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1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、条文中
心の行政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上得
点するためには、3問中3問は得点したいテーマです。
ところが、昨年は、条文をそのまま問題肢にしてある問題は、3問中1問のみであり、
3問中3問得点出来ている方は少なかったようです。
昨年は、
①条文問題
②判例問題
③事例総合問題
したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきてい
るのが現状です。
条文問題にしても、大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、
過去問を使って、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題している
のかを「分析」していくことです。
過去問「分析」
本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いているのかがわか
れば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。
ただテキスト何回も繰り返し読む
ただ過去問を何回も繰り返し解く
ただ条文を何回も繰り返し素読する
こういう、ただ何となくやる無意味な勉強から脱却して、出題の「ツボ」を掴んだ勉
強をやっていくことが合格への第一歩です。
そのためには、過去問「分析」が必要です。
こういう過去問分析を全くやらずに、ただ条文を何回も素読している人が、いかに
多いことか・・・
2 フォロー講義
① 行政裁量
まずは、櫻井・橋本「行政法」p110以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割
分担、司法権と行政権の役割分担の問題であることを理解してみてください。
役割分担☆
こういう大きな「視点」から学習を進めていくことで、平成20年度のような憲法の問
題に対応できる基本が身についてきます。
櫻井・橋本「行政法」は、 憲法との関連についても、しっかりと書かれていますか
ら、行政法を学習すると同時に、憲法の復習にもなるのではないかと思います。
次に、パワーポイント061・カード040で、行政裁量と司法審査の関係について、行
政裁量の分類論との関係から知識を整理しておいてください。
最後に、カード041で、 どのような場合に裁量権の逸脱・濫用になるのかを整理し
た上で、櫻井・橋本「行政法」p124以下の判断過程審査のフレームを理解してみ
てください。
行政裁量は、平成21年度・22年度に2年連続、判断過程審査が多肢選択式で出
題されていますので、考慮要素に着目した判断過程審査は要注意です。
最近の本試験は、櫻井・橋本「行政法」に書かれているような大学教授の問題意
識を反映した問題がかなり多く出題されています。
したがって、判断過程審査のように、出題の「ツボ」になっているところは、判例も
含めてよく読んでおいてください。
② 行政手続法(1)(総論)
まずは、「行政法」p207以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨と
ともに理解してみてください。
行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習に
なってしまいがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、
よりよく「理解」できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているか
という「視点」から学習を行ってみてください。
次に、パワーポイント077で、適用除外について、問題44・45の「視点」から知識を
整理しておいてください。
資格試験では、知識は、単なる知識ではなく、本試験で「使える」知識でなければ
意味がありません。
受講生の皆さんは、単に知識を記憶するのではなく、本試験で、どのように問わ
れるのかという「視点」から、知識を記憶してほしいと思います。
③ 行政手続法(2)(申請に対する処分)
まずは、パワーポイント079で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解した
うえで、条文を再度読み込んでみてください。
山田式!では、手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを
使用して、条文の「見える化」を行っています。
条文の「見える化」
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶
に残る「見える化」学習を行ってみてください。
次に、カード074で、申請に対する処分と不利益処分との比較の「視点」から、知
識を整理しておいてください。
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなって
きますので、行政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。
最後に、パワーポイント077で、 申請したけど、拒否処分の場合or不作為の場合、
不利益処分を受けた場合の訴訟類型について、知識を集約化しておいてください。
行政法の記述式は、
申請→拒否→というパターンが多いので、パワーポイント077は、記述式のパター
ンマニュアルにもなると思います。
知識と知識の「つながり」☆
このように、行政手続法は、行政法総論や行政事件訴訟法などとリンクさせて学
習していくと、本試験でも「使える知識」になっていきます。
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