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1 フォロー講義
今回は、講義の中で、代ゼミの英語科講師である富田先生の最新本「試験勉強
という名の知的冒険」の紹介をさせていただきました。
富田先生は、代ゼミ英語科の人気有名講師ですから、受講生の皆さんの中にも、
教わった経験のある方もいるのではないでしょうか・・・
合格コーチは、駿台英語でしたが・・・
その本の帯キャッチに、こう買いてありました・・・
「今まで勉強法の本で、ちっとも成果が出なかったあなたへ!
それはあなたの頭が悪いのではなく、問題の解き方がわからなかっただけ。」
富田先生が、この本の中で強調していたのは、抽象化能力。
つまり、細かい葉っぱの「知識」を、本試験で使える「知恵」に変えていく力。
「教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を
高められるかにかかっていると言ってもいい。抽象化とは
「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見出す」こ
とだ。」 (p145)
合格コーチも、この部分を読んで、とても共感してしまいました。
試験では、膨大な量の知識を記憶しなければならないわけですが、知識の精度
を高めるためにも(記憶量を減らすためにも)、やはり、知識の抽象化という作業
が必要になってきます。
≪合格に必要な3つの力≫
1 読解力
2 集約力
3 定着力
≪集約力とは≫
①グルーピング
②抽象化
③構造化
英語と法律では、科目が異なりますが、試験という意味で①グルーピング→②
抽象化してみると、やはり、共通性を発見することができます。
ロジカルシンキング☆
第1章の問題の二つのパーツ「手がかり」と「雑音」も、とても示唆に富む内容が
書かれていますので、お時間のある方は、ざっくりと一読してみるのもいいので
はないでしょうか・・・
やはり、巷に溢れている勉強本とは比べ物にならないくらい、試験勉強の「本質」
を鋭く分析している良書ではないかと思います。
最後に、富田先生は、何かを教える職業の人に言っておきたいこととして、次の
ように書かれています。
「自分の教える科目の全体像をまず掌握し、それをかい
つまんで、しかも後から有効に部分とリンクするように教
えていけるだけの力量を備えることが、教師として何より
重要だ。」と。 (p157)
ただ、テキストに書かれている内容を順番に説明するだけでは、講師としては、
不十分であることがよくわかる言葉だと思います。
森から木、木から枝、枝から葉へ
知識と知識の「つながり」
合格コーチも、富田先生の書かれていることを意識しながら、講義を行っていま
すので、受講生の皆さんも、是非、このような「視点」を意識しながら復習を行っ
てほしいと思います。
2 復習のポイント
①相殺
まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、
カード152のメモ欄にまとめておいてください。
相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法
レベルでは、理解することが困難なテーマかもしれません。
相殺は、平成20年度に択一式、平成22年度に記述式で問われていますが、平成
22年度の記述式の問題は、平成20年度の択一式肢イと同じテーマです。
今年の出題可能性は低いと思いますが、パワーポイント319の相殺と差押えの論
点は、問題93の肢ウとともに、よく理解しておいてください。
次に、パワーポイント314~317、カード079で 混同の原則と例外について、典型
出題パターンを理解しておいてください。
②債権譲渡
まずは、パワーポイント321・カード137で、債権譲渡について、原則と例外をしっか
りと整理しておいてください。
平成19年度の記述式では、
債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭債務の場合)を問う問題が
出題されていますので、原則と例外という視点は大切にしておいてください。
次に、パワーポイント323・カード143で、抗弁の承継(原則)と抗弁の切断(例外)
について、要件と効果を整理しておいてください。
異議をとどめない承諾という制度は、無権利者から債権を譲り受けた者を保護
する制度(動的安全)です。
無権利者から○○を譲り受けた者の保護という「視点」から、不動産・動産・債権
の場合をヨコに比較しながら、横断的に制度を理解してみてください。
知識と知識の「つながり」
民法は、制度と制度の比較の「視点」で学習していくと、理解が深まる科目では
ないかと思います。
また、異議をとどめない承諾と抵当権の復活という論点についても、OHCの図解
を参考に、当事者間と第三者との関係に分けて、知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント324以下・カード139以下で、債権譲渡の対抗要件につい
て、要件と効果を整理しておいてください。
債権譲渡については、平成20年度に記述式で出題されていますが、択一式の
出題は、平成12年度以降ありませんので、なお、要注意です。
③強制による実現(1)
まずは、カード109で、債務不履行がある場合、債権者の採り得る手段として、
①強制履行、②損害賠償請求、③契約の解除があることは常識にしてみてくだ
さい。
次に、強制履行については、①直接強制、②代替執行、③間接強制の3つの方
法があることを理解しておいてください。
このテーマは、行政法でも、行政上の強制執行の方法として、再度登場します
ので、時間のある方は、行政法の基本書の該当箇所をざっくりと読んでおいて
ください。
行政法の総論部分は、民法の理論や制度を「借用」している部分が多くあります
ので、行政法を理解するためにも、民法はしっかりと学習しておきたいところです。
最後に、カード115で、「履行遅滞」に基づく損害賠償請求の要件と効果を、しっか
りと記憶しておいてください。
なお、③解除について、大村基本民法Ⅱで学習済みですので、もう一度、損害賠
償と合わせて復習しておいてください。
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