2014 民法第43・44・45回(エビングハウスの忘却曲線) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


資格試験に合格するためには、3つの力が必要です。


①読解力

②集約力

③定着力


直前1カ月前は、公開模試等の問題を数多く解いている場合ではなく、知識の定

着化、すなわち、記憶に特化した学習が必要となってきます。


直前1か月前プログラム


合格する人ほど、この知識の定着化(記憶)の作業を何回も何回も繰り返して、知

識の精度を高めていっています。


これとは反対に、合格できない方ほど、直前期に公開模試等を受けまくって、記憶

の作業に時間を割いていません・・・


行政書士試験の場合、記述式がありますので、要件・効果等を、きちんと「記憶」

していないと、合格するのは難しくなります。


昨年の民法の記述式で、40点取れていない方は、民法117条と民法193・194条の

要件・効果をきちんと記憶していなかった方が多かったのではないかと思います。


エビングハウスの忘却曲線によれば、


1時間後には、56%忘却し、44%記憶

1日後には、74%忘却し、26%記憶

1週間後には、77%忘却し、23%記憶

1ヶ月後には、79%忘却し、21%記憶


1ヶ月後には、79%は忘れてしまう訳ですから、知識を定着化させるためには、や

はり、何回も何回も繰り返すこと(復習)が重要となってきます。


知識の定着化(記憶)の前提として、当然のごとく、記憶すべき知識を選別し、それ

らをひとつに集約しておく必要があります。


テキストは、文章で書かれているため、直前期に記憶すべきツールとしてはあまり

向いていないと思います。


かといって、時間のない社会人の方が、ゼロベースで記憶用のカード等を作って

いくのは、時間的にも難しいと思います。


そこで、山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、このような社会人の方

のニーズにお応えして、記憶用ツールとしてプログレカードを配布しています。


プログレカード=記憶用ツール☆


復習する際には、テキスト読んだり、問題を解いて終わりにするだけでなく、①何

を、②どのように記憶しておけば点数が取れるのかという視点から、常に、記憶を

意識した学習を心がけてほしいと思います。


受講生の皆さんは、その日の復習した内容を、「出題のツボ」や当ブログを参考

にしながら、プログレカードに、きちんと集約化をしていってください。


復習の半分以上は、「集約化」の作業になると思いますが、それで構わないと思

います。


やはり、合格できる方と合格できない方との大きな「差」は、この集約力にもある

のではないかと思います。


2 復習のポイント


① 一般不法行為(2)


まずは、カード205、008で、不法行為責任の阻却事由である責任能力について、

能力シリーズの「視点」から知識を整理しておいてください。


次に、パワーポイン177・178、カード206で、損害賠償請求権と相続というテーマ

について、財産的損害と精神的損害とに分けて、相続肯定説と相続否定説の考

え方を理解しておいください。


損害賠償請求権と相続というテーマは、基本民法にも詳細に記述があるように、

他資格試験では頻出しているテーマですが、行政書士試験では未出題のテーマ

です。


不法行為は、平成21度は、択一式で、平成23年は、記述式で、平成24年は、択

一式で出題されています。


このように不法行為は、行政書士試験では、頻出テーマですので、未出題論点

を中心に知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント181で、民法711条の適用場面について、判例とともに、

知識を整理しておいてください。 


② 一般不法行為(3)


まずは、カード211、130で、共同不法行為の効果(不真正連帯債務)について、知

識を整理しておいてください。


連帯債務については、まだ講義ではお話していませんが、基本民法Ⅲの最後で、

詳しくお話ししていきます。


次に、パワーポイント182、カード212で、過失相殺の「要件」と「効果」を整理した上

で、問題145・146で、事例形式で知識を整理しておいてください。


過失相殺は、本試験では未出題のテーマでしたが、平成24年度に、ようやく出題

されています。


もっとも、被害者の「素因」に関する判例が集積していますので、判例シリーズ問

題で、事例を整理しておいてください。


③ 特殊不法行為(1)


まずは、パワーポイント183で、特殊不法行為の「体系」を、人に関する責任と物に

関する責任に分けて理解してみてください。


次に、パワーポイント184、カード208で、使用者責任の「要件」と「効果」を、きちん

と整理しておいてください。


今回学習した使用者責任と次回学習する工作物責任は、行政法で学習する国家

賠償法1条・2条とリンクさせながら学習すると、相互理解ができるテーマです。


例えば、外形理論は、国家賠償法1条でも採用されています。


余裕のある方は、今回の復習をする際にも、櫻井・橋本「行政法」の該当箇所を

読んでみてください。


最後に、問題145と149で、今まで学習した不法行為の知識を、アウトプットの視点

から、もう一度、整理しておいてください。


資格試験の勉強は、常に、アウトプット→インプットの視点から勉強していくと、①

何を、②どのように記憶しておくべきかが、明確になってくるはずです。


アウトプット→インプットの視点☆


山田式!の受講生の皆さんは、是非、この視点から復習を進めてみてください!




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