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実践講義マスター行政法は、36時間中12時間目まで終了しました。
行政法は、この後、本試験の日まで、ずっと勉強してほしい科目ですが、他の科
目も気になってくる頃かもしれません。
特に、行政法の次に配点の高い民法です。
民法は、勉強法を間違えてしまうと、何年学習しても成績があがらない危険があ
る科目ですので、毎年、必ず、次のお話をしています。
素材は、平成18年度問題31です。
A・B間で建物の売買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、移
転登記も得て、近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第
三者Cの放火によって焼失してしまった。
(この問題は、問題文の読み方によって、答えが割れてしまう問題ですが、Aは、
すでに建物の引渡し及び移転登記を得ているものと考えてみてください。)
ア BからAに対して上記建物についての売買代金の支払請求があった場合に、
Aは、Bに対して同時履行の抗弁権を主張して代金の支払いを拒むことができる。
ちなみに、この問題は、個数問題ですので、組合せ問題とは異なり、肢アも正確
に ○×を判断する必要があります。
この肢アの○×を判断するときに、
皆さんは、何を根拠に○×を判断するでしょうか?
民法で成績が上がらない方や民法を苦手としている方は、この肢アに対して、「何
となく○」とか、「何となく×」とか、フィーリングで判断される方が多いように感じます。
似たようなことがテキストに書いてあったから、何となく○・・・
別の問題でやったことがあったから、何となく○・・・
Aを保護した方が公平だから、何となく○・・・・
何となくって・・・・クリスタルですか?
行政書士として開業を予定されている方は、もしクライアントから問い合わせを受
けた時も、何となくできますよ!と回答するのでしょうか?
おそらく、こういう「何となく病」に陥っている方は、 民法の勉強を、テキストを一通
り読んで、過去問・答案・模試で問題を解けば出来るようになると思っている方が
多いような気がします。
皆さんは、肢アに対して、どのようにアプローチしますか?
正しいアプローチ法は、9月9日から開講する『うかる!行政書士必修項目100~
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取れるはずですので、さらにそのアプローチの精度を高めていってください。
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