2012 民法 第67・68・69(今回は超頻出テーマです!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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1 フォロー講義


ある問題を解決する際のプロセスとしては、


①現状「分析」→②問題点の発見→③解決策の立案→④実行→⑤問題解決と

いうプロセスを踏むのが一般的です。


問題解決=合格と考えれば、資格試験の勉強においても、このような問題解決

のプロセスは重要となってきます。


このうち、もっとも大切なのは、現状「分析」の段階です。


誤った現状「分析」に基づいて、いくら実行をしてみても、問題解決につながる確

率は低いものとなってしまうからです。


資格試験の学習においても、もっとも大切なことは、現状「分析」、つまり、相手

(過去問)を知ること=過去問「分析」(現状分析)です。


つまり、行政書士試験の問題の出題レベルの認識を誤ってしまうと、本試験レベ

ルとは、全く掛けな離れた勉強をしてしまう危険があります。


例えば、大学入試レベルの問題なのに、中学入試レベルの勉強を永遠とやって

しまうような感じです。


コンサルタントと同様、この過去問「分析」(現状分析)→出題の「ツボ」(問題点)

の発見こそ、資格試験の講師の「存在意義」といえます。


①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような「視点」から出題されているのか?


このような過去問「分析」をしていくためにも、講義は、常にアウトプット(過去問)

とインプット(テキスト)を同時並行的に見ていく必要があります。


特に、短期期間で、一気に合格レベルまで持っていくには、抽象的に勉強しても、

得点出来ませんから、講義の中で具体的に過去問を検討していくのは必須です。


これが、山田式!の神髄でもありますが・・・


テキストの内容をただ読み上げるような講義をしてしまっては、独学とほとんど変

わりがなく、受講生の皆さんに高い受講料を払っていただいた意味がなくなって

しまいますから・・・


講師は、

テキストを読み上げる単なるナレーターではありません・・・


受講生の皆さんは、今後は、合格コーチの過去問「分析」を参考にしながら、是

非、出題の「ツボ」を外さない復習をやってほしいと思います。


2 復習のポイント


①抵当権(1)


まずは、カード092、大村基本民法p231以下で、抵当権の概要について、もう一

度、知識を整理しておいてください。


「抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動

産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」

という定義条文は、結構重要です。


次に、パワーポイント353・カード094で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、○

×が判断できるようにしておいてください。


最後に、カード101・102・104で、第三取得者及び賃借人を保護するための制度

として、どのような制度があるのかを、ざっくりと整理しておいてください。


昨年度の記述式は、合格コーチの予想通り、第三取得者の保護制度が見事に

的中しましたが、正直言って、こういうマイナーテーマが出題されるとは?という

印象です。


そう言えば、記述式が最初に出題された問題が、物上代位ですから、やはり、記

述式は、民法の「基本」とは程遠い問題を1問は出題するのかもしれません。


記述式は、12問中7問は、債権回収の「視点」からの出題となっていますので、

受講生の皆さんは、ビジ法のテキスト(第5章)も是非参考にしてみてください!


②抵当権(2)


まず、パワーポイント356で、抵当権侵害があった場合に、抵当権者がどのよう

な主張ができるのかを事例で整理しておいてください。


どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ

(損害賠償請求権)の視点から考える習慣を付けてみてください。


このように、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)の視点から主張を考

えるのも、「使える民法」を目指すための大切なノウハウです。


実は、この抵当権侵害があった場合の処理方法(法律構成)は、パワーポイント

270の応用事例ですので、基本形をもう一度確認しておいてください。


次に、パワーポイント344で、物上代位の制度趣旨について理解した上で、OHC

で解説した、5つの判例について知識を整理しておいてください。


物上代位は、平成18年度に、記述式で出題されていますが、択一式では平成

12年度以降出題がありません。


最近の択一式の民法は、


平成に入ってからの最新判例についての知識を問う知識優位型の問題が増え

ていますので、平成の重要判例が蓄積している物上代位は要注意テーマです。


最後に、パワーポイント358で、法定地上権の制度趣旨について、誰かに説明

できるように、よく理解しておいてください。


法定地上権は、平成13年度以降出題されていませんでしたが、昨年、重要判例

を大問で問う問題が出題されましたので、択一式では、しばらくはお休みではな

いかと思います。


法定地上権については、平成17年度の司法書士試験の問題を予想問題として

入れてありますが、昨年は、この問題をほぼ同じ構成で、さらに難しい肢も出題

されています。


このように、司法書士試験の過去問と比較してみると、最近の行政書士試験の

民法の問題のレベルが、かなり上がっていることがよくわかると思います。


あとは、根抵当権について、カード105で、元本確定前と後に分けて、その性質

をざっくりと掴んでおいてください。


③人的保証


まずは、パワーポイント363で、保証契約の全体構造について、しっかりと理解し

た上で、Ⅰ~Ⅲの各場面で問題となる点をきちんと理解しておいてください。


平成21年度・平成22年度と2年連続で、XZ間の求償権に関連するテーマが問わ

れていますので、カード130で、知識をきちんと整理しておいてください。


次に、パワーポイント364、カード136で、保証人と物上保証人の相違点について、

知識を整理しておいてください。


物上保証人については、次回検討する記述式オリジナル問題19で、知識を整理

しておくのがいいと思います。


最後に、カード135で、連帯債務の効力について、原則(相対効)と例外(絶対効)

の視点から、知識を整理してみてください。


昨年度は、連帯債務と連帯保証の比較の問題が出題されていますので、あとは、

通常保証と連帯保証の比較、保証人と物上保証人の比較の「視点」から知識を

整理しておいてください。


保証・連帯債務などの多数当事者の債権債務関係は、平成20年度以降、4年連

続出題されている超重要テーマです。


こういう超重要テーマについては、今年も出題される可能性が高いですから、出

題の「ツボ」をよく整理しておいてください。




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