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1 フォロー講義
前々回の復習ブログにも書きましたように、行政法は、行政法総論と行政事件訴
訟法の2分野で、行政法全体の約65%を占めます。
今年は、多肢選択式と記述式がどのテーマから出題されるのかはわかりません
が、択一式のみを考えても、この2テーマは、最も出題割合が高いテーマです。
選択と集中☆
配点の高い科目・分野を重点に勉強していくのは、資格試験の勉強において、短
期間で合格するための鉄則です。
行政法で言えば、行政法総論と行政事件訴訟法(配点約65%)
一般知識で言えば、政治・経済・社会(配点50%)
実践講義マスター行政法も、配点が高く、かつ、過去問が繰り返さない、行政法
総論と行政事件訴訟法に、特に時間をかけて講義を行っていきます。
講義中にもお話しましたが、この行政法総論と行政事件訴訟法は、密接にリンク
していますので、両者はなるべくクロスリファーしながら学習するように心がけて
みてください。
行政法総論⇄行政事件訴訟法
山田式!夏の陣☆行政法「ツボ」の「ツボ」完全攻略ゼミは、
この2分野を、行政事件訴訟法→行政法総論の「視点」から、クロスリファーしな
がら一体的に理解していく、今までにはない斬新な講座です。
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詳細につきましては、
↓こちらから
行政法は、本当は、国家賠償法や行政事件訴訟法から学習していった方が理
解しやすいという趣旨のことは、多くの先生方が述べられています。
だったら、そういう教科書、誰か書いてよ!
と思わずツッコミを入れたくなりますが・・・
合格コーチも、実践講義マスター行政法の講義をするときに参考にしている基本
書の中で体系的にお気に入りなのが、「プラクティス行政法」という教科書(かなり
行政法マニアかもしれません・・・)です。
なぜ、お気に入りかと云うと、
①行政救済法を中心にして行政法の全体像を示していること
②民事法との比較を重視していること
③単純かつ典型的な事例を基礎にしていること
行政法総論について、行政救済法との関連から最低限の説明をする方針をとっ
ているのは、「行政法総論消滅」戦略をとっている合格コーチと同じ戦略です。
また、行政法≒民法+民事訴訟法の「視点」から、行政法を、民事法との比較の
「視点」から説明しいている点も、すごく親近感を感じます。
そして、何よりも、行政法学習に向けたアドバイスの中で、行政法総論と行政救
済法を関連させながら理解することが重要であると書かれています(p8)。
講義は、櫻井・橋本「行政法」を使用していきますが、「プラクティス行政法」の上
記の「視点」も、積極的に取り入れています。
知識と知識の「つながり」☆
行政法を苦手としている方は、基本的には、憲法・民法・(民事訴訟法)などの基
本概念がよく理解できていないためだと思います。
特に、行政法総論部分は、民法の概念を数多く借用していますので、行政法が
苦手な方は、是非、民法の復習をもう一度、行ってみてください。
このように、行政法を学習するには、前提として、憲法と民法の知識が必要とな
ってきますので、行政書士試験の学習は、民法→憲法→行政法の順番で学習
するのがベストです。
「プラクティス行政法」は、購入しなくてもいいですよ!
櫻井・橋本「行政法」と併読していくと、出題のツボがさらに鮮明に見えてくる教科
書として、芝池「行政法読本」をお薦めしておきます。
知識優位型の科目は、出題の「ツボ」が見えてきたら、問題を何回も何問も解く
よりも、知識を重畳的にインプットしていった方が、大きく得点が伸びていきます。
次回、またご紹介していきます。
2 復習のポイント
①行政立法(1)
まずは、パワーポイント029で、行政立法の位置づけを確認したうえで、パワーポ
イト036で、行政立法の分類基準を理解しておいてください。
行政立法は、平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっ
ていますので、過去問分析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照し合せを行
ってみてください。
過去問→櫻井・橋本「行政法」との照合
重要なテーマであるにもかかわらず、過去問で未出題の所は、今後、出題可能
性が高いですので、☆マークでも付けておいてください。
次に、パワーポイント038で、法規命令に関して問題となる点を、法律側と命令側
とに分けて、カード009以下の判例で知識を整理しておいてください。
委任命令については、カード014の最新判例をはじめ、平成に入ってからの判例
が集積していますので、要注意テーマです。
なお、委任命令は、憲法の統治機構ともリンクする重要テーマですので、国会と
内閣の関係という「視点」から、マクロ的に理解しておいてください。
②行政立法(2)
まずは、櫻井・橋本「行政法」p69以下で、行政規則の問題状況について、法律
による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。
内部法の外部化
次に、「行政法」p71以下で、行政規則の種類について、講学上の概念と実定法
上の概念に区別して、概念を整理しておいてください。
行政書士試験は、大学教授が問題を作成していますので、こういう概念の区別
等も過去問には出題されていますので、要注意です。
最後に、カード016で、通達について基本的事項を整理した上で、カード018の判
例を、もう一度、よく理解しておいてください。
通達については、平成22年度に直球で出題されていますが、問題は、行政法総
論+事前手続+事後手続という総合問題として出題されています。
知識と知識の「つながり」☆
このように、行政法総論のテーマを問う場合、本試験では、事後手続の「視点」
(行政事件訴訟法・国家賠償法)とリンクさせながら問題が作られています。
時間的に余裕のある方は、行政法総論部分と行政事件訴訟法と国家賠償法を、
クロスリファーさせながら、読み進めてみてください。
③行政行為(1)
まずは、パワーポイント029・カード020で、他の行政作用とは異なる行政行為の
特色を、よく理解しておいてください。
行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていま
すので、カード020とカード097は、しっかりとリンクしておいてください。
行政行為≒処分
次に、「行政法」p80以下、OHCの図解を参照しながら、二重効果的処分(三面
関係)の基本パターンを、p296も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいて
ください。
この三面関係パターンは、行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討して
いく中で、重要な基本パターンとなります。
最後に、パワーポイント042、カード022・023で、行政行為の分類について、区別
の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。
区別の「実益」
昨年の行政裁量の問題(他資格セレクト過去問集問題22)は、カード023の区別
の「実益」を問う問題でした。
このように、本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、
日頃の勉強でも、区別の「実益」を意識してみてください。
区別のための区別ではなく、区別の「実益」を強調する、櫻井・橋本「行政法」は、
この意味でも、本試験向けの教科書と云えます。
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