2012 行政法 第10・11・12回(ただ過去問を何回も繰り返し解いても・・・) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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1 フォロー講義


平成18年度の試験制度の変更以降、行政法の出題傾向が少しずつ変化してい

ることは、受験生の皆さんにも周知の事実かと思います。


かつての行政書士試験受験生であれば、薄いテキストを読んで、あとは、過去問

を何回もやれば合格できるという認識の方が多かったようです。


しかし、最近では、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけでは合格点が取

れないことが、客観的データによって証明されています。


したがって、「ただ」過去問を何回も繰り返して解くような勉強をしている受験生は

少しずつ減っているように思います。


では、過去問は、どのように使うべきなのか?


大学受験の赤本(過去問)もそうですが、通常、過去問は、自分の受験する試験

の出題傾向や出題レベルを知り、勉強の広さと深さを決めていくためのツールで

す。


もう少し具体的に言えば、


過去問は、問題作成者(試験委員)が、


①どのようなテーマから、

②どのような「内容」の問題を

③どのような「視点」から聞いているのか


を分析するためのツールです。


したがって、大学受験でも、多くの受験生は赤本を利用しますが、過去問と全く

同じ問題は出題されませんから、過去問を何回も繰り解く受験生はあまりいま

せん。


このように、過去問「分析」によって、出題の「ツボ」が掴めてくれば、どこを重点

的に学習して、①何を、②どのように記憶しておけばいいのかも明確になってき

ます。


学習内容の明確化(選択と集中)☆


以上にように、過去問という大切なツールを、どのように活用していけばいいの

かがわかってくると、きっと、合格はすぐそこまで来ているのではないかと思い

ます。


2 復習のポイント


①行政行為(2)


まずは、パワーポイント047・カード024で、行政行為の効力について、顔と名前

が一致するようにしておいてください。


また、パワーポイント049で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取消訴

訟の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。


土地収用法は、


訴訟類型を問う問題として、本試験でも頻出していますから、パワーポイント051

で、行政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。


櫻井・橋本「行政法」p92の国家賠償訴訟と公定力については、カード026の最

新判例とともに、知識をよく整理しておいてください。


次に、パワーポイント054で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査

法・行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。


行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解してい

れば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。


森から木、木から枝、枝から葉へ


受講生の皆さんは、他の科目と同様に、「森から木、木から枝、枝から葉へ」

という「視点」を忘れずに復習を行ってみてください。


最後に、パワーポイント053、カード029で、違法性の承継について、カード030

の最新判例とともに、知識を整理しておいてください。


②行政行為(3)


まずは、パワーポイント054で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為につい

て、①区別の基準、②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。


行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出してい

る重要テーマですので、この後、詳しくお話していきます。


このように、行政法総論で学習することの多くは、行政事件訴訟法とリンクして

いきますので、行政事件訴訟法を学習するときに、再度、ここに戻ってみてくだ

さい。


知識と知識の「つながり」☆


次に、パワーポイント057・カード036と問題20・21を使いながら、撤回と職権取

消の共通点と相違点について、知識を整理しておいてください。


本試験で使えない知識では仕方がありませんので、アウトプット→出題のツボ

の「発見」→インプットの視点から、知識を集約化・定着化してみてください。


最後に、カード038で、行政行為の附款について、カード022とリンクさせながら、

知識を整理しておいてください。


行政法は、


本試験で得点していくためには、民法以上にカードとカードのリンクが大切にな

ってきますので、カードには、必ずリンク番号を書き込んでおいてください。


条件と期限など、民法(総則)で学習してきた用語と同一の用語が結構出てき

ますので、よく理解できない方は、もう一度、民法の復習を行ってみてください。


③行政上の義務履行確保(1)


まずは、パワーポイント065・066、カード060以下で、行政上の強制手段の全体

構造を、各レベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。


本試験では、「直接強制」と「即時強制」との相違点を問う問題がよく出題され

ていますので、出題の「ツボ」として押さえておいてください。


行政法(総論)は、講学上の概念中心の科目ですので、細かい「葉」の部分か

ら学習すると、何をやっているのかわからなくなります。


受講生の皆さんは、


行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントや櫻井・橋本「行政法」の

目次で全体構造を確認しながら、細部の復習を行ってみてください。


森から木、木から枝、枝から葉へ


パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身が

きちんと埋まるかどうか、復習の段階で試してみてください。



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