人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
行政法は、知識優位型の典型科目ですから、ただ問題を沢山解くことが「目的」
ではなく、本試験で問われる知識を集約・整理しておくことが大切です。
問題は、どのように知識を集約・整理していくかです。
資格試験の勉強の場合、本試験で問題が解けること、かつ、合格点を取ることが
「目的」となります。
したがって、この「目的」から離れた知識をいくらインプットしても、「目的」を達成
することはできません。
講義の中で、行政書士試験の「過去問」や他資格試験の「過去問」を検討しなが
ら、「出題のツボ」をお話ししているのは、まさに、このためです。
アウトプット→「出題のツボ」の発見→インプット
基本書に書かれていることでも、本試験で出題されないような知識は、インプット
する必要はありませんし、逆に、基本書にあまり書かれていないことでも、本試
験で出題が予想される知識は、インプットしておく必要があります。
このように、集約・整理しておくべき知識の見極め(メリハリ付け)をするのに最適
なツールが、試験委員が過去に出題した本試験問題=過去問なのです。
最近の行政書士試験は、過去問では出題されていないようなテーマも数多く出
題されていますから、分析の対象を他資格試験にまで広げる必要があります。
しかし、通常の受験生には、他資格試験(司法試験・予備試験・公務員試験)の
分析まですることは、時間的にも難しいと思います。
そこで、合格コーチが他資格試験の分析までして、出題のツボとして伝授してい
きますので、是非とも、出題のツボを外さない学習をしていってください。
行政書士試験も他資格試験も、大学教授が中心となって問題を作問しています
から、基本的には、「出題のツボ」は同じです。
本試験「分析」+他資格試験「分析」
実践講義では、どのような「テーマ」から、どのような「内容」の問題が、どのよう
な「視点」から出題されるのかについて、「出題のツボ」としてお話ししています。
時間のない社会人の方にとってみれば、過去問を何十回も解いて問題・解説を
記憶するような学習は時間的にも無理なはずです。
過去問は、どのような「テーマ」から、どのような「内容」の問題が、どのような「視
点」から出題されるのかについて分析するためのツールです。
出題傾向を掴み、出題を予想するという点では、大学受験の際に使用する、い
わゆる「赤本」(過去問集)と同じ位置づけだと思います。
大学受験では、いくら「赤本」(過去問集)を繰り返し解いても、合格できるもので
はありませんから・・・
目的と手段
そのうえで、本試験に出題される知識を、事前にカード等(記憶用ツール)にまと
めて整理しておけば、もう、分析ツールである過去問を解く必要はありません。
あとは、直前期に、何回もカード等(記憶用ツール)を見直せばいい訳です。
プログレカードは、本試験に出題される知識を集約・整理したものですから、受
講生の皆さんは、他の科目と同様に、知識の集約化のツールとして上手に活用
してみてください。
アウトプット→「出題のツボ」の発見→インプット(プログレカード)
昨年度の合格者のプログレカードを見ればわかるように、合格者は、「出題のツ
ボ」に沿って、知識を上手に集約化できています。
2 復習のポイント
① 行政上の法律関係
公法・私法の関係については、平成15年・18年度に大問で出題されているため、
そろそろ出題サイクル的に危ないと昨年の講義ではお話していたテーマです。
その予想通り、平成22年度の本試験では、直球で出題されてましたので、しばら
くはお休みのテーマではないかと思います。
もっとも、現在の試験委員の中には、民法の信義誠実の原則や憲法の比例原
則・平等原則などのキーワードを問う問題を作問する方がいますので、要注意
です。
次に、パワーポイント020で、公物について、基本事項を確認した上で、「行政法」
p35以下の判例を整理しておいてください。
公物概念は、国家賠償法2条の「公の営造物」と同義ですので、「公物」と「公の
営造物」をきちんとリンクさせておいてください。
② 行政組織法
まずは、カード003で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかりと記憶して
おいてください。
行政法学上使用される「行政機関」という概念と、国家行政組織法使用される「行
政機関」という概念は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目
した概念ですので、混乱しないようにしておいてください。
パワーポイント022では、「一般酒類小売業販売免許申請」に関連する国家行政
組織法上の「行政機関」を図解しておきました。
「行政機関」については、行政不服審査法の審査請求などで問題となりますの
で、ざっくりと知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント024、カード006で、権限の代理と権限の委任について、権
限の移転がある・なしの「視点」から、知識を整理しておいてください。
行政法は、他の科目以上に、整理整頓の科目ではないかと思いますので、パワ
ーポイントにある様々な整理整頓法をマスターしてみてください。
・マトリックス
・時間軸
・フローチャート
・ツリー構造図など
③ 行政立法
まずは、パワーポイント019で、行政立法の位置づけを確認したうえで、パワーポ
イト025で、行政立法の分類基準を理解しておいてください。
平成20年度の行政立法の問題は、「行政法」p61が素材になっていますので、過
去問を分析するときは、必ず櫻井・橋本「行政法」との照合を行ってみてください。
過去問→櫻井・橋本「行政法」との照合
重要なテーマであるにもかかわらず、過去問では未だ出題されていない所は、
今後、出題可能性が高いですので、☆マークでも付けておきましょう。
次に、パワーポイン027で、法規命令に関して問題となる点を、法律側と命令側と
に分けて、カード009以下の判例で知識を整理しておいてください。
委任立法は、憲法の統治機構ともリンクする重要テーマですので、国会と内閣
の関係という「視点」から、マクロ的に理解をしてみてください。
最後に、櫻井・橋本「行政法」p67以下で、行政規則の問題状況について、もう一
度、よく理解してみてください。
内部法の外部化
さらに、カード014で、通達について、基本的事項を整理した上で、カード016の判
例を、出題予想の「視点」から整理してみてください。
行政法総論の問題を作問するときには、事前手続や事後手続とリンクさせた問
題がよく出題されますから、三者のリンクの「視点」を忘れないようにしてください。
なお、通達についても、昨年の講義で出題予想をしていた通り、平成22年度に直
球で出題されましたので、大問での出題はしばらくお休みではないかと思います。
といっても、試験委員の中に、行政立法がお好きな方がいるようですので、引き
続き、行政立法は、出題予想テーマではないかと思います。
3 お知らせ
実践講義マスター行政法の単科受講の申し込みは
↓こちらから
≪使用教材≫
①櫻井・橋本「行政法」(各自購入)
②他資格セレクト過去問集(全150問)
③パワーポイント図解集
④プログレカード(全180枚)
⑤オリジナル資料集
⑥「出題のツボ」シート
②~⑥は受講料に含まれています☆
講義の中で、他資格セレクト過去問集を使って、過去問
「分析」と過去問の検討も行っていきます。
アウトプットとインプットを短時間でマスターされたい方に
は、お薦めの講座です。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。