憲法予想問題シリーズ(1) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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行政書士試験定番の「他と異なる考え方」シリーズの予想問題。


解答と出題の意図は、後ほどコメントしますので、まずは、皆さんなりに、解答と、

出題の意図(予想の根拠)についても、考えてみてください。


ヒントは、憲法学読本に書いてあります。


問題 次の1から5までの記述のうち,憲法適合性を判断する際の法令解釈の方

法が他と異なるものはどれか。


1 条例は,「公の秩序をみだすおそれがある場合」を市民会館の使用を許可して

はならない事由として規定しているが,広義の表現を採っているとはいえ,市民会

館における集会の自由を保障することの重要性よりも,集会が開かれることによっ

て,人の生命,身体等が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避し,防止

することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきである。


2 条例の「交通秩序を維持すること」という規定は,道路における集団行進等に

不可避的に随伴するような交通秩序の侵害を禁止しているのではなく,集団行進

等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の

程度を超えた,殊更な阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているも

のと解すべきである。


3 法律にいう「みだりに」とは,他人の家屋その他の工作物にはり札をすることに

ついて社会通念上正当な理由があると認められない場合をいうものと解するのが

相当であって,その文言があいまいであるとか,犯罪の構成要件が明確でないと

は認められない。


4 条例にいう「淫行」とは,広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべき

ではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に

乗じた不当な手段により行う性交等のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足

させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等をいうものと解

すべきである。


5 法律にいう「風俗を害すべき書籍,図画」を合理的に解釈すれば,「風俗」とは

専ら性的風俗を意味し,輸入禁止の対象とされるのはわいせつな書籍,図画等に

限られるものということができる。このように解釈すれば,憲法上保護に値する表

現行為をしようとする者を萎縮させ,表現の自由を不当に制限する結果を招来す

るおそれはない。



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