2013 行政法第22・23・24回(点→線→面) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


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1 フォロー講義


行政法は、知識優位型の典型科目です。


したがって、問題文のキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する知識を

「アタマ」の中から瞬時に検索できることが求められています。


細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速か

つ正確に知識を検索することは不可能です。


この意味でも、一問一答式の細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習

では、やはり限界があるのではないでしょうか。


行政法は、 ①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、

大きく3つのパーツから成り立っています。


行政法を学習する上で大切なことは、この3つのパーツをバラバラに学習するの

ではなく、3つのパーツの「つながり」を意識することです。


例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、

②事前手続、③事後手続とどのように関連しているのか?


この3つのパーツの「つながり」を意識して学習することで、昨年度のような総合

問題にも対応できる力が付いてきます。


知識と知識の「つながり」 ☆


人は、知識と知識の「つながり」が見えてきたとき、学ぶことの面白さを感じ、モノ

ゴトを理解したと感じるそうです。


このことは、勉強だけでなく、仕事やビジネスでも同様だと思います。


仕事と仕事の「つながり」 ☆


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座において、大学教授の基本書をテキ

ストとして使用する意図も、この点にあります。


体系的理解=知識と知識の「つながり」


せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つな

がり」を意識しながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。


2 復習のポイント


① 行政手続法(3)(不利益処分)


まずは、パワーポイント081で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイン

トを整理しておいてください。


次に、パワーポイント083で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人の

保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。


行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されましたの

で、聴聞手続については、注意が必要です。


聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツー

ルが使えるのかという「視点」から、条文を整理してほしいと思います。


なお、平成23年に、不利益処分の理由の提示の程度に関する最高裁判例が出て

いますので、カード072で、ポイントを掴みながら、判旨をもう一度読んでおいてくだ

さい。


昨年は、行政手続法から、判例問題が出題されましたが、カード072の判例は、未

出題ですので要注意です。


最後に、パワーポイント082、カード076で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条

文)について、条文を参照しながら知識を整理しておいてください。


特に、行手法27条1項と2項は、適用場面が異なりますので、本試験で出題された

場合、どちらの条文のケースなのか、きちんと場合分けができるようにしておいて

ください。


なお、意見公募手続は、昨年直球で出題されていますので、カード077・078で、意

見公募手続の流れについて、原則・例外という視点から、最低限知識を整理して

おいてください。


もっとも、平成19年度・20年度には、審査基準について大問が出題されていますか

ら、行政立法とのリンク学習は重要です。


② 行政救済法(総論)


まずは、パワーポイント092で、行政救済法(行政不服審査法・行政事件訴訟法・

国家賠償法・損失補償法)の全体構造を頭に入れてみてください。


次に、パワーポイント093、カード085で、行政不服申立てと取消訴訟の「関係」に

ついて、知識を整理しておいてください。


行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)

と「関係」をしっかりと押さえることだと思います。


最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」

という体系的な学習を行ってみてください。


本試験の問題も、細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」と

いった大きな「視点」を問う問題が数多く出題されています。


このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結

果として、行政法で高得点が取れるようになるはずです。


最後に、カード083以下で、行政不服審査法と行政事件訴訟法をヨコに比較しなが

ら、大きな制度の違いについて、知識を整理しておいてください。


本試験でも、行政不服審査法と行政事件訴訟法との比較の「視点」からの問題は

数多く出題されていますので、要注意です。


③ 行政不服審査法(1)


まずは、カード088で、不服申立ての要件(5つ)と効果(決定・裁決)の「フレーム

ワーク」をしっかりと頭に入れてみてください。


「要件→効果」という「フレームワーク」は、行政法でも、民法・商法等の学習でも

共通ですし、知識の検索をするために効果的なツールです。


不服申立ての要件は、取消訴訟の要件(カード096)とも関連していますので、両

者を比較しながら知識を整理してみてください。


次に、パワーポイント098で、「異議申立てと審査請求の関係」について、問題とと

もに知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント100で、審査請求手続の流れを頭に入れた上で、行政不

服審査法の条文を、もう一度、読み込んでみてください。


行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前

プログラム」には、条文の確認作業を必ず入れておいてください。


といっても、ただ条文を何回も繰り返し素読するのではなく、過去問分析によって、

出題の「ツボ」を掴みながら、キーワードの確認作業を行なってみてください。



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