2012 民法 第58・59・60(「試験勉強という名の知的冒険」) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


1 フォロー講義


今回は、講義の中で、代ゼミの英語科講師である富田先生の最新本「試験勉強

という名の知的冒険」の紹介をさせていただきました。


プログレ流 合格コーチ 2012

富田先生は、代ゼミ英語科の人気有名講師ですから、受講生の皆さんの中にも、

教わった経験のある方もいるのではないでしょうか・・・


合格コーチは、駿台英語でしたが・・・


その本の帯キャッチに、こう買いてありました・・


「今まで勉強法の本で、ちっとも成果が出なかったあなたへ!

それはあなたの頭が悪いのではなく、問題の解き方がわからなかっただけ。」


富田先生が、この本の中で強調していたのは、抽象化能力。


つまり、細かい葉っぱの「知識」を、本試験で使える「知恵」に変えていく力。


「教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を

高められるかにかかっていると言ってもいい。抽象化とは

「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見出す」こ

とだ。」 (p145)


合格コーチも、この部分を読んで、とても共感してしまいました。


試験では、膨大な量の知識を記憶しなければならないわけですが、知識の精度

を高めるためにも(記憶量を減らすためにも)、やはり、知識の抽象化という作業

が必要になってきます。


≪合格に必要な3つの力≫


1 読解力

2 集約力

3 定着力


≪集約力とは≫


①グルーピング

②抽象化

③構造化


英語と法律では、科目が異なりますが、試験という意味で①グルーピング→②

抽象化してみると、やはり、共通性を発見することができます。


ロジカルシンキング☆


第1章の問題の二つのパーツ「手がかり」と「雑音」も、とても示唆に富む内容が

書かれていますので、お時間のある方は、ざっくりと一読してみるのもいいので

はないでしょうか・・・


やはり、巷に溢れている勉強本とは比べ物にならないくらい、試験勉強の「本質」

を鋭く分析している良書ではないかと思います。


最後に、富田先生は、何かを教える職業の人に言っておきたいこととして、次の

ように書かれています。


「自分の教える科目の全体像をまず掌握し、それをかい

つまんで、しかも後から有効に部分とリンクするように教

えていけるだけの力量を備えるこが、教師として何より

重要だ。」と。 (p157)


ただ、テキストに書かれている内容を順番に説明するだけでは、講師としては、

不十分であることがよくわかる言葉だと思います。


森から木、木から枝、枝から葉へ

知識と知識の「つながり」


合格コーチも、富田先生の書かれていることを意識しながら、講義を行っていま

すので、受講生の皆さんも、是非、このような「視点」を意識しながら復習を行っ

てほしいと思います。


2 復習のポイント


①相殺


まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、

カード152のメモ欄にまとめておいてください。


相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法

レベルでは、理解することが困難なテーマかもしれません。


相殺は、平成20年度に択一式、平成22年度に記述式で問われていますが、平成

22年度の記述式の問題は、平成20年度の択一式肢イと同じテーマです。


今年の出題可能性は低いと思いますが、パワーポイント319の相殺と差押えの論

点は、問題93の肢ウとともに、よく理解しておいてください。


次に、パワーポイント314~317、カード079で 混同の原則と例外について、典型

出題パターンを理解しておいてください。


②債権譲渡


まずは、パワーポイント321・カード137で、債権譲渡について、原則と例外をしっか

りと整理しておいてください。


平成19年度の記述式では、


債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭債務の場合)を問う問題が

出題されていますので、原則と例外という視点は大切にしておいてください。


次に、パワーポイント323・カード143で、抗弁の承継(原則)と抗弁の切断(例外)

について、要件と効果を整理しておいてください。


異議をとどめない承諾という制度は、無権利者から債権を譲り受けた者を保護

する制度(動的安全)です。


無権利者から○○を譲り受けた者の保護という「視点」から、不動産・動産・債権

の場合をヨコに比較しながら、横断的に制度を理解してみてください。


知識と知識の「つながり」


民法は、制度と制度の比較の「視点」で学習していくと、理解が深まる科目では

ないかと思います。


また、異議をとどめない承諾と抵当権の復活という論点についても、OHCの図解

を参考に、当事者間と第三者との関係に分けて、知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント324以下・カード139以下で、債権譲渡の対抗要件につい

て、要件と効果を整理しておいてください。


債権譲渡については、平成20年度に記述式で出題されていますが、択一式の

出題は、平成12年度以降ありませんので、なお、要注意です。


③強制による実現(1)


まずは、カード109で、債務不履行がある場合、債権者の採り得る手段として、

①強制履行、②損害賠償請求、③契約の解除があることは常識にしてみてくだ

さい。


次に、強制履行については、①直接強制、②代替執行、③間接強制の3つの方

法があることを理解しておいてください。


このテーマは、行政法でも、行政上の強制執行の方法として、再度登場します

ので、時間のある方は、行政法の基本書の該当箇所をざっくりと読んでおいて

ください。


行政法の総論部分は、民法の理論や制度を「借用」している部分が多くあります

ので、行政法を理解するためにも、民法はしっかりと学習しておきたいところです。


最後に、カード115で、「履行遅滞」に基づく損害賠償請求の要件と効果を、しっか

りと記憶しておいてください。


なお、③解除について、大村基本民法Ⅱで学習済みですので、もう一度、損害賠

償と合わせて復習しておいてください。  



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。