2013 民法第31・32・33回(桜も満開です!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


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1 フォロー講義


民法は、


本試験では、択一式・記述式ともに事例問題が多数出題されますので、ただ抽象

的に、テキストを何回も繰り返し読んでも、なかなか問題が解けるようにはならな

い科目です。


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したがって、民法を得意にするためには、なるべく典型的なケース(パターン問題)

を使って、当事者の立場に立って具体的に考えていく必要があります。


例えば、


パワーポイント115の他人物売買事例は、本試験でも頻出している典型的な出題

パターンではないかと思います。


ケーススタディ☆


記述式オリジナル問題の事例問題を検討していく際に、まずは、当事者の生の主

張(効果)から考えていくのもこのためです。


民法は、具体的な事例の中で、


例えば、 AさんはBさんにどんな主張ができるのか?

それに対して、Bさんはどういう反論をするのか?


こういう主張→反論型の勉強をしていくと、記憶にも残りやすいですし、何よりも、

楽しく勉強できるのではないかと思います。


本試験では、記述式の問題は、債権回収の「視点」(債権総論及び担保物権)から、

14問中8問出題されています。


そこで、記述式オリジナル問題集に掲載している問題も、債権総論及び担保物権

の問題がかなり多くなっています。


受講生の皆さんは、まずは、当事者の立場になって、当事者ならどういう生の主張

をするのかをよく考えみてください。


生の主張(効果)

  ↓

法律構成

  ↓

要件あてはめという「視点」です。


2 復習のポイント


① 契約の成立(2)


まずは、パワーポイント130で、契約の一生について、契約前→契約後という時間

軸で、問題となる場面を整理しておいてください。


カード113の安全配慮義務の判例は、安全配慮義務、当該法律関係の付随義務

として信義則を根拠に認めています。


詳しくは、基本民法Ⅲでお話していきますが、この判例で何が問題となったのか、

その問題点について少し考えておいてください。


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次に、パワーポイント131、カード157・158で、申込みと承諾について、問題102・103

を使いながら、時間軸で知識を整理しておいてください。


問題102と103を比較しながら知識を整理していくと、このテーマ(契約の成立)の

出題の「ツボ」が見えてくるのではないかと思います。


② 双務契約(1)


まずは、パワーポイント132で、特定物の全部滅失パターンを、目的物滅失の①時

期と、②債務者の帰責性の有無の2軸から、きちんと書けるようにしておいてくださ

い。


また、カード112で、債務不履行の場合、債権者が採りうる手段(3つ)をきちんと記

憶しておいてください。


民法を得意にするためには、記憶しておくべき知識は、なるべく早いうちに記憶して

おく必要があるのではないかと思います。


講義中に、合格コーチが、何度も何度も質問するようなテーマについては、早いう

ちに常識にしてほしいと思います。


無効事由、取消事由、解除事由は?

双務契約と片務契約の区別の実益は?

債権の発生原因(4つ)は?


次に、パワーポイント134で、双務契約の牽連性について、3つの場面に分けて、

全体構造を把握してみてください。


最後に、カード161で、同時履行の抗弁権の要件と効果を整理した上で、問題70

の肢アを、もう一度、検討してみてください。


民法の本試験問題の多くは、要件あてはめ型の現場思考型の問題と、条文・判

例の知識を問う知識優位型の問題です。


同時履行の抗弁権の出題パターンは、


要件あてはめ型の問題以外にもいくつかありますので、カード162・163で出題パ

ターンを整理しておいてください。


同時履行の抗弁権と留置権との比較については、問題を使いながら、基本民法

Ⅲでお話しをしていきます。


③ 双務契約(2)


まずは、パワーポイント136・137で、債務不履行と危険負担の相違点及び危険負

担の債権者主義と債務者主義について、もう一度よく理解しておいてください。


次に、パワーポイント132(特定物の全部滅失パターン)を参照しながら、問題69で、

きちんと図解しながら事例処理ができるようにしておいてください。


事例を図解するときは、毎回毎回、異なる図解にならないように、売主(債務者)と

買主(債権者)を固定してみてください。


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次回は、問題104を検討しながら、特定物の全部滅失パターンについて、もう一度、

知識の整理をしていきます。


最後に、カード110で、特定物債権と不特定物債権について、具体例とともに、知

識をざっくりと整理しておいてください。


詳しくは、基本民法Ⅲでお話ししていきます。



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