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1 フォロー講義
行政法は、知識優位型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させる
のではなく、知識を集約化していくことが大切です。
《合格に必要な3つの力》
①読解力
②集約力
③定着力
問題は、どのように知識を集約化していくかです。
資格試験の勉強の場合、当然のごとく、本試験で問題が解けること、かつ、合格点
を取ることが「目的」となります。
したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目的」を達
成することはできません。
講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話しして
いるのは、まさに、このためです。
アウトプット(過去問)
↓
出題の「ツボ」の発見
↓
インプット(サクハシ)
したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率
の悪い勉強はないのではないかと思います。
基本書を使って勉強している方は要注意です!
このように、本試験で合格点をとるために、集約化しておくべき知識の見極め(メリ
ハリ付け)をするためのツールが過去問です。
もっとも、最近の行政書士試験は、
行政書士試験の過去問では出題されていないようなテーマも数多く出題されていま
すから、「分析」の対象を他資格試験にまで広げる必要があります。
行政書士試験も他資格試験も、大学教授が中心となって問題を作問していますから、
基本的には、出題の「ツボ」は同じです。
本試験「分析」+他資格試験「分析」
実践講義マスターでは、
どのようなテーマから、
どのような内容の問題が、
どのような視点から出題されるのかについて、
出題の「ツボ」をお話ししています。
本試験では、過去問と全く同じ問われ方をする問題は、あまり出題されませんので、
過去問を、一問一答的に記憶しても、あまり意味はありません。
このように、過去問は、
出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツボ」が抽出で
きれば、もう過去問を「解く」意味はほとんどありません。
過去問を何回も繰り返して解いているということは、出題の「ツボ」(出題のポイント)
が、未だ掴めていないことを意味します。
出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を定着化(記
憶)していけばいい訳です。
《合格に必要な3つの力》
①読解力
②集約力
③定着力
受講生の皆さんは、行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないた
めにも、是非、知識の集約化と定着化を意識した復習をしてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 行政行為(3)
まずは、櫻井・橋本「行政法」p89で、判例の公定力の定義を理解した上で、公定力
の根拠である取消訴訟の排他的管轄の意味を理解してみてください。
また、カード026、027の判例で、国家賠償訴訟と公定力の関係についての判例法
理を、もう一度、確認しておいてください。
行政法は、他の科目と異なり、平成に入ってからの最新判例が問われる可能性が
高い科目ですから、カード027の最新判例は要注意です。
次に、パワーポイント059で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査法・
行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。
行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解していれ
ば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
受講生の皆さんは、他の科目と同様に、森から木、木から枝、枝から葉へという
「視点」を忘れずに復習を行ってみてください。
最後に、パワーポイント056、カード029・030で、違法性の承継について、最新判例
とともに、知識を整理しておいてください。
② 行政行為(4)
まずは、パワーポイント057で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、
①区別の基準、②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。
行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出している
重要テーマですので、この後、詳しくお話していきます。
このように、行政法総論で学習することの多くは、行政事件訴訟法とリンクしてい
きますので、行政事件訴訟法を学習するときに、再度、ここに戻ってみてください。
知識と知識の「つながり」☆
次に、パワーポイン060・カード037と問題22・23を使いながら、撤回と職権取消の
共通点と相違点について、知識を整理しておいてください。
本試験で使えない知識では仕方がありませんので、アウトプット→出題のツボの
「発見」→インプットの視点から、知識を集約化・定着化してみてください。
最後に、カード039で、行政行為の附款について、カード023とリンクさせながら、知
識を整理しておいてください。
行政法は、 本試験で得点していくためには、民法以上にカードとカードのリンクが
大切になってきますので、カードには、必ずリンク番号を書き込んでおいてください。
③ 行政上の義務履行確保(1)
まずは、パワーポイント066・067、カード060以下で、行政上の強制手段の全体構
造を、各レベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。
本試験では、「直接強制」と「即時強制」との相違点を問う問題がよく出題されてい
ますので、出題の「ツボ」として押さえておいてください。
行政法(総論)は、
講学上の概念中心の科目ですので、細かい「葉」の部分から学習すると何をやっ
ているのかわからなくなり、たいていの場合、迷子になってしまいます。
受講生の皆さんは、
行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」
の目次で全体構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
行政法が苦手な方は、一問一答式で、葉から葉、葉から葉、葉から葉へというよう
な勉強をしている方が多いのではないかと思います。
パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちん
と埋まるかどうか、是非、復習の段階で試してみてください。
次に、パワーポイント070を参考に、行政代執行のプロセスを、条文のポイントを押
さえながら、もう一度確認しておいてください。
条文は、ただ読むのでなく、5W1Hとキーワードを意識しながら、時間軸(プロセス
チャート)に沿って、読んでみてください。
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