人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、インプット講義の中で、他資格
セレクト過去問集を使って、アウトプットも同時並行的に行っています。
インップット→アウトプット同時並行的講義
行政法の他資格セレクト過去問集(全150問)は、行政書士試験の過去問が、約
7~8割位、残り2~3割が、公務員試験・新司法試験の過去問です。
行政書士試験の過去問を分析していくと、行政法の出題トレンドが、ここ数年で
大きく変わっているのがよくわかります。
出題トレンドの変化☆
行政法総論(公務員法・国家行政組織法を含む)、行政事件訴訟法、国家賠償法
などでは、5~6年前には、出題されなかったテーマがここ数年頻出しています。
他資格試験受験生以外の方が、行政書士試験に合格するためには、行政法択一
式で19問中15問程度は得点していく必要があります。
行政法択一式で19問中15問以上得点していくためには、近時の過去問を「分析」
して、行政法の出題トレンドを把握しておく必要があります。
今回、講義でお話しした行政事件訴訟法の分野は、
櫻井・橋本「行政法」p302にも書いてあるように、問題作成者である学者の問題
意識が大きく変わりつつあるところです。
また、昨年度は、行政法112点中40点(約36%)が、このテーマから出題されて
いるように、行政法の最重要テーマでもあります。
過去問から、問題作成者のキキタイコト(出題のツボ)を発見したり、本試験で、
ダミーの肢と本命の肢を見分けたりするのも、問題作成者と上手に対話ができ
るか否かによるのではないかと思います。
問題作成者との対話(ダイアローグ)
受講生の皆さんは、行政法択一式で19問中15問以上得点するためにも、問題
作成者である学者の関心(問題作成)テーマに留意しながら行政法の復習を行
ってみてください。
気づき→行動☆
問題作成者が、①どのようなテーマから、②どのような内容の問題を、③どのよ
うな「視点」から出題しているのか?
過去問と櫻井・橋本「行政法」の照らし合わせで、何を、どのように学習(記憶)し
ておけばいいのかが、明確になってくるのではないかと思います。
時間のない社会人のための合格戦略☆
時間のない社会人の方にとっては、
問題を数多く闇雲に解くような学習ではなく、こういう出題が予想されるテーマに
ポイントを絞った学習の方が、合格がより近くに見えてくるのではないかと思いま
す。
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(2)
まずは、パワーポイント094で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレームワーク)
を、しっかりと理解しておいてください。
平成18年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいました
が、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。
フレームワーク思考☆
次に、カード104以下で、「処分性」に関する判例について、判断基準とともに知
識を整理しておいてください。
最近の本試験では、「処分性」は、直球で出題されていませんので、「仕組み解
釈」によって「処分性」を拡大した最新判例は要注意です。
最終的には、カード103で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断で
きるようにしておいてください。
昨年の記述式の問題の裏には、カード107・108の判例がありますので、重要な
テーマについては、最新の判例にも目を通しておきましょう。
② 行政事件訴訟法(3)
まずは、パワーポイント095で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解した
上で、判例の判断基準のロジックを理解してみてください。
カード114・115の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2項の構
造とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。
なお、三面関係パターンは、①取消訴訟の「原告適格」、②直接型義務付け訴訟、
③差止め訴訟、④国家賠償法(規制権限の不行使)で問題となります。
行政法も民法と同様に、訴訟「パターン」で知識を整理しておくと、本試験で「使え
る知識」になるのかもしれません…
次に、カード119以下で、狭義の訴えの利益については、時間の経過という「視点」
から判例を整理しておいてください。
以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、
処分性が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。
有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。
↓
http://amba.to/eAjPMv最後に、櫻井・橋本「行政法」で、その他の訴訟要件についても、知識を整理して
おいてください。
③ 行政事件訴訟法(4)
行政事件訴訟法の出題のテーマは、大きく、①訴訟類型、②取消訴訟の訴訟要
件、③取消訴訟の審理・判決の効力にグルーピングすることができます。
このうち、最近の本試験では、問題作成者である大学教授の問題意識の変化に
ともない、③取消訴訟の審理・判決の効力に関する問題が頻出しています。
例えば、記述式は
平成21年度 拘束力
平成22年度 事情判決
したがって、まずは、基本書p302以下の項目(タイトル)ごとに、定義と内容が一
致するように、条文と知識を整理しておいてください。
その際に、講義の中でも検討した問題94が、
その後の出題の「軸」になっていますので、当該問題と他の過去問とをリンクさ
せながら、基本事項を確認しておいてください。
なお、昨年度の復習ブログで、事情判決は、記述式において出題要注意テーマ
であると書いた通りに、平成22年度の記述式で出題されています。
櫻井・橋本「行政法」第20章のテーマは、民事訴訟法で学習するテーマであるた
め、通常の受験生は、ほとんど学習しないテーマです。
もっとも、試験委員は、そんなことはお構いなしに出題してきていますので、時間
的余裕のある方は、是非、ビジ法の講義及びテキスト等もご参照ください。
こういう試験委員の出題の仕方を見ていると、試験委員が、誰を対象にして問題
を作っているのかが見えてくるような気がするのは、合格コーチだけでしょうか?
次に、パワーポイント100で、行政事件訴訟法の執行停止制度について、行政不
服審査法と比較しながら、知識を整理しておいてください。
次回は、記述式の問題3・7・9・11・13を検討していきます。
3 お知らせ
実践講義マスター行政法の単科受講の申し込みは
↓こちらから
≪使用教材≫
①櫻井・橋本「行政法」(各自購入)
②他資格セレクト過去問集(全150問)
③記述式オリジナル問題集(全15問)
④パワーポイント図解集
⑤プログレカード(全180枚)
⑥オリジナル資料集
⑦「出題のツボ」シート
②~⑦は受講料に含まれています☆
講義の中で、他資格セレクト過去問集を使って、過去問
「分析」と過去問の検討も行っていきます。
アウトプットとインプットを短時間でマスターされたい方に
は、お薦めの講座です。
8月31日まで、サマーフェスタ実施中☆
10%OFF!
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


