2012 民法 第61・62・63(GWの復習) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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1 フォロー講義


実践講義マスター民法も、60回目を超えて、大詰めを迎えています。


実践講義マスターでは、大学教授の「基本書」を利用して、法律を「体系的」に学

習すると同時に、本試験での「出題予想」の「視点」から講義を進めています。


体系的「理解」+出題「予想」


この2つの相反するような視点を可能にするのが、受講生の皆さんに配布してい

る「出題のツボ」と「アウトプット・インプット一体型」の講義です。


知識のインプットは、


常に、①全体(森)から、②アウトプットの「視点」から学習していかなければ、本

試験で「得点」をすることができる知識にはなりません。


資格試験で「合格」を目指す以上(研究者になるわけではないので)、どうすれば、

本試験で「得点」することができるのかということを意識していく必要があります。


すなわち、本試験で「得点」していくためには、


どのような「テーマ」の知識を、

どのように「整理」して、

どのように「記憶」しておけばいいのか


ということを、常に意識する必要があると思います。


この点をきちんと伝授していくのが、資格試験の講師の存在意義といえます。


ただテキスト・カード等を何回も繰り返し「読む」だけの学習や、多くの問題を数

多く無闇に「解く」だけの学習では、なかなか合格できないのが現実だと思いま

す。


≪合格に必要な3つの力≫


①読解力

②集約力

③定着力


過去5年間の平均合格率約7%という数字が、このことを物語っています。


特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」

から、「出題のツボ」を掴むことが大切です。


「出題のツボ」とは、行政書士試験の他、他資格試験の民法の過去問で頻出し

ている知識を「共通項」で括り出したものです(=「因数分解」)。


「出題のツボ」は、


講義中に検討している「他資格セレクト過去問」をやればわかるように、行政書

士試験・司法書士試験・司法試験・公務員試験、どれでもほぼ一緒です。


このことに気がつくかどうか?


気がつかれた方は、実力がグ~ンとアップするはずですし、問題を沢山解かな

ければ!という強迫観念からも解放されるはずです。


他資格セレクト過去問は、問題を何回も「解く」ことが目的ではなく、基本書・パ

ワーポイントなどを参照しながら、「出題のツボ」を「発見」するためのツールで

す。


来週で、実践講義マスター民法が終了します。


GWは、「出題のツボ」→他資格セレクト過去問集(アウトプット)→プログレカード

(インプット)という流れで、「出題のツボ」シートの各テーマ(家族法を除く24テー

マ)をひとつずつマスターしてみてください。


なお、GW集中ゼミ(「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ民法出題予想

ゼミ)では、


パワーポイント図解集の「体系編」の「フレームワーク」を使って、「出

題のツボ」→他資格セレクト過去問集(アウトプット)→プログレカード

(インプット)という流れで、知識の総整理を行っていきます。


受講生の皆さんは、民法の総復習としてもご利用ください。


2 復習のポイント


①強制による実現(2)


まずは、基本民法Ⅲp110の図表をもとに、契約法の世界の拡張化について、

①~③の視点から、知識を整理しておいてください。


特に、記述式オリジナル問題集問題13は、試験委員が関心のあるテーマです

ので、もう一度、基本民法Ⅱの該当箇所も参照しておいてください。


次に、基本民法Ⅲp125の損害賠償の基準時について、判例の基準を、カード

の後ろにメモを入れておいてください。


最後に、パワーポイント332で、免責的債務引受と並存的債務引受の「要件」に

ついて、知識を整理しておいてください。


②債権侵害


まずは、基本民法Ⅲp149以下で、債権の相対性という意味について、物権と

の比較の「視点」から、理解してみてください。


次に、債権の相対性の例外について、基本民法p152以下で、今後学習してい

く分野の全体構造を掴んでみてください。


物権と債権という大きな「視点」や債権の相対性という原則に対する例外という

大きな「視点」から知識を整理していくと、民法の全体構造が見えてくるはずで

す。


森から木、木から枝、枝から葉へ


最後に、基本民法Ⅲp155以下で、第三者の債権侵害について、カネ(損害賠償)

とモノ(物権的請求権)に分けて、知識を整理しておいてください。


カネ(債権)とモノ(物権)というように、記憶するための「視点」や「切り口」を持っ

ていると、知識の「記憶」がスムーズに行くはずです。


なお、モノ(物権的請求権)については、


パワーポイント270で、すでに何度も見ているところですので、「賃借人が不法占

拠者を追い出す方法」としてパターン化しておいてください。


③債権者代位権


まずは、基本民法p162以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理

解」してみてください。


基本民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位

置づけが丁寧に、かつ、分かりやすく説明されています。


この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読す

るときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。


「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。


平成22年度の本試験の記述式では、509条の制度趣旨を問う問題が出題際さ

れていますので、各制度の趣旨についてはよく理解してみてください。


次に、カード117で、債権者代位権の「要件」と「効果」を記憶した上で、要件・効

果で問題となる点を、カードに書き込んで整理しておいてください。


最後に、パワーポイント337・338、カード118で、債権者代位権の転用事例の各

ケースを、問題で出題されても対応できるように、よく理解しておいてください。


債権者代位権は、詐害行為取消権と同様に、実際には、責任財産の保全では

なく、パワーポイント339のように、「簡易な債権回収の手段」として使われていま

す。


法律系の資格試験では、この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知

識が頻出していますので、両制度を関連付けて知識を整理しておいてください。    



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