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今回は、2年連続して多肢選択式(8点)において、大問で出題されている行政裁
量です。
行政裁量は、少し前までは、本試験では未出題のテーマでしたが、行政事件訴
訟法の改正後、注目されるようになった重要テーマです。
問題作成者との対話
平成21年度・平成22年度ともに、判断過程審査が出題テーマとなっています(つ
ぶやき確認テスト(85)(86)参照)
大学教授が問題を作問すると、こういうテーマも平気で出題してくるんですね☆
行政裁量は、司法権の限界とも関連するテーマですので、憲法の司法権と関連
させながら、キーワードに反応できる程度に、ざっくりと理解しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
行政法は、知識優位型の典型科目ですから、なるべく知識の空白地帯は作らな
いようにしておきたいところです。
【第8章】
(75) 行政裁量とは(定義)(p105)
(76) 行政裁量に関して、①立法権と行政権の機能分担、②司法権と行政権の
機能分担の「視点」から、どのような点が問題となるか(p105)
(77) 行政事件訴訟法は、行政裁量について、どのように規定しているか(p106)
(78) 古典的学説において、法規裁量と自由裁量との区別の実益は(p107)
(79) 裁量が認められる段階として、どのようなものがあるか(p109)
(80) 国家公務員法82条1項の規定と行政裁量の関係とは(p109)
(81) 要件裁量とは、また、要件裁量が問題となった判例とは(p110)
(82) 効果裁量とは、また、効果裁量が問題となった判例とは(p112)
(83) 規制権限の発動にかかる裁量とは、どこで問題となるか(p113)
(84) どのような場合に、裁量権の逸脱・濫用があったといえるか(p116)
(85) 判断過程審査とは(定義)、また、判断過程審査によって判断した最高裁
判例は(p119)☆
(86) 考慮要素に着目した判断過程審査とは、また、考慮要素に着目した判断
過程審査によって判断した最高裁判例は(p119)☆
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