2014 民法第13・14・15回(クロスリファレンス学習法) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


ここまで、山田式!の講義を受講してみて、皆さんは、民法は、どうやって学習す

れば得点できるようになるのかが、少しは見えてきたでしょうか?


実践講義マスターでは、


単にテキストの内容を説明するだけでなく、その名の通り、問題の「解き方」や問

題への「アプローチ法」、問題を解く際に「記憶」しておくべき知識などについて重

点的にお話ししています。


民法は、ただテキストを何回も繰り返し読んで、次に、過去問を何回も解いて記憶

するという学習法では、なかなか得点出来るようにはならない科目です。


民法は、


過去問と「全く」同じ事例の問題は出題されませんし、テキストに書かれている知

識を具体的な事例で問うため、知識のあてはめ(適用)作業が必要になってきます。


民法=現場思考型


もちろん、過去問が、本試験の出題傾向を知り、出題予想をする上で、重要なツ

ールであることには変わりはありませんが・・・


したがって、民法は、 インプット(テキスト)→アウトプット(問題)→インプット(テ

キスト)というように、インプットとアウトプットを相互参照しながら学習した方が効

果的な科目です。


クロスリファレンス学習法☆


実践講義マスター民法では、 アウトプット用の教材として、行政書士試験の過去

問に加えて他資格試験の過去問をセレクトした他資格セレクト過去問集を使用し

ます。


受講生の皆さんも、


このようなテーマから、

このような内容の問題が、

このような「視点」から出題されているから、


基本書やカードの知識を、このように記憶しておこう!というように、常に、アウト

プット→インプットの「視点」から、日頃の学習を進めていってほしいと思います。


その意味でも、他資格セレクト過去問は、常に、基本書・カードと一体のものとし

て利用してほしいと思います。


やはり、再受験生の方で、 何回も受験しているにもかかわらず、なかなか合格

点が取れない方に共通しているのは、このアウトプット→インプットの視点がない

ということです。


つまり、本試験には出題されそうもないことを、一生懸命勉強している人が多い

ということです。


2 復習のポイント


① 代理の基本構造


まずは、パワーポイント061、カード030、基本書p137で、代理の基本構造(要件・

効果)を二当事者間に分けて整理してみてください。


代理の問題を考える際には、パワーポイント061が基本形となり、表見代理・無

権代理などは、この応用形になります。


講義中に、「代理の基本形」と言ったら、このパワーポイント061が、「アタマ」の

中に出てくるようにしておいてください。


次に、カード030で、代理の各要件が欠けたときの処理について、条文を参照し

ながら、代理権と顕名に分けて知識を整理しておいてください。


「代理の基本構造」を問う問題は、平成21年度に出題されていますが、受験生の

出来はあまりよくないのではないかと思います。


最後に、カード042で、復代理について、任意代理と法定代理に分けて、復任権

の存否と責任の「視点」から知識を整理しておいてください。  


② 無権代理


まずは、パワーポイント065、カード036で、無権代理が行われた場合について、

本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記憶」しておいてください。


知識を「記憶」する場合には、各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテー

マの「視点」と「個数」を頭の中に入れておくのがいいと思います。


例えば、パワーポイント065では、本人の採り得る手段(静的安全)は「2つ」、相

手方の採り得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。


次に、カード037で、無権代理人の責任(117条)について、要件と効果を整理し

ておいてください。


民法は、要件→効果、原則→例外という「マトリクス」で知識を整理しておくと、

必要な情報が瞬時に取り出せるのではないかと思います。


この無権代理人の責任(117条)については、


要件→効果を書かせる問題が、昨年の記述式で出題されていますので、きち

んと要件→効果を記憶していた方にとっては、ボーナス問題になったはずです。


もっとも、講義中にもお話した通り、


昨年の記述式は、2問ともに、今までのように、単純に要件→効果を書かせる問

題ではありませんので、きちんと問題文を読む習慣を身につけてください。


出題傾向の変化☆


③ 表見代理(1)


まずは、カード032・033で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「外観法理」の

「視点」から、3つの要件に分けて「記憶」しておいてください。


(1)本人の帰責事由(静的安全保護の「視点」)

(2)外観の存在

(3)相手方の信頼(動的安全保護の「視点」)


今の時期は、知識を「記憶」するのではなく、その前提である「理解」に重点を置

いて学習を進めてみてください。


大きな「視点」から「理解」すれば、細かい「葉」の知識は、あまり「記憶」する必要

がないことがわかってくるはずです。


森から木、木から枝、枝から葉へ


細かい「葉」の知識を10個「記憶」するよりも、その葉の「幹」の部分を「理解」した

方が、本試験では「使える」場合が多いからです。


「記憶」による勉強よりも、「理解」による勉強をした方が、本試験の現場での応用

が効くのではないかと思います。


次に、基本民法Ⅰp149以下で、外観法理について、もう一度よく読んで、94条2

項類推適用の場合とグルーピングしながら「理解」してみてください。


外観法理は、この後、即時取得(192条)でもう一度登場しますが、表見代理と94

条2項類推適用の場合と何が違うのかを少し考えてみてください。


このように、民法には、よく似た制度が登場しますので、①グルーピング→②抽象

化→③構造化という「視点」は、是非、有効に使ってみてください!



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