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1 フォロー講義
平成18年度の試験制度の変更及び法科大学院の開校及び新司法試験の開始
にともない、行政書士試験の出題傾向及び出題レベルも大きく変わってきました。
試験制度の変更があった当初、行政書士試験の受験生の皆さんは、
薄いテキストを読んで、過去問をやれば合格できるという認識の方も多かったよ
うですが、最近では、さずがに、このような勉強法に対する認識も大きく変わって
きているようです。
そのひとつが過去問です。
再受験生(中上級生)の中には、毎年のように、過去問を何回も何回もただ繰り
返して解いて、過去問の解答を記憶しているような受験生の方がよくいます。
こういう勉強をされている方の多くは、過去問をただ何回も繰り返し解いて、解答
・解説を記憶していくことが、資格試験の勉強になっているのではないかと思いま
す。
しかし、行政書士試験では、
自動車の運転免許とは異なり、過去問と全く同じ問題は出題されませんし、また、
過去問のストックが少ない科目もあるため、過去問で出題されたテーマが繰り返
しは出題されない科目(テーマ)が結構沢山あります。
繰り返し出題されないテーマが多いわけですから、過去問をただ何回も解くだけ
では、現在の行政書士試験では、合格点を取ることは難しいのではないかと思い
ます。
では、過去問はどうやって使っていけばいいのか?
大学受験の赤本(過去問)もそうですが、通常、過去問は、自分の受験する試験
の出題傾向や出題レベルを知り、勉強の方向性を決めていくためのツールです。
大学受験の勉強をする際に、多くの受験生は赤本(志望校別過去問集)を利用
しますが、この赤本(過去問)を何回も何回も繰り返して解くことはありません。
もう少し具体的に言えば、
過去問は、①どのテーマから、②どのような「内容」の問題が、③どのような「視
点」から問われているのかを知るためのツールです。
過去問から、このような出題の「ツボ」が掴めてくれば、テキスト等で、どこを集中
的に学習して、何を、どのように記憶しておけばいいのかも明確になってきます。
学習対象の明確化
したがって、過去問は、ゴールとしての過去問というよりも、スタートしての過去問
という位置づけの方が強いのかもしれません。
過去問という大切なツールを、どのように活用していけばいいのかがわかってくる
と、きっと、合格はすぐそこまで来ているのではないかと思います。
2 復習のポイント
① 行政行為(1)
まずは、パワーポイント019・カード018で、行政行為が、他の行政作用とは異な
る特色を、よく整理しておいてください。
行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、処分という概念が使われています
ので、カード018とカード102は、しっかりとリンクしておいてください。
次に、パワーポイント032以下、カード020・021で、行政行為の分類について、常
に区別の「実益」を考えながら知識を整理しておきましょう。
区別の「実益」
講義の中でもお話しているように、ただ区別をするのは意味がありませんので、
どうして区別をするのか、その「実益」を考えるようにしてみてください。
行政行為の分類については、
平成19年度には、「認可」が直球で出題されていますので、念のため、パワーポ
イント035で、「許可」と「特許」の違いを整理しておいてください。
② 行政行為(2)
まずは、パワーポイント035・カード024で、行政行為の効力について、名前と顔
が一致するようにしておいてください。
また、パワーポイント038で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取消訴訟
の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。
土地収用法は、本試験でもよく出題されていますので、パワーポイント040で、
行政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておきましょう。
次に、パワーポイント041で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査
法・行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。
行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解して
いれば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
受講生の皆さんは、他の科目と同様に、「森から木、木から枝、枝から葉へ」と
いう「視点」を忘れずに復習を行ってみてください。
最後に、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の基準、
②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。
特に、行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻
出している重要テーマですので、この後、詳しくお話していきます。
③ 行政行為(3)
まずは、パワーポイント043で、職権取消と争訟取消について、主体に着目しな
がら、全体での位置づけを確認しておいてください。
次に、カード036と問題17・18を使いながら、撤回と職権取消の共通点と相違点
について、知識を整理しておいてください。
本試験で使えない知識では仕方がありませんので、アウトプット→出題のツボ
の発見の視点から、本試験で使える知識としてインプットしていきましょう。
最後に、カード038で、行政行為の附款について、カード020とリンクさせながら
知識を整理しておいてください。
行政法は、ひょとしたら、民法以上に制度と制度のリンクが対策なのかもしれ
ませんので、カードには、必ずリンク番号を書き込んでおいてください。
条件と期限など、民法(総則)で学習してきた用語と同一の用語が結構出てき
ますので、よく理解できない方は、もう一度、民法の復習を行ってみてください。
3 お知らせ
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