2014 民法第31・32・33回(GWゼミ企画中!) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


現在、GWに実施する予定のゼミ&講義の企画を立てています。


タイトルは、


山田式!知識集約化プロジェクトvol.1

~「比較」マトリックスで集約化する民法~


膨大な量の民法を「比較」の視点からぎゅっと集約化してみませんか


民法は、条文数も多く、取消しと無効、留置権と同時履行の抗弁権、連帯債務と

連帯保証など、よく似た制度が数多く登場するため、苦手意識を持たれる方が多

い科目です。


要するに、


取消し、無効というように、タテ割式の学習以外に、取消しと無効、ついでに、解

除も合わせて、三者を比較しながら学習する方が少ないということです。


そこで、今回の知識集約化プロジェクトでは、


制度と制度の「比較」の視点(プログレカードの「比較」マトリックス)を使いながら、

膨大な量の民法を、予想問題とともに、ぎゅっと集約化していきます。


ぎゅっと集約化!


この講座を受講することで、民法だけでなく、ロジカルシンキングに基づいた知識

の集約化の方法もわかるようになるはずです。


≪使用教材(無料配布)≫


①プログレカード(比較編)

②他資格セレクト過去問

③パワーポイント図解集


京都、福岡、名古屋、東京で実施予定ですが、詳細については、決定次第、当ブ

ログ及び伊藤塾HPでお知らせいたします。


≪GWの合格コーチの予定≫


4月26日(土)実践講義マスター61~66回

4月27日(日)大阪プログレゼミ

4月28日(月)GWゼミ(京都)

4月29日(祝)GWゼミ(福岡)

5月1日(木)東京プログレゼミ

5月3日(土)GWゼミ(名古屋)

5月4日(日)GWゼミ(東京)


あれっ?GW、ほとんど休みがない・・・


2 復習のポイント


① 双務契約(1)


まずは、パワーポイント132で、特定物の全部滅失パターンを、目的物滅失の①時

期と、②債務者の帰責性の有無の2軸から、きちんと書けるようにしておいてください。


また、カード112で、債務不履行の場合、債権者が採りうる手段(3つ)をきちんと記

憶しておいてください。


民法を得意にするためには、記憶しておくべき知識は、なるべく早いうちに記憶して

おく必要があるのではないかと思います。


講義中に、合格コーチが、何度も何度も質問するようなテーマについては、早いうち

に常識にしてほしいと思います。


無効事由、取消事由、解除事由は?

双務契約と片務契約の区別の実益は?

債権の発生原因(4つ)は?


不合格者の大半の方は、やはり、こういう反射的に知識が出てこなければいけな

いところを、一生懸命考えてしまうようです。


次に、パワーポイント134で、双務契約の牽連性について、3つの場面に分けて、全

体構造を把握してみてください。


最後に、カード161で、同時履行の抗弁権の要件と効果を整理した上で、問題75の

肢アを、もう一度、検討してみてください。


民法の本試験問題の多くは、要件あてはめ型の現場思考型の問題と、条文・判例

の知識を問う知識優位型の問題です。


同時履行の抗弁権の出題パターンは、


要件あてはめ型の問題以外にもいくつかありますので、カード162・163で出題パタ

ーンを整理しておいてください。


資格試験の勉強をするときに大切なことは、学習した知識が、問題ではどのように

問われるのかを、過去問等できちんと把握しておくことです。


また、同時履行の抗弁権と留置権との比較については、昨年直球で出題されてい

ますが、念のため、問題67・68で知識を確認しておいてください。


② 双務契約(2)


まずは、パワーポイント136・137で、債務不履行と危険負担の相違点及び危険負担

の債権者主義と債務者主義について、もう一度よく理解しておいてください。


次に、パワーポイント132(特定物の全部滅失パターン)を参照しながら、問題74で、

きちんと図解しながら事例処理ができるようにしておいてください。


事例を図解するときは、毎回毎回、異なる図解にならないように、売主(債務者)と

買主(債権者)を固定してみてください。


次回は、問題109を検討しながら、特定物の全部滅失パターンについて、もう一度、

知識の整理をしていきます。


最後に、カード110で、特定物債権と不特定物債権について、具体例とともに、知識

をざっくりと整理しておいてください。


詳しくは、基本民法Ⅲでお話ししていきます。


③ 担保責任


まずは、カード177で、瑕疵担保責任の法的性質について、法定責任説と契約責任

説の相違点を理解してみてください。


瑕疵担保責任の法的性質は、民法の学説問題の中でも、ベスト3に入るくらいの超

重要論点ではないかと思います。


次に、パワーポイント143で、法定責任説に立った場合、買主Yが、それぞれどのよ

うな主張をすることができるのかを確認しておいてください。


民法は、テキスト等で抽象的な知識を「アタマ」の中に入れるだけでは、本試験では

「使える知識」にはなりません。


日頃の学習においても、典型事例を念頭に入れて、常に、どのような主張ができる

のかという「視点」で学習を進めてみてください。


その主張(効果)をするためには、どのような要件をみたす必要があるのか、つまり、

効果→要件という思考プロセスが重要です。


効果→要件


最後に、カード174・178で、瑕疵担保責任以外の担保責任について、要件・効果を

中心に知識を整理しておいてください。


カード178の瑕疵担保責任の図表問題は、平成24年度に直球で出題されています

ので、しばらくはお休見ではないかと思います。


なお、他人物売買については、パワーポイント115で、事例をパターン化してありま

すので、もう一度、知識を総整理しておいてください



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