2011 行政法 第25・26・27(知識と知識のつながりを大切に☆) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


7月4日、財団法人行政書士試験研究センターより、平成23年度行政書士試験

についての公示がされています。


試験日及び時間


平成23年11月13日(日) 午後1時から午後4時まで


例年と比べて大きく変わったところはありませんが、願書の提出期間は、


① 郵送による受験申込みの場合


平成23年8月1日(月)から9月2日(金)まで


② インターネットによる受験申込みの場合


平成23年8月1日(月)午前9時から8月30日(火)午後5時まで


となっていますので、願書はなるべく早めに提出するようにしてください。


東京の試験場は、昨年と少し変わっています。


法政大学  小金井キャンパス

拓殖大学  文京キャンパス

早稲田大学  早稲田キャンパス

明治大学  和泉キャンパス

慶應義塾大学  三田キャンパス

上智大学  四谷キャンパス

NTT東日本研修センタ

拓殖大学  八王子キャンパス


願書提出の時期を迎えると、本試験まで3か月余り


直前期は、答練・模試の成績に一喜一憂するのではなく、「直前1カ月前プログラ

ム」を粛々と実行してみてください。


「集約化」と「定着化」


直前期は、問題を数多く解くことに頭が行きがちですが、本当に大切なのは、本

試験で使えるように、知識を「集約化」して「定着化」しておくことです。


2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(5)


まずは、カード088、基本書p328以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅

れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理

してみてください。


また、講義中にОHCで書き込んだ、行政行為が「無効」な場合の処理パターンは、

本試験でも頻出テーマですので、ツリーの分かれ目をよく理解しておいてください。


処理パターンの確立☆


行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、

密接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。


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なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、パワーポイント040の土地収

用法の事例とリンクさせながら知識を整理しておきましょう。


このように、行政法は、行政事件訴訟法と行政法総論部分が密接にリンクしてい

きますから、両者をつなげていく復習を心がけてみてください。


知識と知識の「つながり」 ☆


次に、カード089以下で、この他の抗告訴訟について、①訴訟要件と、②「基本書」

コラム部分(青枠組み)の各訴訟の具体例を中心に知識を整理しておいてください。


訴訟類型を問う問題は、具体的な事例をあげながら、類型を問う問題が多いです

ので、各訴訟類型別に、典型事例を整理しておきましょう。


不作為の違法確認訴訟は及び義務付け訴訟は、行政手続法の申請に対する処

分とリンクしますので、パワーポイント063で、事前→事後の視点から知識を整理

しておきましょう。


申請拒否処分・申請不作為パターン☆


なお、義務付け訴訟は、パワーポイント102で、図解を書きながらきちんと類型を

区別することができるかです。


差止め訴訟は、一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することが

できる予防訴訟である点をよく理解しておいてください。


仮の義務付け・仮の差止めについては、平成21年度に直球出題されているため、

あまり詳しくは説明していませんので、必ず、問題98で知識を整理しておいてくだ

さい。


最後に、カード087で、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の定義と具体例を

しっかりと整理しておいてください。


実質的当事者訴訟(確認訴訟)は、


今回の改正でその活用が期待されている訴訟類型ですので、基本書p359以下

で、憲法で学習した重要判例とともに、理解しておいてください。


② 国家賠償法1条


まずは、カード129で、国家賠償法1条の法的性格について、代位責任説の立場

をよく理解しておいてください。


次に、カード128・基本書で、国家賠償法1条の要件ごとに、問題となる判例につい

て、事案→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。


本試験の出題予想の「視点」からは、基本書p373の青囲みの判例がそろそろ危

ないと思いますので、2つの最高裁判例(カード139・140)をよく理解しておいてくだ

さい。


本試験では、新判例の登場によって、過去問では出題されていないテーマについ

ても出題されていますから、最近の重要判例(p381の判例も)には、要注意です。


最後に、パワーポイント105・カード142で、民法715条との対比の「視点」から、国

家賠償法1条を理解しておいてください。


国家賠償法1条では、民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追

及が認められていない点は、しっかりと押さえておいてください。


さらに、規制権限不行使事例についても、事前→事後の「視点」から処理パターン

を、もう一度、整理しておいてください。


国家賠償法の学習は、民法715条との復習の視点から学習していくと、民法と国

家賠償法の「比較」の視点から効果的に学習することができると思います。


③ 国家賠償法2条


まずは、カード143で、2条の要件と効果をしっかりと把握した上で、パワーポイント

108で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴んでみてください。


次に、「行政法」p390以下で、機能的瑕疵という「視点」から、カード148(カード093

とリンク)の判例を理解してみてください。


判例の勉強するときは、


すべてを並列的に学習するのではなく、リーディングケースと呼ばれている判例

を「軸」にして学習していくと学習時間をショートカットできるはずです。


森から木、木から枝、枝から葉へ


今回お話したテーマは、いづれも、受験生があまり学習していないテーマですの

で、復習をする際には、優先順位を上げて復習を行ってみてください☆


次回は、記述式オリジナル問題の未検討問題をすべて検討していきます。


3 お知らせ


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≪使用教材≫


①櫻井・橋本「行政法」(各自購入)

②他資格セレクト過去問集(全150問)

③記述式オリジナル問題集(全15問)

④パワーポイント図解集

⑤プログレカード(全180枚)

⑥オリジナル資料集

⑦「出題のツボ」シート


②~⑦は受講料に含まれています☆


講義の中で、他資格セレクト過去問集を使って、過去問

「分析」と過去問の検討も行っていきます。


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