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1 フォロー講義
資格試験の学習法には、大きく、「質よりも量」型の学習と、「量よりも質」型の学
習とがあると思います。
この時期から、答練(アウトプット)中心の学習に移行する方の多くは、どちらかと
いうと、「質よりも量」型の学習になりがちです。
毎週、毎週のように、多くの問題を解いては復習をして、問題を解いては復習をし
てという繰り返しの連続です。
答練の問題は、本試験で出題される問題数の何倍もの問題を、なるべく問題が
ダブらないように作成しなければなりません。
したがって、どうしても、本試験では出題されないような「細かい知識」を問う問題
や「マイナー論点」を問う問題が多くなってきます。
答練を受ける際に気をつけなければならないことは、答練と本試験では、問題の
「質」が異なるということを認識しながら、問題を解くということです。
特に、憲法の場合、
講義中にもお話しているように、試験委員特有の出題の「視点」がありますから、
本試験で得点していくためには、この出題の「視点」に沿った学習が求められます。
問題作成者との「対話」☆
したがって、答練で出題された「細かい知識」や「マイナー論点」の問題の「間違い
ノート」などは、間違っても作らないようにしてください。
大切なのは、
過去問から出題の「視点」を発見することです。
この点がよくわかってくれば、毎週、毎週のように、多くの問題を解いて復習する
という「苦行」からは解放されるはずです。
正直言って、合格コーチのようなものぐさな人間には、毎週のように、多くの問題
を解いて復習するという「質よりも量」型の勉強は、ちょっと耐えられません。
ましてや、過去問や問題集で、同じ問題を、ただ何回も繰り返し「解く」という非効
率かつ非合理な勉強は、絶対にしないと思います。
こういう非効率かつ非合理な勉強法は、過去問や問題集というツールの使い方
を完全に誤っています。
非効率かつ非合理な勉強からの脱却を!
そもそも、時間のない社会人の方には、こういう非効率かつ非合理な、何の戦略
もない勉強は、時間的にも無理かと思いますが・・・
どんな資格試験にも、
一定の出題パターン(出題の「ツボ」)があります。
そこで、出題の「ツボ」さえ「発見」してしまえば、こういう「質よりも量」型の勉強を
する必要がないことを実証しているのが、山田式!の真髄と云えます。
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ山田式!行政書士講座☆
山田式では、憲法は、出題の「視点」をベースに、憲法学読本と他資格セレクト
過去問集を使用して、「量よりも質」型のカリキュラムを採用しています。
行政書士試験は、過去問が繰り返さない(ストックが少ない)科目が多いため、
大学教授の基本書や他資格セレクト問題集が威力を発揮します。
試験委員が、
①どのようなテーマから
②どのような内容の問題を
③どのような「視点」から出題しているのか?
