2011 行政法 第22・23・24回(出題トレンドの変化への気づき☆) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、インプット講義の中で、他資格

セレクト過去問集を使って、アウトプットも同時並行的に行っています。


インップット→アウトプット同時並行的講義


行政法の他資格セレクト過去問集(全150問)は、行政書士試験の過去問が、約

7~8割位、残り2~3割が、公務員試験・新司法試験の過去問です。


行政書士試験の過去問を分析していくと、行政法の出題トレンドが、ここ数年で

大きく変わっているのがよくわかります。


出題トレンドの変化☆


行政法総論(公務員法・国家行政組織法を含む)、行政事件訴訟法、国家賠償法

などでは、5~6年前には、出題されなかったテーマがここ数年頻出しています。


他資格試験受験生以外の方が、行政書士試験に合格するためには、行政法択一

式で19問中15問程度は得点していく必要があります。


行政法択一式で19問中15問以上得点していくためには、近時の過去問を「分析」

して、行政法の出題トレンドを把握しておく必要があります。


今回、講義でお話しした行政事件訴訟法の分野は、


櫻井・橋本「行政法」p302にも書いてあるように、問題作成者である学者の問題

意識が大きく変わりつつあるところです。


また、昨年度は、行政法112点中40点(約36%)が、このテーマから出題されて

いるように、行政法の最重要テーマでもあります。



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過去問から、問題作成者のキキタイコト(出題のツボ)を発見したり、本試験で、

ダミーの肢と本命の肢を見分けたりするのも、問題作成者と上手に対話ができ

るか否かによるのではないかと思います。


問題作成者との対話(ダイアローグ)


受講生の皆さんは、行政法択一式で19問中15問以上得点するためにも、問題

作成者である学者の関心(問題作成)テーマに留意しながら行政法の復習を行

ってみてください。


気づき→行動☆


問題作成者が、①どのようなテーマから、②どのような内容の問題を、③どのよ

うな「視点」から出題しているのか?


過去問と櫻井・橋本「行政法」の照らし合わせで、何を、どのように学習(記憶)し

ておけばいいのかが、明確になってくるのではないかと思います。


時間のない社会人のための合格戦略☆


時間のない社会人の方にとっては、


問題を数多く闇雲に解くような学習ではなく、こういう出題が予想されるテーマに

ポイントを絞った学習の方が、合格がより近くに見えてくるのではないかと思いま

す。


2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(2)


まずは、パワーポイント094で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレームワーク)

を、しっかりと理解しておいてください。


平成18年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいました

が、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。


フレームワーク思考☆


次に、カード104以下で、「処分性」に関する判例について、判断基準とともに知

識を整理しておいてください。


最近の本試験では、「処分性」は、直球で出題されていませんので、「仕組み解

釈」によって「処分性」を拡大した最新判例は要注意です。


最終的には、カード103で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断で

きるようにしておいてください。


昨年の記述式の問題の裏には、カード107・108の判例がありますので、重要な

テーマについては、最新の判例にも目を通しておきましょう。


② 行政事件訴訟法(3)


まずは、パワーポイント095で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解した

上で、判例の判断基準のロジックを理解してみてください。


カード114・115の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2項の構

造とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。


なお、三面関係パターンは、①取消訴訟の「原告適格」、②直接型義務付け訴訟、

③差止め訴訟、④国家賠償法(規制権限の不行使)で問題となります。


行政法も民法と同様に、訴訟「パターン」で知識を整理しておくと、本試験で「使え

る知識」になるのかもしれません…


次に、カード119以下で、狭義の訴えの利益については、時間の経過という「視点」

から判例を整理しておいてください。


以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、

処分性が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。


有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。

   ↓

http://amba.to/eAjPMv

最後に、櫻井・橋本「行政法」で、その他の訴訟要件についても、知識を整理して

おいてください。


③ 行政事件訴訟法(4)


行政事件訴訟法の出題のテーマは、大きく、①訴訟類型、②取消訴訟の訴訟要

件、③取消訴訟の審理・判決の効力にグルーピングすることができます。


このうち、最近の本試験では、問題作成者である大学教授の問題意識の変化に

ともない、③取消訴訟の審理・判決の効力に関する問題が頻出しています。


例えば、記述式は


平成21年度 拘束力

平成22年度 事情判決


したがって、まずは、基本書p302以下の項目(タイトル)ごとに、定義と内容が一

致するように、条文と知識を整理しておいてください。


その際に、講義の中でも検討した問題94が、


その後の出題の「軸」になっていますので、当該問題と他の過去問とをリンクさ

せながら、基本事項を確認しておいてください。


なお、昨年度の復習ブログで、事情判決は、記述式において出題要注意テーマ

であると書いた通りに、平成22年度の記述式で出題されています。


櫻井・橋本「行政法」第20章のテーマは、民事訴訟法で学習するテーマであるた

め、通常の受験生は、ほとんど学習しないテーマです。


もっとも、試験委員は、そんなことはお構いなしに出題してきていますので、時間

的余裕のある方は、是非、ビジ法の講義及びテキスト等もご参照ください。


こういう試験委員の出題の仕方を見ていると、試験委員が、誰を対象にして問題

を作っているのかが見えてくるような気がするのは、合格コーチだけでしょうか?


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次に、パワーポイント100で、行政事件訴訟法の執行停止制度について、行政不

服審査法と比較しながら、知識を整理しておいてください。


次回は、記述式の問題3・7・9・11・13を検討していきます。


3 お知らせ


実践講義マスター行政法の単科受講の申し込みは

   ↓こちらから

http://bit.ly/eUcL8U

≪使用教材≫


①櫻井・橋本「行政法」(各自購入)

②他資格セレクト過去問集(全150問)

③記述式オリジナル問題集(全15問)

④パワーポイント図解集

⑤プログレカード(全180枚)

⑥オリジナル資料集

⑦「出題のツボ」シート


②~⑦は受講料に含まれています☆


講義の中で、他資格セレクト過去問集を使って、過去問

「分析」と過去問の検討も行っていきます。


アウトプットとインプットを短時間でマスターされたい方に

は、お薦めの講座です。


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