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今回は、行政手続法です。
行政手続法は、条文中心の科目ですが、
最近の本試験問題を分析してみると、条文がそのまま問われる訳ではなく、試験
委員が条文を巧妙にアレンジした形で出題していることがわかります。
条文のアレンジの仕方は、過去問でよく研究しておきましょう。
また、条文の「解釈」や「制度趣旨」、あるいは、他のテーマとの関連事項なども
問われていることがわかります。
したがって、行政手続法で、3問中3問得点するためにも、条文だけではなく、条
文プラスαの学習を心がけてみてください。
条文プラスα
条文を読み込むときも、過去問では、条文が、どういう「視点」から問われている
のか、出題の「ツボ」を掴んだ上で、条文読みの作業を行ってみてください。
出題の「ツボ」の発見
聴聞手続きなど、手続きの流れ(プロセス)を問うテーマについては、手続きの流
れを図解しながら、5W1Hの視点で、条文の見える化をしていくのが効果的です。
条文の見える化
受講生の皆さんは、パワーポイント図解集を参照しながら、超直前期には、条文
の見える化作業をもう一度行ってみてください。
【第15章】
(143) 行政手続の法的仕組みを支えている原理・原則とは(p197)
(144) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度が
あるか(p198)
(145) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか
(p199)
(146) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)とは(p200)
(147) 行政手続法の規律対象は(p203)
(148) 行政手続法の目的とは(p203)
(149) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定してい
るか(適用除外)(p204)
(150) 申請に対する処分とは(定義)(p204)
(151) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)
(p205)
(152) 申請に対する処分のプロセスは(p205)
(153) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p205)
(154) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p206)
(155) 標準処理期間とは(定義)
(156) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p207・p332)
(157) 理由の提示の制度趣旨とは(p207)
(158) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度とし
てどのような制度が規定されているか(p208)
(159) 不利益処分に共通する手続原則とは(p209)
(160) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p210)
(161) 聴聞手続のプロセスは (p210)
(162) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)(p210)
(163) 聴聞における審理の方式は(p211)
(164) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p211)
(165) 聴聞調書・報告書とは(p211)
(166) 聴聞手続を経てなされた不利益処分に対する規律は(p211)
(167) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p212)
(168) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p212)
(169) 判例は、理由付記に瑕疵のある処分の法的効果について、どのように解
しているか(p214)
(170) 適正手続の4原則とは(p214)
(171) 平成17年に行政立法手続が法定化される以前の制度とは(p215)
(172) 意見公募手続の対象となる「命令等」を、法規命令と行政規則に分類する
とどのように分類されるか(p216)
(173) 意見公募手続のプロセスは(p217)
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