このように、本試験で得点していくためには、問題作成者の「視点」に立った学習
が必要になってきます。
受講生の皆さんも、今年は、「量よりも質」型の学習を心がけてみてください。
実は、行政書士試験受験生にとって、圧倒的に足りないのは、問題を解く量では
なく、つまり、アウトプットでははく、本試験レベルのインプットなのです。
本試験の問題が解けないのは、
問題を解く量や回数が足りないからではなく、本試験の問題を解くための前提知
識が、インプット段階で「アタマ」の中に入っていないか、その精度が低いためな
のです。
≪合格に必要な3つの「力」≫
①読解力
②集約力
③定着力
この点に、気づかれた方は、何をやれば合格点が取れるのかが、自ずと見えて
くるのではないかと思います。
2 復習のポイント
①参政権・国務請求権
まずは、カード056で、在外邦人選挙権制限違憲判決の事案(争い方)→争点→
結論→判旨の順に、もう一度判例を読み込んでみてください。
この判例は、昨年、問題21で直球で聞かれていますので、しばらくはお休みの気
もしますが、なお、行政法では出題される可能性もありますので、要注意です。
行政法では、最近の本試験では、当事者訴訟が頻出していますので、是非、サ
クハシp370以下も読んでおいてください。
このように、憲法と行政法は、関連する判例が数多くありますので、両者に関連
する判例から知識を集約化していく手法はかなり効果的だと思います。
次に、憲法学読本p201以下で、選挙の基本原則などについて、一般知識の「視
点」から知識を整理しておいてください。
講義中にもお話しましたが、憲法と一般知識の政治は、密接につながっています。
おそらく、一般知識が苦手な方の多くは、実は、憲法、特に統治のところを、条文
を読むくらいで、ほとんど勉強していない人が多いではないかと思います。
一般知識の政治は、選挙制度・政党・議院内閣制・近代政治思想史・行政改革
地方自治など、ほとんどが憲法で学習するテーマです。
また、一般知識の経済も、国の財政・地方の財政などは、一般知識の社会も、社
会保障などは、すべて憲法で学習するテーマです。
結局、一般知識の政治・経済・社会で得点が取れないということは、実は、憲法の
勉強が、ほとんど出来ていないということの証明でもあります。
受講生の皆さんは、是非とも、憲法の学習の段階で、一般知識の政治の学習も
行ってほしいと思います。
最後に、憲法学読本p208以下、パワーポイント075・106で、憲法32条と憲法82条
の「裁判」の意味について、訴訟事件と非訟事件の「視点」から知識を整理してお
いてください。
②社会権
まずは、パワーポイント077で、生存権には、権利として、2つの側面があることを
理解した上で、カード148で、生存権の法的性格について知識を整理しておいてく
ださい。
問題48は、生存権の法的性格に関する典型パターン問題ですので、カード148を
参照しながら、出題のツボを掴んでおいてください。
次に、カード144以下で、生存権に関する判例を、事案→争点→結論→判旨の順
に、もう一度、読み込んでみてください。
最後に、パワーポイント080を参考にしながら、カード151で、教育を受ける権利に
関する判例を、事案→争点→結論→判旨の順に、もう一度、読み込んでみてくだ
さい。
また、労働基本権については、OHCに図解した時間軸を参考に、カード024以下
の判例の位置づけを確認しながら、内容を理解してみてください。
憲法を学ぶということは、人間(日本人)の歴史を学ぶことでもあるということが、
判例の変遷を見ているとよくわかるのではないかと思います。
社会権に関する問題は、平成20年度以降出題されていませんので、要注意と云
えば、要注意ですが、試験委員はあまり関心がないのでしょうか…
③統治総論
まずは、憲法学読本p235以下で、統治機構の「総論」を論ずる意味について、もう
一度、よく読んでみてください。
この部分を読むと、「基本」から勉強するという意味の本当の「基本」とは、簡単で
やさしいことを意味しているのではないことが、よくわかると思います。
「基本」や「基礎」って、大抵、抽象的で難解なものです。
次に、憲法学読本p237以下で、権力分立についてよく読んだ上で、問題59で、統
治の出題の「視点」でもある、権限分配(役割分担)の「視点」をよく理解しておい
てください。
統治は、10年位前までなら、条文を記憶しておけば試験対策としては十分でしたが、
現在では、条文をダイレクトに問う問題は、ほとんど出題されません。
統治については、条文知識があることを前提に、権限分配(役割分担)などの原理・
原則を問う問題が中心となっています。
こういう問題が、
統治の「基本」を問う良問ということになります。
最後に、憲法学読本p241以下で、法の支配についてよく読んだ上で、カード002で、
法治国家との違いをよく理解しておいてください。
法の支配と法治国家との比較の「視点」は、行政書士試験の定番でもある「他と異
なる考え方」シリーズでも出題可能性がありますので、要注意です。
問題作成者との「対話」☆
このように、憲法の統治については、単純な条文知識ではなく、出題予想の「視点」
から、原理・原則・理論などの「考え方」を中心に学習していきます。
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