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1 フォロー講義
前回から実践講義マスター行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、行政法
と久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。
行政法は、知識が「アタマ」から抜けていくのが早いですが、逆に、知識が「アタマ」
入っていくのも早い科目ですから、約8ヶ月ぶりの方も大丈夫です。
講義中にもお話しましたが、 行政法は、問題文の選択肢がどれも短いので、結局
は、「キーワード」に瞬時に反応できるかが勝負になります。
《キーワード反射ゲーム》
①キーワードの発見
↓
②テーマ検索
↓
③前提知識の適用
①キーワードの発見→②テーマ検索が瞬時に出来るようになるためにも、まずは、
パワーポイント図解集の各テーマの「フレームワーク」を「アタマ」に入れることが
大切です。
例えば、 パワーポイント037の行政立法であれば、ツリーの内容が、何も見ないで
答えることができるようになることが大切です。
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ大人の行政法☆
受講生の皆さんは、他の科目以上に、「キーワード」及び「フレームワーク」と「ツボ」
を意識した行政法の学習をしてほしいと思います。
櫻井・橋本「行政法」を使って、
「キーワード」及び「フレームワーク」と「ツボ」を意識した勉強をしていけば、ただ問
題を何回も繰り返して解くような、非効率かつ非合理な勉強から解放されるはずです。
ただ問題を何回も繰り返して「解く」勉強は、苦痛以外の何ものでもないので、どう
してもイヤイヤながらの勉強になってしまいます。
これに対して、
山田式!は、問題作成者との「対話」によって出題の「ツボ」を発見し、知識を体系
的に「アタマ」に入れていく、大人の勉強を目指しています。
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ大人の行政法☆
もちろん、どんな勉強法でも、直前1ヶ月前くらいは、知識の定着化(記憶)が必要
になってきます。
でも、それまでは、なるべく、知識と知識の「つながり」が実感できるワクワク系の勉
強を楽しみたいものです。
知識と知識の「つながり」=ワクワク系の勉強☆
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座のコンセプトです。
2 復習のポイント
① 行政上の法律関係
まずは、櫻井・橋本「行政法」で、法律による行政の原理以外の一般原則について、
過去問と照らし合わせながら、各原則を理解してみてください。
アウトプット(過去問)→インプット(基本書)☆
現在の試験委員の中には、比例原則・平等原則などの「キーワード」を問う問題を
作問する方がいますので、要注意です。
次に、櫻井・橋本「行政法」p30以下で、行政上の法律関係と民法の適用の可否に
ついて、各判例の結論を、ざっくりと整理しておいてください。
このテーマについは、平成24年度と平成22年度に出題されていますので、今年は、
お休みかもしれませんが・・・
最後に、パワーポイント036で、公物について、基本事項を確認した上で、「行政法」
p35以下の判例を整理しておいてください。
公物概念は、国家賠償法2条の「公の営造物」と同義ですので、「公物」と「公の営
造物」をきちんとリンクさせておいてください。
公物についても、平成24年度に総合問題で出題されています。
② 行政組織法
まずは、カード003で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかりと「記憶」して
おいてください。
こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに「アタ
マ」の中に入れてみてください。
パワーポイント029にあるように、講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行
政機関概念)と、国家行政組織法使用される「行政機関」概念(事務配分的行政機
関概念)は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目した
概念ですので、混乱しないようにしておいてください。
作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念の相違点についても、平成24
年度に多肢選択式で出題されています。
このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、
多々ありますので、定義は大切にしていってください。
次に、パワーポイント031、カード006で、権限の代理と権限の委任について、権限
の移転がある・なしの「視点」から、知識を整理しておいてください。
行政法は、 他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポ
イントの「ツリー」を中心に、様々な「フレームワーク」を使いこなしてみてください。
・マトリックス
・時間軸
・フローチャート
・ツリー構造など
入門マスタープレ講義でお話した「ロジカルシンキング」は、行政法で使っていくと
もっとも効果が現れるのではないかと思います。
③ 行政立法(1)
まずは、パワーポイント032で、行政立法の位置づけを確認したうえで、パワーポ
イト037で、行政立法の分類基準を理解しておいてください。
行政立法は、
平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、
過去問分析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照合を行ってみてください。
アウトプット(過去問)→インプット(基本書)☆
重要なテーマであるにもかかわらず、過去問で未出題の所は、今後、出題可能性
が高いですので、☆マークでも付けておいてください。
次に、櫻井・橋本「行政法」p63以下で、①誰が、②どのような命令を制定すること
ができるのかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。
最後に、パワーポイント040で、法規命令に関して問題となる点を、法律側と命令
側とに分けて、カード009以下の判例で知識を整理しておいてください。
委任命令については、カード014・016の最新判例をはじめ、平成に入ってからの
判例が集積していますので、要注意テーマです。
次回、各判例を詳しくみていきます。
なお、委任命令は、憲法の統治機構ともリンクする重要テーマですので、国会と
内閣の関係という「視点」から、マクロ的に理解しておいてください。
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