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1 フォロー講義
ある問題を解決する際のプロセスとしては、
①現状「分析」
②問題点の発見
③解決策の立案
④実行というのが一般的です。
問題解決=合格と考えれば、資格試験の学習においても、この問題解決のプロセ
スはとても重要となってきます。
このうち、もっとも大切なのは、現状「分析」の段階です。
現状「分析」の段階で誤った分析を行ってしまうと、いくら立派な解決策を実行して
みても、問題解決につながる可能性は自ずと低いものとなってしまいます。
資格試験の学習においても、もっとも大切なのは、現状「分析」、つまり、相手を知
ること(過去問分析)と、自分を知ること(弱点分析)です。
この内、過去問「分析」→「出題のツボ」(問題点)の発見については、主に、講師の
役割分担で、弱点「分析」は、主に、受講生の皆さんの役割分担になってきます。
役割分担
資格の学校を利用した学習と、独学の大きな違いは、過去問「分析」→「出題のツ
ボ」(問題点)の発見部分を「誰が」やるのかという点だと思います。
コンサルタントと同様、この過去問「分析」(現状分析)→出題のツボ(問題点)の発
見こそ、資格試験の講師の「存在意義」だと思っています。
資格試験の講師=合格コンサルタント
テキストをただ「棒読み」するような講義では、独学とほとんど変わりがなく、資格
の学校に高い受講料を払った意味がなくなってしまいますから・・・
講師は、単なるナレーターではなく、単なるモチベーターでもありません。
受講生の皆さんには、今後は、是非、過去問「分析」に基づいた「出題のツボ」を
外さないような復習をやってほしいと思います。
と同時に、どうして問題が解けないのか、その原因を自分なりに、きちんと自己「分
析」した上で、講座を有効に利用してほしいと思います。
この原因を発見するための「フレームワーク」が、講義の中でもお話している、前
提知識の①作成・②検索・③適用フレームです。
原因「分析」の「見える化」☆
再受験生の場合、各自の問題点に応じて、講座の利用法も、人それぞれになる
と思いますから、自分の問題点に対応した勉強をしてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 担保責任
まずは、カード177で、瑕疵担保責任の法的性質について、法定責任説と契約責
任説の相違点を理解してみてください。
瑕疵担保責任の法的性質は、民法の学説問題の中でも、ベスト3に入るくらいの
超重要論点ではないかと思います。
学説問題は、
キーワードを押さえていれば秒殺できる問題が多く、確実な得点源にもなります
ので、問題112(予想問題)で、出題パターンを掴んでおいてください。
次に、パワーポイント143で、法定責任説に立った場合、買主Yが、それぞれどの
ような主張をすることができるのかを確認しておいてください。
民法は、テキスト等で抽象的な知識を「アタマ」の中に入れるだけでは、本試験
では「使える知識」にはなりません。
日頃の学習においても、典型事例を念頭に入れて、常に、どのような主張がで
きるのかという「視点」で学習を進めてみてください。
その主張(効果)をするためには、どのような要件をみたす必要があるのか、つ
まり、効果→要件という思考プロセスが重要です。
最後に、カード174・178で、瑕疵担保責任以外の担保責任について、要件・効果
を中心に知識を整理しておいてください。
カード178の瑕疵担保責任の図表問題は、昨年直球で出題されていますので、
しばらくはお休見ではないかと思います。
なお、他人物売買については、パワーポイント115で、事例をパターン化してあり
ますので、もう一度、知識を総整理しておいてください。
② 解除(1)
まずは、パワーポイント148で、解除の全体構造を把握した上で、狭義の解除と
合意解除の違いを確認しておいてください。
知識を整理→記憶する上でも、全体構造の「フレームワーク」を使って、常に、
そこから知識を検索していけるようになると、知識が「使える化」していくはずで
す。
知識の「使える化」☆
なお、行政書士試験においても、狭義の解除と合意解除の相違点を問う問題
は、頻出している重要テーマですので、次回、他資格セレクト過去問で検討し
ていきます。
次に、カード165で、(履行遅滞)解除の要件と効果をしっかりと理解して、なる
べく早いうちに記憶しておいてください。
債務不履行があった場合、債権者の取り得る手段として、①履行強制、②損害
賠償請求、③解除の3つがあります。
解除は、民法の各制度の中でも重要な制度ですので、取消しや無効と「比較」
しながら、知識をよく整理しておいてください。
次回、取消し・無効・解除の3つの制度を比較した図表を完成させていきます。
最後に、基本民法Ⅱp62以下で、解除の効果について、当事者と対第三者と
に区別して、知識を整理しておいてください。
③ 解除(2)
まずは、パワーポイント149で、解除前の第三者と解除後の第三者の保護につ
いて、主観と登記の「視点」から、知識を整理してみてください。
判例は、解除前の第三者の事例では、遡及効を貫徹していますが、解除後の
第三者の事例では、遡及効を無視して、復帰的物権変動なる概念を作り出し
ています。
次に、パワーポイント150で、詐欺取消前の第三者と解除前の第三者の事例を、
主と登記の「視点」から比較して、問題33で、知識を整理しておいてください。
解除と取消しとの相違点については、基本民法Ⅱp63に書かれています。
大学教授の書かれた「基本書」を使っていくのには、
問題作成者の「視点」から基本を「理解」するとともに、問題作成者の「視点」か
ら本試験の出題を「予想」するという意味もあります。
問題作成者との「対話」☆
受講生の皆さんも、是非、問題作成者との「対話」を楽しんでみてください!
最後に、パワーポイント106で、第三者が保護されるための要件を、主観と登記
の視点から、なるべく早く記憶してみてください。
講義中にもお話した通り、不動産物権変動と登記についての問題は、何年か
サクルで出題されている重要テーマです。
前回直球で出題されたのは、平成20年度ですから、出題サイクル的には、そろ
そろ危ないテーマではないかと思います。
~お知らせ~
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