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第4章
機関①
(60) 役員とは(定義)、また、役員「等」とは(定義)(p129)
(61) 次の会社において設置が義務付けられている機関とは、①公開会社(委員
会設置会社を除く)、②取締役会設置会社、③委員会設置会社、③大会社(p131~)
(62) 株主総会とは(定義)、また、取締役会設置会社と取締役会非設置会社にお
ける、株主総会の権限の相違点は(p133~)
(63) 招集手続の実質的な意味とは、また、判例は、いわゆる全員出席総会の決議
について、どのように解しているか(p135~)
(64) 株主総会が6月下旬に集中する理由とは(p136コラム)
(65) 定時株主総会とは(定義)、また、定時株主総会では何を行うのか(p137)
(66) 招集手続について、公開会社と非公開会社(取締役会設置会社・取締役会非
設置会社)の相違点とは(p139~)
(67) 株主の議題提案権及び議案提案権とは(定義・内容)(p140)
(68) 一株一議決権の原則と例外とは(定義・内容)(p144~)
(69) 議決権の行使方法の原則と例外(特殊な行使方法)とは(p147~)
(70) 判例は、定款による代理人の資格制限について、どのように解しているか(p147)
(71) 書面による議決権行使を認めなければならないのは、どのような会社か(p148)
(72) 株主の権利行使に関する利益供与について、会社法はどのような規制をして
いるか(p151コラム)
(73) 株主総会の3種類の決議とは(定義・要件・具体例)(p152~)
(74) 特殊の決議とは(定義・要件)、また、特殊の決議を要するものとして、どのよ
うな事項があるか(p153)
(75) 総会検査役とは(定義・権限)(p153)
(76) 株主総会決議取消しの訴えとは(定義・要件・効果)(p154~)
(77) 株主総会決議無効・不存在確認の訴えとは(定義・要件・効果)(p159)
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