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1 フォロー講義
合格コーチも、長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、
試験に合格できる方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとで
きること、その前提として、「キーワード」にきちんと反応できるか否かではないか
と思っています。
最近の民法の問題は、問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話な
のかがよくわからない問題が数多く出題されています。
試験中にアタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思います。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気
がついてほしいという「キーワード」を必ず散りばめています。
受験生としても、長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問
題を解く際のカギとなる「キーワード」に気がつく必要があります。
毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来てい
ない方ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多
いのではないかと思います。
例えば、前回講義の中で検討した代理人の権限濫用の問題で云えば、「自己の
遊興費として費消する目的」「専ら自己の借金の返済に使うという意図」が、テー
マ検索のための「キーワード」となります。
代理人の権限濫用事例は、他資格セレクト過去問集問題12(司法書士試験)肢
アにも、問題13(行政書士試験)肢1にも出題されている重要テーマです。
つまり、行政書士試験以外の他資格試験においても、共通して出題されている重
要テーマになっています。
「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、「出題
のツボ」と出題パターンの把握が重要になってきます。
実は、この「キーワード」の発見→「テーマ検索」というスキルこそ、クライアントと
の相談話(長い事例)の中から、法律上、何が問題となるのかを発見するスキル
と同じものといえます。
最近の民法の問題が長文化したり、「相談」型問題が出題されているのも、まさに、
実務の場面を意識しているためかもしれませんね。
2 復習のポイント
①債務の消滅(2)
まずは、基本民法p125、OHCの図を参照しながら、保証人、物上保証人、第三取
得者が援用権者として認められていることを確認しておいてください。
物上保証人については、援用権者の問題(問題25肢1)と消滅時効の中断効の問
題(問題22肢A、問題23肢1)がありますので、きちんと区別できるようにしておいて
ください。
次に、パワー168で、判例が援用を認めた事例について、もう一度、Ⅹの主張及び
Zの反論という「視点」から理解してみてください。
パワーポイント168の事例は、本試験では未出題ですが、平成に入ってからの重
要判例であるため、問題25の肢5とともに、事例をきちんと確認しておいてください。
時効は、ほぼ毎年出題されている重要テーマですので、援用権者を中心に知識
をカードに集約化しておいてください。
なお、取得時効については、物権変動で詳しくみていきます。
②代理の基本構造
まずは、パワーポイント172、カード030、基本書p137で、代理の基本構造(要件・
効果)を二当事者間に分けて整理してみてください。
代理の問題を考える際には、パワーポイント172が基本形となり、表見代理・無権
代理などは、この応用形になります。
講義中に、「代理の基本形」と言ったら、このパワーポイント172が、アタマの中に
出てくるようにしておいてください。
次に、カード030で、代理の各要件が欠けたときの処理について、条文を参照しな
がら、代理権と顕名に分けて知識を整理しておいてください。
プログレカードは、記憶用のカードという性質上、必要最低限度のことしか記載し
ていませんので、皆さんなりに重要と思った知識は、どんどん書き加えていって
ください。
最後に、パワーポイント157、カード041、カード019で、代理人の権限濫用につい
て、93条の心裡留保とリンクさせて、知識を整理しておいてください。
講義の中でもお話している通り、
プログレカードは一枚一枚単品(点)で見るのではなく、参照番号(リンク先番号)
を書き込むなどして、知識と知識をリンクさせる習慣を身に付けみてください。
例えば、心裡留保であれば、カード019を「軸」にして、カード028、カード041、カー
ド046・048というように、リンクしていきます。
山田式!は、再受験生向けの講座ですから、受講生の皆さん自身で、講義等を
参考にしながら、知識と知識の「つながり」を見つけていってみてください。
山田式!の講座コンセプト=知識と知識の「つながり」
このように、知識と知識の「つながり」を見つけて、知識を整理・集約化していくの
が再受験生のやるべき勉強だと思っています。
代理人の権限濫用について判例は、表示と効果意思の不一致(意思の不存在)
である心裡留保(93条)と類似の関係にあることから、93条ただし書を類推適用し
て、代理行為を無効(効果不帰属)としています。
このテーマは、
意思の不存在グループである心裡留保(93条)、虚偽表示(94条)、錯誤(95条)
の復習にもなりますから、パワー153、カード041で判例のロジックを確認してお
いてください。
代理人の権限濫用は、本試験(問題13)でも出題されていますが、多くの受験生
は、この論点に気がついていないようです。
結局、問題が解けるようになるためには、
「キーワード」の発見→「テーマ検索」が重要になりますから、出題のツボの項目
はなるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。
③無権代理
まずは、パワーポイント176で、無権代理が行われた場合について、本人と相手
方の採り得る手段について、知識を「記憶」しておいてください。
知識を「記憶」する場合には、各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテー
マの「視点」と「個数」を頭の中に入れておくのがいいと思います。
例えば、パワーポイント176では、本人の採り得る手段(静的安全)は「2つ」、相手
方の採り得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。
次回は、無権代理人(117条)の責任についてお話していきますので、カード037で、
要件と効果を、事前に確認しておいてください。
民法は、要件→効果、原則→例外という「マトリクス」で知識を整理しておくと、必
要な情報が瞬時に取り出せるのではないかと思います。
次回、無権代理の最後のテーマである、「無権代理と相続」というテーマについて、
お話ししていきますので、何が問題になるのか少し考えておいてください。
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