民法「小テスト」(4)解説ミニゼミ☆ | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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問題1


共有において、共有物全部の賃貸借契約の解除をするための要件とは?


それでは、今回も解説ミニゼミを初めていきましょう!


今回も、クッシュボールさん、頑張ってくださいね。


さて、共有については、平成16年度と22年度に出題されていますが、問題46のよ

うな典型パターン問題は未出題です。


共有は、出題サイクル的にはどうかと思いますが、パワーポイント229で、出題の

ツボを、「アタマ」に入れておいてください!


最近、民法を出題の「ツボ」の視点から整理していますが、出題の「ツボ」

の視点から、過去問や他資格試験の過去問を見ると、民法で高得点が取

れる気がしてきましたよ。


そうでしょうね。出題の「ツボ」は、行政書士試験や他資格試験の過去問を、①グ

ルーピングして、②抽象化したものですからね。


問題2


地上権と土地の賃借権の違いについて、3つの項目から説明してください。


クッシュボールさん、この問題の出題意図は何でしょうかね?


物権(モノ)と債権(カネ)の違いですか・・・


そのとおりです。物権と債権の違いは、民法を学習する上でも、とても大切な森の

「視点」ですから、よく理解しておいてくださいね。


問題3


担保物権の4つの性質(通有性)について説明してください


こういう民法の基本概念を、図解しながら、中学生位にわかりやすく説明できたら、

本当に、その概念を理解していると云えますが、どうでしょうか?


ただ単に知っているのと、理解しているのって、やはり違いますね。


そうですね。基本的には、理解しているかどうかを試すためには、誰かに口頭で説

明できるか、文章で説明できるか、というのがメルクマールになると思います。


こういう理解しているか否かを試す「場」がプログレゼミなんですね。


本当に理解していないと、誰かに説明するのは難しいですから・・・


問題4


留置権の成立要件とは?


留置権は、本試験において、大問では未出題テーマですので、要件論を中心に

知識を整理しておいてください。


どの要件が一番問題になりますか?


牽連性ですよね。


牽連性については、どの判例が要注意でしたか?


①造作買取請求権の判例と、②二重譲渡・他人物売買事案の判例でした

っけ?


そうでしたね。二重譲渡といえば、どんな出題パターンがありましたか?


平成20年度にも出題された、「二重譲渡で負けたほうがリベンジを果たす

方法」パターンです。


さすが、クッシュボールさんですね。よく復習が出来ていると思います。


問題5


判例は、転貸借料債権に対する物上代位の可否について、どのように解していま

すか。


物上代位は、平成18年度に記述式で出題されていますが、択一式での出題はあ

りませんので、要注意かもしれませんよ。


コーチが、講義の中で図解していった、賃料債権と物上代位をめぐる一連

の判例群ですね。


よく覚えていますね。


法学教室の最新号にも、特集記事(判例群からのアプローチ)で、「抵当権

に基づく賃料債権への物上代位」が取り上げられていますよ。

    ↓

http://www.yuhikaku.co.jp/hougaku


クッシュボールさん、「法学教室」も読んでいるんですか?


いや~、この前、本屋さんに、コーチのお薦めの本を探しに行ったときに、

ちょっと立ち読みしてみただけですが・・・


ちなみに、何を探しにいったんですか?


安念先生のやつです。


クッシュボールさんも、毒舌がお好きなようで(笑)・・・


問題6


出題の「ツボ」シートから、抵当権(大項目)の4つのツボ(中項目)と各内容(小項

目)を書いてください。


抵当権は、ほぼ毎年出題されている重要テーマですから、まずは、抵当権の出題

メニューを、しっかりと「アタマ」に入れておいてください!


出題の「ツボ」は、本当に使えるツールですね・・・


問題7


抵当権の成立要件とは、また、各要件において、問題となる点は?


クッシュボールさん、もう、要件→効果という民法の「フレームワーク」には慣れま

したか?


問題を解くときも、コーチの云っている、①キーワードの発見→②テーマ検

索→③要件・効果という、問題解決「フレームワーク」を、常に意識できるよ

うになりました。


意識しているようじゃ、まだまだかな・・・


えっ!まだまだですか・・・


問題8


判例は、第三者が抵当不動産を不法占有することにより、抵当権者の優先弁済

請求権の行使が困難となるような場合、抵当権者にどのような救済方法を認めて

いますか。


ずっと、抵当権関連の問題が続きますが、この判例については、問題53(平成22

年度過去問)の肢オで問われています。


といっても、抵当権関連では、先程の物上代位の判例と同様に重要判例ですの

で、どういう形式で出題されても大丈夫なように、判例をよく理解しておいてください。


問題9


法定地上権の制度趣旨とは?


法定地上権は、昨年直球で問われていますので、しばらくはお休みかもしれませ

んね。


問題10


抵当権と根抵当権の相違点とは? 


根抵当権は、平成21年度に肢ア・イで出題されていますので、もし、今年出題さ

れてもあまり驚かないでくださいね。


とりあえず、問題59とカードで知識を集約化しておけば十分でしょうか?


そうですね。そんなに細かいところは出題されないと思いますので、まずは、制度

と制度の比較の視点から知識を集約化しておけば十分だと思います。


コーチの講義を受けてから、制度と制度の比較の「視点」を意識するよう

になりましたが、本試験は、結構、比較の「視点」から出題されているんで

すね。


民法を勉強して1年目は、ひとつひとつの制度を理解するので精一杯でないかと

思いますが、やはり、2年目以降は、本試験で得点していくためには、こういう横

断的な勉強も必要になってくるのでしょうね。


制度と制度を比較していくことで、ひとつひとつの制度も、より理解できる

ようになった気がします。


そうですね。


では、今回はこれで終わりにしましょう。 お疲れさまでした。



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