです。


したがって、合格後、行政書士として開業予定の方は、


民法については、実務でも、未知の問題に、きちんと対応できるような体系的な

学習を心がけてほしいと思います。


森から木、木から枝、枝から葉へ


次に、カード110で、特定物債権・種類物債権の「要件」と「効果」を整理した上で、

カード111で、種類物債権の特定について知識を整理しておいてください。


種類物債権の特定については、


問題72で、「効果」を問う問題が出題されていますが、「要件」を問う問題は未出

題ですので、パワーポイント198で、種類物(不特定物)の全部滅失パターンとし

て知識を整理しておいてください。


最後に、制限種類債権について、通常の種類債権との相違点に注意しながら、

プログレカードのメモ欄に知識を集約化しておいてください。


民法は、行政書士試験の過去問では出題されていないテーマが数多く出題され

ているため、過去問中心の学習では対応するのが難しい科目です。


受講生の皆さんは、 「出題のツボ」と「他資格セレクト過去問」を利用して、出題

予想の「視点」から、本試験で使える知識を「アタマ」の中に創っていってください。


③ 弁済(1)


まずは、基本民法Ⅲの目次で、任意の実現の中に、①弁済、②相殺、③債権

譲渡という各制度があることを理解してみてください。


通常のテキストでは、これらが同一のテーマでグルーピングされることはないと

思いますが、民法を機能的に理解するためには、使える「視点」だと思います。


債権回収という「視点」


ビジ法2級の公式テキストも、第5章が「債権の管理と回収」というタイトルですの

で、時間のある方は、両者の体系を比較してみると面白いと思います。


ちなみに、記述式では、以下のテーマが問われています。


平成20年度 債権譲渡

平成22年度 相殺

平成22年度 弁済(弁済による代位)


次に、弁済については、カード145で、いつ、どこで、どのように、誰に、誰がとい

う「フレームワーク」を頭の中に入れておいてください。


いつ、どこで、については、412条と484条をしっかりと確認した上で、カード059

で知識をしっかりと整理しておいてください。


最後に、カード145とカード149で、弁済と弁済の提供の違いを「効果」の面から

よく理解してみてください。


民法では、よく似た制度が登場する場合が多いですので、名前と顔が一致する

ように、基礎のカードを使って、定義と趣旨を記憶してみてください。



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