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1 フォロー講義
実践講義マスター憲法が、無事に終了しました。
受講生の皆さんの中には、今まで学習してきた「憲法」とは、何か雰囲気が違うと
感じた方が多かったかもしれません。
人権の学習=判例のサビの部分の「記憶」、統治の学習=条文の「記憶」というよ
うにイメージされていた方にとっては、何か別世界の話のように聞こえたかもしれ
ません。
しかし、実践講義マスター憲法は、
過去問から出題の「ツボ」を抽出してお話していますので、基本的には、この内容
が、試験委員(問題出題者)の考えている憲法の「世界」です。
問題作成者との「対話」
最近、本試験の憲法で得点できないため、憲法に苦手意識を持っている多くの方
は、やはり、旧態依然の憲法の勉強をされている方が多いように感じます。
人権の判例知識や統治の条文知識は、憲法を学習する上で重要ですが、最近の
憲法の問題では、これらの知識があることを「前提」として、その応用を問う問題
が出題されています。
条文・判例知識=前提知識
本試験の問題は、三段階審査など、問題作成者(試験委員)好みの出題の「視点」
を問う問題が、数多く出題されています。
立法権と行政権の役割分担(権限分配)、行政権と司法権の役割分担(権限分配)
という「視点」は、行政法でも重要な「視点」になってきます。
本試験の問題に対応するためには、「枝から葉」の部分の単なる「記憶」ではなく、
「森から木」の部分の「理解」が必要です。
「記憶」から「理解」へ
受講生の皆さんは、講義中にお話した「視点」のストックを頭に入れながら、「全体」
から「部分」へという「視点」で、憲法学読本をもう一度読んでみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
ちなみに、行政法で、立法権と行政権の役割分担、行政権と司法権の役割分担が
問題となってくるテーマ(住所)として、どのようなものがあるのか、少し考えてみて
ください。
2 復習のポイント
①国会
まずは、パワーポイント091・カード166で、唯一の立法機関について、原則と例外
を条文できちんと確認しながら、知識を整理しておいてください。
本試験では、「他と異なる考え方」シリーズがよく出題されていますので、しっかり
とグルーピングができるようにしてみてください。
ちなみに、昨年出題された「全国民の代表」の問題は、憲法学読本p262以下の自
由委任の問題で、本試験では2回目の登場です。
このように、本試験では、過去に出題された「視点」が再度問われることが、結構
ありますので、要注意です。
次に、国会→議院→議員の順番で、それぞれの権限・権能について、カードをベ
ースにして条文を確認しておいてください。
こういう条文知識の部分は、最近の本試験ではダイレクトには問われませんが、
最低限の知識は「アタマ」の中に入れておいてください。
特に、講義中にもお話したとおり、本試験では、議院の権限について頻出していま
すので、自律権を中心に知識を整理しておいてください。
②内閣
まずは、パワーポイント084・085で、行政権に対する民主的コントロールの現代的
意義について、政治主導の「視点」からよく理解してみてください。
政治主導の「視点」は、一般知識においても、よく出題されているテーマですので、
一般知識とリンクさせながら復習を行ってみてください。
次に、憲法学読本p280以下・カード180で、議院内閣制について、その本質論から、
よく理解しておいてください。
議院内閣制についても、一般知識において、よく出題されているテーマですので、
一般知識とリンクさせながら復習を行ってみてください。
このように、憲法の統治部分は、一般知識の「政治」部分とかなり多くのテーマに
おいて重複しています。
一般知識が苦手な方の多くは、憲法の統治部分を、条文中心の単なる記憶で終
わらせてしまっている方が多いのではないかと思います。
受講生の皆さんは、憲法の統治部分は、もう一度、憲法学読本をよく読んで、各制
度の歴史や趣旨などを、理解してみてください。
最後に、憲法学読本p293以下・カード181で、衆議院の解散について、各学説の理
由と批判を、理解しておいてください。
なお、内閣・内閣総理大臣の権限等については、行政法及び一般知識で詳しくみ
ていきます。
③裁判所
まずは、憲法学読本p303以下・カード206で、司法権の独立について、広義と狭義
に分けて、知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント103・108で、司法権の「範囲」と司法権の「限界」に分けて、各
判例をカードで整理しておいてください。
行政事件訴訟法は、司法権とリンクしていますので、パワーポイント104の裁判所
法3条1項とリンクさせながら、行政事件訴訟の訴訟類型を整理しておいてください。
司法権の「範囲」と「限界」に関する問題は、平成14年度と19年度に出題されてい
ますので、そろそろ要注意かもしれません。
最後に、パワーポイント121・カード213・214で、違憲審査制と違憲判決の効力の関
係について、知識を整理しておいてください。
違憲判決の効力については、「他と異なる考え方」シリーズでの出題が考えられま
すので、問題79で、グルーピングができるようにしてみてください。
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