2014 民法第1・2・3回(森から木、木から枝、枝から葉へ) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


2月15日(土)より、「山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座」実践講義マスタ

ー民法が開講しました。


10月4日(土)の「最終講義」までの約8カ月間、どうぞよろしくお願い致します。


合格コーチも、毎年、実践講義マスター民法の第1回目は、ワクワク感と緊張感が

入り混じった感覚になります。


今年は、2週連続の大雪で、多少テンション下がりましたが・・・


合格コーチにとっては、大村基本民法をテキストに使って講義をするのは、今年で

9年目ですが、今でも新たな気づきがあります。


受講生の皆さんも、自分自身の課題(テーマ)をしっかりと設定した上で、沢山の気

づきを発見してほしいと思います。


合格コーチが、この講座を通して皆さんに伝えたいことは、 森から木、木から枝、

枝から葉へという「視点」です☆


大村基本民法のはしがきには、次のような記載があります。


本書は、『制度の趣旨や位置づけなど基本部分の説明に重点を置いた。本シリー

ズがめざすのは、全体の見通しをよくし相互の関連をつけるということである。全体

の見通しは部分の理解を助けるというのが本シリーズの掲げるスローガンである』


『本書は、「体系」の提示に重点を置き、枝葉末節にわたる議論には立ち入らない

ことを原則としている。これに対して、制度の根幹にかかわる部分についてはかな

り詳しい説明をして、十分な「理解」が得られるように努めている』


つまり、大村基本民法シリーズには、その名の通り、受験生の大好きな「基本」、そ

れも、問題を作成する大学教授の「視点」から見た「基本」が、しっかりと書いてある

ということです。


細かい「葉」っぱの知識を沢山集めるのではなく、ものごとの本質(森)に目を向けて、

自分の「アタマ」で考えてみようというのが、この講座のコンセプトでもあります。


森から木、木から枝、枝から葉へ


資格試験の勉強だけでなく、ビジネス(仕事)や日常の生活の中でも、きっと役に立

つ「視点」ではないかと思います。


この8カ月の間で、是非、皆さんの「アタマ」の中に法律の「森」を創ってみてください。


2 復習のポイント


① 基本書の読み方


基本書を読む際には、いきなり読み始めるのではなく、「目次」と「表題」(タイトル)

を利用して、全体での位置を確認した上で読み進めてみてください。


「基本民法Ⅰ」p19以下であれば、 まず、「1 第1編の中心部分」→「2 本書第1

編の付随部分」 という大きな体系を掴み、


次に、「1 第1編の中心部分」では、


(1) 原則→(2) 例外規定→(3) まとめ→(4) 無効・取消し


という大枠を掴んだ上で、各項目の内容を読み進めてみてください。


このような「目次」と「表題」を利用した読み方は、法律の基本書だけでなく、様々な

本を読むときにも使える「読書法」だと思います。


今後、講義の中で、ビジネスでも役立つような書籍を数多くご紹介していきますので、

是非、この「読書法」を実践してみてください!


② 民法(条文)の構造


まずは、判例六法の民法の目次を使って、「パンデクテン方式」の構造について、

「基本民法」p8の図表を参考に、ご自身なりにもう一度理解してみてください。



民法の条文は、編→章→節→款というように、「森から木へ、木から枝へ、枝から葉」

へという構造になっています。


基本民法p8に書いてある契約についての具体例を参考に、それぞれの条文が、ど

の編・章・節・款に書かれているのかをもう一度確認してみてください。


お時間のある方は、条文の目次をコピーするか、法令提供サービスで目次をワード

にコピペして、いつも目に入る所に置いてみてください☆


法律のプロと言えるためには、問題となる条文がどのあたりにあるのか、民法全体

の中での位置づけ(関係)を把握している必要があります。


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、


毎回、条文をきちんと引いていきますので、受講生の皆さんも、予習・講義・復習の

際には、きちんと条文を引くという習慣を身につけてみてください。


③ 大村基本民法の体系


「基本民法」シリーズは、 ①債権総論と各論を入れ替えて、②債権総論と担保物権

を一緒に講義するなど、民法を現実の社会で「機能的」に使えるように再編成してい

ます。


基本民法Ⅰは、


民法総則・物権総則など、抽象的な規定が多いため、「体系的」「理解」がとりわけ重

要な分野です。


したがって、基本民法p19以下と「内容関連図」をリンクさせながら、基本民法Ⅰの地

図(森)を皆さんの「アタマ」の中にしっかりと創ってみてください。


何かを「学ぶ」ときのつまずきの第一歩は、「アタマ」の中に、これから歩いていく地図

(森)が作れないことです。


地図がない以上、多くの場合、どこかで迷子になってしまいます。


皆さんは、民法の森で迷子にならないように、「内容関連図」をコピーするなどして、

いつも地図を手元に置きながら学習を進めてみてください。



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