人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
平成18年度の試験制度の変更以降、行政法の出題傾向が少しずつ変化している
ことは、受験生の皆さんにも周知の事実かと思います。
かつての行政書士試験受験生であれば、薄いテキストを読んで、あとは、過去問
を何回もやれば合格できるという認識の方が多かったようです。
しかし、最近では、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけでは合格点が取れ
ないことは、過去問が繰り返さない分野が増えていることからもわかります。
特に、昨年は、行政法総論を中心に、未出題の判例が数多く出題されたため、行
政法の得点が思うように伸びなかった方が多かったようです。
したがって、ただ過去問を何回も繰り返して解くような、手段の目的化型の勉強をし
ている受験生は、さすがに少しずつ減っているように思います。
では、過去問は、どのように使うべきなのか?
大学受験の赤本(過去問)もそうですが、通常、過去問は、自分の受験する試験
の出題傾向や出題レベルを知り、勉強の広さと深さを決めていくためのツールです。
もう少し具体的に言えば、 過去問は、問題作成者(試験委員)が、
①どのようなテーマから、
②どのような「内容」の問題を
③どのような「視点」から聞いているのか
を分析するためのツールです。
このように、過去問「分析」によって、出題の「ツボ」が掴めてくれば、どこを重点的
に学習して、①何を、②どのように記憶しておけばいいのかも明確になってきます。
学習内容の明確化(選択と集中)☆
以上にように、過去問という大切なツールを、どのように活用していけばいいのか
がわかってくると、きっと、合格はすぐそこまで来ているのではないかと思います。
2 復習のポイント
① 行政立法(2)
まずは、櫻井・橋本「行政法」p69以下で、行政規則の問題状況について、法律に
よる行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。
内部法の外部化
次に、「行政法」p71以下で、行政規則の種類について、講学上の概念と実定法
上の概念に区別して、概念を整理しておいてください。
行政書士試験は、大学教授が問題を作成していますので、こういう概念の区別
等も過去問には出題されていますので、要注意です。
最後に、カード018で、通達について基本的事項を整理した上で、カード020の判
例を、もう一度、よく理解しておいてください。
平成24年度の多肢選択式は、カード018の通達の定義がきちんと「アタマ」の中
に入っていれば、間違えることはないと思います。
このように、行政法は、定義が大切になってきます。
したがって、昨年度、この問題で空欄アの通達が入らなかった方は、行政法全
体にわたって、もう一度、きちんと定義を確認していってください。
通達については、平成22年度に直球で出題されていますが、問題は、行政法総
論+事前手続+事後手続という総合問題として出題されています。
知識と知識の「つながり」☆
このように、行政法総論のテーマを問う場合、本試験では、事後手続の「視点」
(行政事件訴訟法・国家賠償法)とリンクさせながら問題が作られています。
時間的に余裕のある方は、行政法総論部分と行政事件訴訟法と国家賠償法を、
クロスリファーさせながら、読み進めてみてください。
② 行政行為(1)
まずは、パワーポイント032・カード021で、他の行政作用とは異なる行政行為の
特色を、よく理解しておいてください。
行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていま
すので、カード021とカード097は、しっかりとリンクしておいてください。
行政行為≒処分
次に、「行政法」p80以下、OHCの図解を参照しながら、二重効果的処分(三面
関係)の基本パターンを、p296も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいて
ください。
この三面関係パターンは、行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討して
いく中で、重要な基本パターンとなります。
最後に、パワーポイント042、カード023・024で、行政行為の分類について、区別
の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。
区別の「実益」
平成23年度の行政裁量の問題(他資格セレクト過去問集問題26)は、カード024
の区別の「実益」を問う問題でした。
平成24年度の行政裁量の問題(他資格セレクト過去問集25)は、カード023の区
別の「実益」を問う問題でした。
このように、本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、
日頃の勉強でも、区別の「実益」を意識してみてください。
区別のための区別ではなく、区別の「実益」を強調する、櫻井・橋本「行政法」は、
この意味でも、本試験向けの教科書と云えます。
③ 行政行為(2)
まずは、パワーポイント050・カード025・029で、行政行為の効力について、顔と
名前が一致するようにしておいてください。
次に、パワーポイン052で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取消訴訟
の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。
土地収用法は、
訴訟類型を問う問題として、本試験でも頻出していますから、パワーポイント054
で、行政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。
もっとも、土地収用法事例の訴訟類型の問題は、昨年、記述式で直球で出題さ
れていますので、しばらくは、お休みではないかと思いますが・・・
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
