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【第16章】
(186) 情報公開法とは(目的)、また、憲法上どのような権利と結びついているか(p230)
(187) 情報公開法の対象となる行政機関は、また、対象となる行政文書とは(p231)
(188) 情報公開法上、例外的に不開示となる情報(6項目)とは(p232)
(189) 個人情報にかかる不開示情報の例外とは(p232)
(190) 行政文書の開示請求権を有する者は(p234)
(191) 開示請求手続のプロセスは(p234)
(192) 開示請求後の行政機関の長の対応について、開示の場合、不開示の場合、
それぞれどのように規定されているか(p234)
(193) 情報公開法6条・7条・8条とは、どのような規定か(p234)
(194) 情報公開法における第三者の手続的保障とは(p236)
(195) 不開示決定に対する救済制度は、どのように規定されているか(p237)
(196) 情報公開・個人情報保護審査会とは(p237)
(197) インカメラ審査とは(p237)
(198) 不開示決定がされた場合の行政事件訴訟法上の争い方は、また、開示決定
について、開示請求者以外の者の行政事件訴訟法の争い方は(p238コラム)
(199) 公文書管理法とは(p239コラム)
(200) 公文書管理法と情報公開法との関係は(p239コラム)
(201) 行政機関個人情報保護法とは(目的)(p242)
(202) 行政機関個人情報保護法の対象となる行政機関は、また、対象となる保有
個人情報とは(p242)
(203) 開示請求権・訂正請求権・利用停止請求権とは(p243)
(204) 開示請求前置とは(p243)
(205) 開示・訂正・利用停止の決定等の不服申立ての手続とは(p244)
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