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1 フォロー講義
GW真っ只中、皆さんはいかがお過ごしですか・・・
実践講義マスター民法も、次回(5月5日)で全72時間が終了しますので、この
GWは、民法の復習に力を入れている方も多いかと思います。
まずは、民法の各制度について、ひとつずつ内容を復習してほしいと思いますが、
その段階で終わらせずに、是非、知識と知識をつなげる、一段「上」の復習もして
ほしいと思います。
点→線→面
ひとつは、この前のブログに書いた、制度と制度の比較問題対策の復習です。
最近の本試験問題は、制度と制度の比較問題や各制度を横断的に問う問題が、
約半分くらい出題されています。
こういう問題については、事前の準備で対応することができますので、他資格セ
レクト過去問→プログレカードの視点から知識を整理しておいてください。
もうひとつは、民法の典型(頻出)出題パターンのマスターです。
実践講義マスター民法の中で取り上げた主な典型(頻出)出題パターンは以下
の通りです。
①制限行為能力者パターン
②契約キャンセルパターン(取消・無効・解除)
③無権代理パターン
④他人物売買(無権利者から○○を譲り受けた者の保護)パターン
⑤二重譲渡(リベンジ)パターン
⑥○○前と○○後パターン
⑦動産物権変動パターン
⑧共有パターン
⑨特定物の全部滅失パターン
⑩種類物の滅失パターン
⑪人的担保パターン→次回お話します。
⑫簡易な債権回収パターン(債権者代位権・詐害行為取消権)
⑬弁済(いつ・どこで・誰が・誰に)パターン
⑭債権者・債務者チェンジパターン(債権譲渡・債務引受、賃貸人と
賃借人の地位の移転)
⑮賃借人の不法占拠者追出しパターンなど
各テーマ、①静的安全と動的安全の調和の「視点」、②モノ(物権)とカネ(債権)
の「視点」など、一定の「視点」をもとに、典型パターンを「アタマ」の中に染み込
ませてみてください。
本試験では、ひとつのパターンがそのまま大問として出題されることもあれば、
いくつかの選択肢の中に、パターンの中の知識が出題されることもあります。
こういう典型(頻出)パターンは、
例えば、他人物売買パターンが、他人物賃貸借にも応用できるように、別のケ
ースにも汎用可能ですので、民法を得意にするためにも、是非、早めに「アタ
マ」の中に染み込ませてみてください。
こういう典型(頻出)出題パターンこそが、
本試験でそのまま「使える知識」となります!
2 復習のポイント
①詐害行為取消権
まずは、パワーポイント340・341、カード119で、詐害行為取消権の要件と効果
をしっかりと記憶しておいてください。
問題75・76・77を見れば、問われる知識には、共通項があり、詐害行為取消権
の「要件」か「効果」に関する知識を聞いていることがわかります。
出題の「ツボ」☆
カード119には、要件・効果のフレームワークしか書いていませんので、講義中
に触れた内容について、カードに知識を付け足しておいてください。
特に、詐害行為取消権は、親族法・相続法とも関連してきますので、知識と知
識のつながりを意識してみてください。
パワーポイント342の事例は、要件の一つである「被保全債権が金銭債権であ
ること」についての重要判例です。
二重譲渡で負けた方がリベンジを果たすための手段(法律構成)という「切り口」
から、知識を総整理しておいてください。
詐害行為取消権も債権者代位権も、 結局は、債務者の責任財産の保全という
よりも、簡易な債権回収の手段として利用されていることを理解しておいてくだ
さい。
この点は、問題74~77でも頻出しており、「出題のツボ」となっていますので、よ
く理解しておいてください。
詐害行為取消権は、平成20年度に肢の一つとして出題されていますが、大問
では、平成12年度以降出題されていませんので、要注意です。
次に、カード124で、債権者代位権と詐害行為取消権をヨコに比較しながら、相
違点をしっかりと理解してみてください。
②法定担保物権
まず、カード091・09で、担保物権の性質(通有性)について、その意味をよく「理
解」しておいてください。
行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年
度の記述式のように、こういう大きな「視点」が本試験ではよく問われます。
山田式!行政書士講座では、「大学教授」の基本書を使用して講義を行ってい
ますから、問題作成者の「視点」がよく見えるのではないかと思います。
次に、カード093で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、パワーポイ
ント345で、牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。
平成20年度の行政書士試験に出題されたように、二重譲渡で負けた方がリベ
ンジを果たすための手段(法律構成)という「切り口」が重要です。
なお、留置権は、行政書士試験では、大問では出題されていませんが、他資
格試験(司法試験平成15年度)においては、次のような肢で出題されています
(二重譲渡と留置権)。
AがBに自己所有の土地を売却して引き渡したが,その後,Aはその土地をC
に売却して所有権移転登記をし,CがBに対してその土地の明渡しを請求した
場合,Bは,Aに対する売買契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権を被
担保債権として留置権を主張することはできない。
→○
問題62は、留置権と同時履行の抗弁権との比較を問う良問ですので、カード
163とともに、知識を整理しておいてください。
同時履行の抗弁権と留置権の比較を問う問題は、債権と物権の比較の「視点」
が、「出題のツボ」となっています。
最後に、パワーポイント346、347で、先取特権の利用場面及び物上代位の意
味をざっくりと理解しておいてください。
先取特権は、マイナーな分野ですが、講義中にご紹介した我妻「民法案内」に
あるように、実務的には、結構使えるツールのようです。
③約定担保物権(質権)
まずは、記述式オリジナル問題集問題12、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原
則」を、よく理解しておいてください。
この「債権者平等の原則」を回避するために「担保」があります。
カード091・カード129で、物的担保と人的担保(保証)の共通点と相違点を理解
しておいてください。
次に、カード097で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題61で、
留置権との比較の視点から、「出題のツボ」を把握しておいてください。
最後に、パワーポイント352・カード106で、譲渡担保という民法には規定されて
いない制度についても、質権と関連付けて、制度の概要を理解しておいてくださ
い。
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