2011 行政法 第16・17・18回(行手法を得点源にするためには?) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、条文

中心の行政手続法へ入ってきました。


行政手続法は、条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上

得点するためには、何としても3問中3問は得点してほしいテーマです。


3問中3問正解☆


もっとも、最近の本試験の出題は、条文をそのまま問題肢にするのではなく、様

々な「視点」から条文をアレンジしています。


したがって、ただ条文を何回も何回ものんべんだらりと読んでいても、得点でき

ない問題が増えてきているのが現状です。


ここでも大切なことは、ただ条文を読むのではなく、過去問を使って、試験委員が

どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことです。


過去問「分析」


本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いているのかがわ

かれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはず

です。


気づき→行動


受講生の皆さんには、講義中に、他資格セレクト過去問集の過去問を使いなが

ら、試験委員の問題の作り方をお話しています。


受講生の皆さんは、この問題の作り方を参考にしながら、ご自身になりに、条文

を読むための「ツボ」を是非掴んでみてください。


2 復習のポイント


① 行政手続法(2)


まずは、パワーポイント064で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解した

うえで、条文を再度読み込んでみてください。


平成19年度の記述式は、行政手続法7条の「補正」又は「拒否」を、そのまま書

かせる問題でした。


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、


手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを使用して、プロセ

スの「見える化」を行っています。


受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶

に残る「ビジュアル」な学習を行ってみてください。


次に、パワーポイント065で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイン

トを整理しておいてください。


さらに、パワーポイント067で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人

の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。


行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されましたの

で、聴聞手続については、注意が必要です。


行政書士法第1条の3第1項


前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官

公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して

行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続

において当該官公署に対してする行為(弁護士法(第72条に規定する法律事件

に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。


聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツ

ールが使えるのかという「視点」から、条文を整理してほしいと思います。


最後に、カード067で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条文)について、条文

を参照しながら知識を整理しておいてください。


② 行政手続法(3)


まずは、パワーポイント071、カード068・069で、意見公募手続の流れについて、

原則・例外という視点から知識を整理しておいてください。


行政法は、知識優位型の科目ですから、原則・例外という「視点」や、フロー等の

「図解」を使って、効果的な知識の整理を行ってみてください。


講義の中では、どのような知識を、どのように記憶すればいいのかという「視点」

まで含めてお話していますので、是非、参考にしてみてください。


意見公募手続については、昨年直球で出題されていますので、今年度の出題可

能性は低くなりますが、行政立法との関連で問われる可能性があります。


そこで、「行政法」p216とp60で、命令等と行政立法をリンクさせながら、知識を横

断的に整理しておいてください。


平成19年度・20年度ともに、審査基準について大問が出題されていますから、

行政立法とのリンク学習は重要です。


なお、情報公開法については、平成18年度の出題を最後に、直球では出題され

ていませんので、行政法の講義では取り上げません。


念のため、カードと問題56・57をリンクさせながら知識を整理しておいてください。


情報公開法は、一般知識の中で、個人情報保護法・行政機関個人情報保護法

との比較の「視点」でお話ししていきます。


③ 行政救済法(総論)


まずは、パワーポイント080、カード077で、行政不服申立てと取消訴訟の「関係」

について、知識を整理しておいてください。


行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワー

ク)と「関係」をしっかりと押さえることだと思います。


森から木、木から枝、枝から葉へ


最初から、細かい知識を学習するのではなく、是非、「森から木、木から枝、枝

から葉」という「骨太の学習」を行ってみてください。


そうすれば、本試験の問題も、フレームワークや「関係」といった大きな「視点」

を問う問題が数多く出題されていることに気づくはずです。


このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その

結果として、行政法で高得点が取れるようになるのではないかと思います。


最後に、カード074以下で、行政不服審査法と行政事件訴訟法をヨコに比較しな

がら、大きな制度の違いについて、知識を整理しておいてください。


本試験でも、行政不服審査法と行政事件訴訟法との比較の「視点」からの問題

は数多く出題されていますので、要注意です。


3 お知らせ


実践講義マスター行政法の単科受講の申し込みは

   ↓こちらから

http://bit.ly/eUcL8U  


≪使用教材≫


①櫻井・橋本「行政法」(各自購入)

②他資格セレクト過去問集(全150問)

③記述式オリジナル問題集(全15問)

④パワーポイント図解集

⑤プログレカード(全180枚)

⑥オリジナル資料集

⑦「出題のツボ」シート


②~⑦は受講料に含まれています☆


講義の中で、他資格セレクト過去問集を使って、過去問

「分析」と過去問の検討も行っていきます。


アウトプットとインプットを短時間でマスターされたい方に

は、お薦めの講座です。



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