50問中何問出来ましたか?(解答) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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先日、出題したプログレゼミの選抜試験の解答です。


法律を学ぶ際に、定義・趣旨・要件・効果等は、いわゆる基本と呼ばれているもの

ですから、今回の定義を問う問題で、皆さんの基礎力を測定することができるので

はないかと思います。


今回出題した定義は、民法・行政法において、ほとんどが、Aランクの定義ですか

ら、やはり、50問中40問以上は、確実に正解したいところです。


やはり、定義がグラグラだと、この後、何をやってもうまくいきませんから・・・


《解答》


1 公示の原則とは、物権変動を第三者に主張するためには、外部から認識しうる

一定の徴表的な形式が伴わなければならないとする原則をいう。


2 弁済による代位とは、弁済が終局的債務者でない者によって行われた場合に、

債権者が債務者に対して有していた権利が求償権の範囲で弁済者に移転する制

度をいう。


3 行政裁量とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自

由を認めている場合のことをいう。


4 非債弁済とは、債務がないのに弁済した者が、その当時債務の不存在を知って

いた場合、給付したものの返還を請求することができないことをいう。


5 従物とは、物の所有者がその物の常用に供するためにこれを付属させた、自己

の所有に属する他の物をいう。


6 物上代位とは、目的物の売却・賃貸・滅失・毀損等により債権者が受ける金銭

その他の物に対しても権利を行使しうる制度をいう。


7 法律上の争訟とは、当事者間にある具体的な権利義務または法律関係の存否

に関する紛争であって、かつ、法令を適用することによって紛争が終局的に解決で

きるものをいう


8 分別の利益とは、通常の保証の場合、各保証人は、債務額を全保証人に均分

した部分(負担部分)についてのみ保証することをいう。


9 同時履行の抗弁権とは、一つの双務契約から生じた対立する債務の間に履行

上の牽連関係をもたせる制度をいう。


10 即時強制とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接

身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいう。


11 消費貸借契約とは、金銭その他の代替物を借りて、後に、これと同種・同等・同

量の物を返還する契約をいう。


12 物権的請求権とは、他人の不当な干渉による所有権の侵害に対して、その回

復・予防を図るための手段をいう。


13 代物弁済とは、本来の給付とは異なる他の給付を現実になすことによって本来

の債権を消滅させる債権者・弁済者間の契約をいう。


14 心裡留保とは、意思表示の表意者が表示行為に対応する真意のないことを知

りながらする単独の意思表示をいう。


15 争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決

の効力・存否が前提問題として争われる訴訟をいう。


16 即時取得とは、平穏かつ公然に動産の占有を始めた者が善意・無過失であると

きには、即時にその動産の上に行使する権利を取得する制度をいう。


17 期限とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめる付款

をいう。


18 所有権とは、ある特定の物を全面的に支配し、使用・収益・処分を自由になし得

る権利のことをいう。


19 契約の解除とは、契約が締結された後に、その一方の当事者の意思表示によっ

て、その契約が初めから存在しなかったと同様の状態に戻す効果を生じさせる制度

をいう。


20 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である

者で、一定の請求権者の請求により、家庭裁判所によってその開始の審判を受け

た者をいう。


21 付従性とは、担保物権の発生には債権の存在を必要とし、債権が消滅すれば

担保物権もまた消滅するという性質をいう。


22 行政行為とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に

国民の権利義務を規律する行為をいう。


23 抵当権とは、債務者または第三者が、占有を移さないで債務の担保に供した不

動産等につき、債権者が他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を

いう。


24 占有とは、物を自己のためにする意思をもって所持する事実的支配状態のこと

をいう。


25 訓令とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが書面化

されたものを通達という。


26 安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入っ

た当事者間において、当該法律関係の付随義務として、当事者の一方または双方

が相手方に対して信義則上負う義務をいう。


27 法定追認とは、一定の事実があれば、取り消しうべき法律行為が取り消しえず、

確定的に有効とされる場合をいう。


28 代替執行とは、第三者に債権の内容を実現させて、その費用を国家機関が債

務者から取り立てる民法上の制度をいう。


29 特許とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人に付

与する行為をいう。


30 詐害行為取消権とは、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をな

した場合、債権者がその取消しを裁判所に請求することができる権利をいう。


31 撤回とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発的な

事情の変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これ

を将来的に無効とすることをいう。


32 連帯債務とは、数人の債務者が、同一の内容の可分給付につき、各自独立し

て全部給付すべき債務を負うが、そのうちの一人が給付すれば総債権者の債務が

消滅するものをいう。


33 不可争力とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うこ

とができなくなる効力をいう。


34 弁済の提供とは、債務者側において給付を実現するために必要な準備をして、

債権者の協力を求めることをいう。


35 数量指示売買とは、一定の面積、容積、員数、または尺度あることを売主が契

約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。


36 公物とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用される個々

の有体物をいう。


37 相殺とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、一方

的意思表示によって、その債権と債務とを対当額において消滅させることをいう。


38 種類物とは、一つの物としては個性を持たず、商品としての規格や銘柄と数量

を指示するだけで取引できる物をいう。


39 執行命令とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するた

めに必要な事項を定める命令をいう。


40 危険負担とは、双務契約において、各債務が完全に履行される前に、一方の債

務が債務者の責めに帰すべからざる事由によって履行不能となり消滅した場合に、

他方の債務もまた消滅するかという問題をいう。


41 表見代理とは、本人と代理人との間に、代理権が存在していると相手方が信じ

るだけの特別の事情がある場合に、有権代理と同様の効果を生じさせる制度をいう。


42 債権者代位権とは、債務者がその財産権を行使しない場合、債権者がその債

権を保全するため、自己の名において、その権利を行使して債務者の責任財産の

維持・充実を図る制度をいう。


43 公定力とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を経な

い限り有効なものとして扱われる効力をいう。


44 債権の準占有者とは、債権者でないのに取引通念上債権者らしい外観を呈す

るものをいう。


45 復代理とは、代理人が、自分の権限内の行為を行わせるため、自分の名でさら

に代理人を選任して、本人を代理させることをいう。


46 賃借権の譲渡とは、賃借権そのものの移転を目的とする契約をいい、これによ

り、原賃借人は賃貸借関係から離脱するものをいう。


47 行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動

を行う法人をいう。


48 責任能力とは、自己の行為が違法なものとして法律上非難されるものであるこ

とを弁識しうる能力をいう。


49 執行機関とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。


50 合有とは、各共有者は持分を潜在的に有するが、持分の処分・分割請求の自

由が否定される場合をいう。


基本が大切!っていうけど、まさに、その通りですね。



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