2014 民法第16・17・18回(クライアントの「主訴」を掴む!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」




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1 フォロー講義


合格コーチも、


長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、試験に合格できる方と

そうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提とし

て、「キーワード」にきちんと反応できるか否かではないかと思っています。


キーワード

  ↓

テーマ検索

  ↓

前提知識


最近の民法の問題は、問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話な

のかがよくわからない問題が数多く出題されています。


試験中にアタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思います。


しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気

がついてほしいという「キーワード」を必ず散りばめています。


受験生としても、長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問

題を解く際のカギとなる「キーワード」に気づく必要があります。


毎年、多くの受験生の問題冊子を見せていただいておりますが、あまり得点出来

ていない方ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルーしている場合

が多いのではないかと思います。


例えば、


前回講義の中で検討した 代理人の権限濫用の問題で云えば、「自己の遊興費

として費消する目的」「専ら自己の借金の返済に使うという意図」が、テーマ検索

のための「キーワード」となります。


代理人の権限濫用事例は、他資格セレクト過去問集問題14(司法書士試験)肢

アにも、問題15(行政書士試験)肢1にも出題されている重要テーマです。


つまり、行政書士試験以外の他資格試験においても、共通して出題されている

重要テーマ(出題の「ツボ」)になっています。


「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、「出

題のツボ」と出題パターンの把握が重要になってきます。


その意味で、「出題のツボ」表の各テーマの項目は、なるべく早く、「アタマ」の中

に入れてみてください。


例えば、無権代理の頻出テーマは?

パッと出てきますか?


実は、この「キーワード」の発見→「テーマ検索」というスキルこそ、クライアントと

の相談話(長い事例)の中から、法律上、何が問題となるのかを発見するための

スキルと同じものといえます。


カウンセリングの世界では、

クライアントの「主訴」を掴むことを意味します。


最近の民法の問題が長文化したり、「相談」型問題が出題されているのも、まさ

に、実務の場面を意識しているためかもしれません。


本当の民法の学び方とは、


このように、クライアントの「主訴」を掴み、それを法律的に実現していくためには

どうすればいいのか、その方法論を考えていく「力」を身に付けて行くことではな

いかと思います。


(1) 生の主張 ← クライアントの「主訴」を掴む

    ↓

(2) 法律構成

    ↓

(3) 要件あてはめ


2 復習のポイント


① 表見代理(2)


まずは、カード032で、表見代理の各規定の本人の帰責事由(静的安全)と相手

方の信頼(動的安全)を、もう一度、確認してみてください。


また、過去問では、この要件について、どのような視点から聞いているのかを、

問題15を使って、きちんと把握しておいてください。


このように、過去問とは、ただ何回も繰り返して解くツールではなく、学んだ知識

を、どのように加工しておけばいいのかを分析するツールと云えます。


こういう本当の意味での過去問の使い方が出来るようになると、資格試験は、短

期間でサクッと合格することができるのではないかと思います。


次に、パワーポイント069・070で、日常家事債務と代理権の問題に対する処理パ

ターンをもう一度、確認しておいてください。


処理パターンは、


①当該行為が761条の日常家事行為に該当するかを判断し、もし該当しなけれ

ば、次に、②日常家事行為の代理権を基本代理権として110条が適用できない

かが問題となってきます。


判例は、110条を適用するのではなく、110条の趣旨を類推適用していますので、

その意味するところを、もう一度、カード034の判例も参照しながら理解してみて

ください。


最後に、パワーポイント182、基本民法p164以下で、94条2項+110条を適用した

事案を理解するとともに、94条2項の類推適用の復習も行なってみてください。


民法は、 前に学習したことが、その後の学習で再度登場することが数多くありま

すから、その都度、前のことも含めて復習しておくと、知識がより定着化していくと

思います。


このように、民法は、同じ知識が「視点」を変えて、その後に登場することが多々

あるため、一箇所で立ち止まらないで、とりあえず先に進んでみることが重要だ

と思います。


② 無権代理と相続


まずは、パワーポイント072以下で、無権代理と相続に関する全体構造(森)を、

「アタマ」に入れた上で、まずは、単独相続の場合の事案処理ができるようにし

ておいてください。


特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていな

かったか、していたかによって結論が異なってきます。


民法は、このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型に当てはまるのか

を識別させるパターンの問題が数多く出題されます。


事例の類型化


このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では

間違えることはないのではないかと思います。


次に、パワーポイント074・075、問題17で、共同相続の場合の事案処理ができる

ようにしておいてください。


共同相続の場合は、


無権代理行為をしていない他の共同相続人の対応(追認・追認拒絶)によって

結論が異なりますので、事案の処理パターンをきちんとマスターしておいてくだ

さい。


民法は、このテーマが出題されると、よく出題される頻出パターンというものがあ

りますが、無権代理と相続も、この頻出パターンの一つです。


プログレゼミでは、こういう民法の頻出パターンを総整理していきますので、民法

を頻出パターンで整理していきたい方は、ご参加ください。


東京プログレゼミの申込締切日が近くなっておりますので、東京プログレゼミを

検討中の方は、お早めに!


③ 制限行為能力制度


まずは、カード008で、各能力の関係を掴んだ上で、カード003~007で、制限行為

能力者の行為能力について、原則と例外に分けて、きちんと知識を整理しておい

てください。


制限行為能力者については、平成17年・18年に連続して出題されていますので、

この2問を使って、「アウトプット」の視点から出題の「ツボ」を発見してみてください。


次に、カード003で、制限能力者の相手方の保護について、4つの制度が、パッと

出てくるように、知識を整理→記憶しておいてください。


こういうところは、考えるところではなく、反射的に出てくるか、いわば、記憶レベル

のところです。


次回で、民法総則は、すべて終了しますが、講義では、静的安全と動的安全の

調和という視点から、一貫して、各制度を説明してきました。



皆さんも、是非、こういう民法の森の部分(基本、原理・原則、制度趣旨)を意識し

ながら、骨太な勉強をしてほしいと思います。


知識の抽象化☆


こういう民法の森の部分(基本、原理・原則、制度趣旨)が、きちんと書かれてい

るのが、大村「基本民法」なのです。



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