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昨年のプログレゼミ選抜試験で出題した問題です。
民法と行政法の定義問題が、アットランダムに並べてあります。
キーワードから、きちんとテーマ検索が出来るかどうかのチェックになりますので、
お時間のある方は、全50問、( )に当てはまる語句を書いてみてください。
法律を学習する上で、やはり、定義は重要です。
正解は、後ほどアップします。
ちなみに、合格者レベルは、50問中40問程度です。
問題1 次の1~50の( )に当てはまる語句を書きなさい。
1 ( )とは、物権変動を第三者に主張するためには、外部から認識しうる
一定の徴表的な形式が伴わなければならないとする原則をいう。
2 ( )とは、弁済が終局的債務者でない者によって行われた場合に、債権
者が債務者に対して有していた権利が求償権の範囲で弁済者に移転する制度
をいう。
3 ( )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自
由を認めている場合のことをいう。
4 ( )とは、債務がないのに弁済した者が、その当時債務の不存在を知っ
ていた場合、給付したものの返還を請求することができないことをいう。
5 ( )とは、物の所有者がその物の常用に供するためにこれを付属させた、
自己の所有に属する他の物をいう。
6 ( )とは、目的物の売却・賃貸・滅失・毀損等により債権者が受ける金銭
その他の物に対しても権利を行使しうる制度をいう。
7 ( )とは、当事者間にある具体的な権利義務または法律関係の存否に
関する紛争であって、かつ、法令を適用することによって紛争が終局的に解決で
きるものをいう
8 ( )とは、通常の保証の場合、各保証人は、債務額を全保証人に均分し
た部分(負担部分)についてのみ保証することをいう。
9 ( )とは、一つの双務契約から生じた対立する債務の間に履行上の牽連
関係をもたせる制度をいう。
10 ( )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接
身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいう。
11 ( )とは、金銭その他の代替物を借りて、後に、これと同種・同等・同量
の物を返還する契約をいう。
12 ( )とは、他人の不当な干渉による所有権の侵害に対して、その回復・
予防を図るための手段をいう。
13 ( )とは、本来の給付とは異なる他の給付を現実になすことによって本
来の債権を消滅させる債権者・弁済者間の契約をいう。
14 ( )とは、意思表示の表意者が表示行為に対応する真意のないことを
知りながらする単独の意思表示をいう。
15 ( )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決
の効力・存否が前提問題として争われる訴訟をいう。
16 ( )とは、平穏かつ公然に動産の占有を始めた者が善意・無過失である
ときには、即時にその動産の上に行使する権利を取得する制度をいう。
17 ( )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめ
る付款をいう。
18 ( )とは、ある特定の物を全面的に支配し、使用・収益・処分を自由にな
し得る権利のことをいう。
19 ( )とは、契約が締結された後に、その一方の当事者の意思表示によっ
て、その契約が初めから存在しなかったと同様の状態に戻す効果を生じさせる制
度をいう。
20 ( )とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であ
る者で、一定の請求権者の請求により、家庭裁判所によってその開始の審判を
受けた者をいう。
21 ( )とは、担保物権の発生には債権の存在を必要とし、債権が消滅す
れば担保物権もまた消滅するという性質をいう。
22 ( )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的
に国民の権利義務を規律する行為をいう。
23 ( )とは、債務者または第三者が、占有を移さないで債務の担保に供し
た不動産等につき、債権者が他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける
権利をいう。
24 ( )とは、物を自己のためにする意思をもって所持する事実的支配状態
のことをいう。
25 ( )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが
書面化されたものを通達という。
26 ( )とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った
当事者間において、当該法律関係の付随義務として、当事者の一方または双方
が相手方に対して信義則上負う義務をいう。
27 ( )とは、一定の事実があれば、取り消しうべき法律行為が取り消しえ
ず、確定的に有効とされる場合をいう。
28 ( )とは、第三者に債権の内容を実現させて、その費用を国家機関が
債務者から取り立てる民法上の制度をいう。
29 ( )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人
に付与する行為をいう。
30 ( )とは、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をなした
場合、債権者がその取消しを裁判所に請求することができる権利をいう。
31 ( )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後
発的な事情の変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場
合に、これを将来的に無効とすることをいう。
32 ( )とは、数人の債務者が、同一の内容の可分給付につき、各自独立
して全部給付すべき債務を負うが、そのうちの一人が給付すれば総債権者の債
務が消滅するものをいう。
33 ( )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争う
ことができなくなる効力をいう。
34 ( )とは、債務者側において給付を実現するために必要な準備をして、
債権者の協力を求めることをいう。
35 ( )とは、一定の面積、容積、員数、または尺度あることを売主が契約
において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。
36 ( )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用され
る個々の有体物をいう。
37 ( )とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、
一方的意思表示によって、その債権と債務とを対当額において消滅させることを
いう。
38 ( )とは、一つの物としては個性を持たず、商品としての規格や銘柄と
数量を指示するだけで取引できる物をいう。
39 ( )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施する
ために必要な事項を定める命令をいう。
40 ( )とは、双務契約において、各債務が完全に履行される前に、一方の
債務が債務者の責めに帰すべからざる事由によって履行不能となり消滅した場
合に、他方の債務もまた消滅するかという問題をいう。
41 ( )とは、本人と代理人との間に、代理権が存在していると相手方が信
じるだけの特別の事情がある場合に、有権代理と同様の効果を生じさせる制度
をいう。
42 ( )とは、債務者がその財産権を行使しない場合、債権者がその債権
を保全するため、自己の名において、その権利を行使して債務者の責任財産
の維持・充実を図る制度をいう。
43 ( )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を
経ない限り有効なものとして扱われる効力をいう。
44 ( )とは、債権者でないのに取引通念上債権者らしい外観を呈するもの
をいう。
45 ( )とは、代理人が、自分の権限内の行為を行わせるため、自分の名
でさらに代理人を選任して、本人を代理させることをいう。
46 ( )とは、賃借権そのものの移転を目的とする契約をいい、これにより、
原賃借人は賃貸借関係から離脱するものをいう。
47 ( )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動
を行う法人をいう。
48 ( )とは、自己の行為が違法なものとして法律上非難されるものである
ことを弁識しうる能力をいう。
49 ( )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。
50 ( )とは、各共有者は持分を潜在的に有するが、持分の処分・分割請求
の自由が否定される場合をいう。
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