2014 民法第22・23・24回(再受験生のための合格講座!) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」




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1 フォロー講義


山田式!は、再受験生のための合格講座です。


法律の知識が全くない初学者と法律の知識がある再受験生とでは、最終的な到

達点は同じかもしれませんが、勉強のプロセスは違うはずです。


ゼロベースの初学者の場合、法律の知識が全くない訳ですから、まずは、知識を

吸収することが勉強の第一目標になります。


もし、合格コーチが、


初学者向けの講座をやるなら、最初は、細かいことは話さずに、まずは、各制度

の顔と名前を、全体の中で位置づけながら覚えられるような、教材を作り、講義

をすると思います。


おそらく、既存の初学者向けの講座とは全く違うものになるはずです。


これに対して、再受験生の場合、


法律の知識が少なからずある訳ですから、その知識を、本試験で「使える知識」に

再構築していくことが勉強の第一目標になります。


初学者と同じようなことをやっても、なかなか成績は伸びていかないはずです。


本試験で使える知識にしていくためには、「フレームワーク」と「ツボ」の視点から、

知識と知識の「つながり」を意識した集約化が必要になってきます。


知識と知識の「つながり」


今まで、只管、葉っぱの知識ばかりを集めるような勉強をされてきた方は、是非と

も、知識と知識の「つながり」を意識しながら勉強を進めてみてください。


実践講義マスター民法では、


大村「基本」民法シリーズを使用して、各制度の趣旨など、民法を学習する上で

基本となるところも、初学者が学ぶ以上に詳細に説明していきます。


受講生の皆さんは、こういう基本的なところを大切にしながら、是非、知識と知識

の「つながり」を作っていってください!


2 復習のポイント


① 不動産物権変動(2)


まずは、パワーポイント084で、不動産物権変動と登記について、全体の「フレー

ムワーク」を「アタマ」に入れておいてください。


次に、人的範囲について、パワーポイント093・094で、背信的悪意者に関する判

例を、よく「理解」しておいてください。


最後に、パワーポイント051で、「取消しと登記」の事例について、取消前と取消後

に分けて、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。


判例のロジックを「理解」するためには、講義中に消しゴムで消した遡及効という

フィクションの世界をきちんと理解しておくことが重要です。


講義中に、消しゴムで消す講師はいないと思いますが・・・


結局、判例は、○○後では、復帰的物権変動という理論的にはかなり無理のあ

る概念を作りだして、二重譲渡類似の関係を作り出して、177条で処理をしてい

ます。


その意味では、パワーポイント096の公信力説の方が、ロジックとしてはわかりや

すのではないかと思います。なお、


本試験では、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登記」を

チェックすれば解答ができるように問題が作成されています。




したがって、パワーポイント106が、不動産物権変動と登記というテーマの問題を

解く際の前提知識となりますから、なるべく早く、この前提知識を記憶しておいて

ください。


② 不動産物権変動(3)


まずは、パワーポイント097で、物権の取得原因について、原始取得と承継取得、

法定取得と約定取得の「視点」から知識を整理しておいてください。


平成23年度も、即時取得の効果について問う問題が出題されましたが、即時取

得→原始取得であることは、常識にしておいてください。


次に、カード056で、取得時効の要件・効果について、各条文を参照しながら、知

識を整理してみてください。


特に、パワーポイント098の占有の承継については、パワーポイント098の事例と

ともに、知識をアウトプットの「視点」から整理しておいてください。


最後に、パワーポイント099・カード057で、時効取得と登記について、判例の5つ

のテーゼを図解しながら、きちんと「理解」してみてください。


もっと、この時効取得と登記については、昨年、問題36で直球で出題されていま

すので、しばらくは、お休みではないかと思います。


問題36の肢2・3・4は、判例の5つのテーゼを直球で聞く問題でしたので、この3

つの肢が、きちんと切れているか、もう一度、ふり返りを行ってみてください。


なお、本試験では、時効は、平成19年度・21年度・22年度・23年度に出題されてい

る頻出テーマですので要注意です(いづれも難易度は高いです)。


③ 不動産物権変動(4)


まずは、パワーポイント102以下・カード078で、相続と登記について、4つのケー

スに「類型化」して、判例のロジックと結論を、しっかりと「理解」しておいてくださ

い。


特に、遺産分割後と登記の問題と、相続放棄と登記の問題は、結論が大きく異

なりますので、その理由について、次回、カード074・075で確認していきます。


次に、パワーポイント106で、第三者が保護されるための要件(主観と登記)を再

度確認して、なるべく早く「アタマ」の中に入れてみてください。


不動産物権変動と登記に関する問題は、


どの資格試験においても、ほぼ同じパターンの問題が出題されますので、是非

とも出題パターンをマスターしておいてください。


こういう、事前の準備が十分にできる、典型パターン問題を落とすのが、一番も

ったいないです。


なお、次回は、講義の冒頭に、記述式オリジナル問題の問題1・3・5を検討して

いきますので、各自、目を通しておいてください。



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