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1 フォロー講義
前回までで、民法総則の重要テーマは、ほぼ終わりました。
受講生の皆さんは、民法は、どうやって学習すれば得点できるようになるのかが、
少しは見えてきたでしょうか?
民法は、平成21年度から問題のレベルが急激に難化してしまったため、受験生
の皆さんの中にも民法を苦手にされている方が多いと思います。
今年の実践講義マスターでは、昨年以上に、問題の「解き方」や問題への「アプ
ローチ法」、問題を解く際に「記憶」しておくべき知識などについて重点的にお話し
しています。
民法は、ただテキストを何回も繰り返し読んで、次に、過去問を何回も解くという
学習法では、なかなか得点出来るようにはならない科目です。
民法は、過去問と「全く」同じ事例の問題は出題されませんし、テキストに書かれ
ている知識を具体的な事例で問うため、知識のあてはめ(適用)作業が必要にな
ってくるからです。
民法=現場思考型
行政法=知識優位型
もちろん、過去問が、本試験の出題傾向を知り、出題予想をする上で、重要なツ
ールであることには変わりはありませんが・・・
したがって、民法は、インプット(テキスト)→アウトプット(問題)→インプット(テキ
スト)というように、インプットとアウトプットを相互参照しながら学習した方が効果
的な科目です。
クロスリファレンス学習法☆
実践講義マスター民法では、アウトプット用の教材として、行政書士試験の過去
問に加えて他資格試験の過去問をセレクトした他資格セレクト過去問集を使用し
ます。
今年度は、全160問、このうち7~8割の問題を講義中に検討していく予定です。
受講生の皆さんは、知識の「総整理」及び「出題予想」という「視点」から、他資格
セレクト過去問集を有効に活用してほしいと思います。
2 復習のポイント
①表見代理(1)
まずは、パワーポイント177で、代理における表見代理の位置づけをもう一度確
認しておいてください。
次に、カード031・032で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「外観法理」の視
点から「記憶」しておいてください。
外観法理は、94条2項、表見代理をはじめ、このあと学習する中でもいくつか登
場しますので、「静的安全」と「動的安全」の調整の「視点」をよく理解しておいて
ください。
表見代理は、平成23年度に記述式で出題されていますが、択一式では、問題13
のような要件のあてはめ問題の出題が予想されます。
②表見代理(2)
まずは、パワーポイント181で、日常家事債務と代理権の問題に対する処理パタ
ーンをもう一度、確認しておいてください。
まずは、①当該行為が761条の日常家事行為に該当するかを判断し、もし該当し
なければ、次に、②日常家事行為の代理権を基本代理権として110条が適用でき
ないかが問題となってきます。
判例は、110条を適用するのではなく、110条の趣旨を類推適用していますので、
その意味するところを、もう一度、カード034の判例も参照しながら理解してみて
ください。
次に、パワーポイント182、基本民法p164以下で、94条2項+110条を適用した事
案を理解するとともに、94条2項の類推適用の復習も行なってみてください。
民法は、前に学習したことが、その後の学習で再度登場することが数多くありま
すから、その都度、前のことも含めて復習しておくと、知識がより定着化していく
と思います。
このように、民法は、同じ知識が「視点」を変えて、その後に登場することが多々
あるため、一箇所で立ち止まらないで、とりあえず先に進んでみることが重要だ
と思います。
③無権代理と相続
まずは、パワーポイント183で、無権代理と相続に関する全体構造(森)を、「アタ
マ」の中に入れておいてください。
次に、パワーポイント184、問題15で、図解とともに、単独相続の場合の事案処理
ができるようにしておいてください。
特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていなか
ったか、していたかによって結論が異なってきます。
民法は、このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型に当てはまるのかを
識別させるパターンの問題が数多く出題されます。
このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間
違えることはないのではないかと思います。
最後に、パワーポイント185・186、問題15で、図解とともに、共同相続の場合の事
案処理ができるようにしておいてください。
共同相続の場合は、無権代理行為をしていない他の共同相続人の対応(追認・追
認拒絶)によって結論が異なりますので、事案の処理パターンをきちんとマスターし
ておいてください。
ちなみに、共同相続の判例の事案は、過去問では、すでに3回出題されています
から、カード039で判例も確認しておいてください。
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