2011 憲法 第4・5・6回(大人の勉強法を目指して!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


行政書士試験の憲法は、択一式が、5問(各4点)と多肢選択式が、1問(8点)の

計28点分が出題されます。


全体の9.3%


択一式については、難問ばかり出題されて、ほとんど得点出来ない年もあれば、

得点源となる年もあり、難易度が安定していません。


しかし、いずれの型の出題であっても、択一式は、5問中2問~3問は得点してい

きたいところです。


平成16年度に出題された南九州税理士会の問題の作り方でお話したように、判

例の結論のみを単に記憶するのではなく、プログレカードで長めの判旨をきちん

と読んでおくことが大切です。


結論だけでなく、長めの判旨をきちんと読んでおくことは、択一式だけでなく、多

肢選択式でも効果的です。


多肢選択式は、毎年、長めに引用した憲法判例のキーワードの穴埋めという形

式で出題されています。


以下は、平成18年度~平成21年度までの多肢選択式の出題判例です。


平成18年度 統治 警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)

平成19年度 人権 衆議院議員定数不均衡事件(最大判昭60.7.17)

平成20年度 人権 宗教法人オウム真理教解散事件(最決平8.1.30)

平成21年度 統治 ロッキード事件(最大判平7.2.22)


正直言って、こういうマイナーな判例からも出題されるのかという思いをお持ちの

方も多いのではないかと思います。


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もっとも、平成22年度は、判例ではなく、基本書からの引用文章が出題されてい

ますが、依然として、憲法において判例の学習は重要です。


受講生の皆さんは、前回お話しした判例の読み方を参考に、判例を流れに沿っ

てブロック単位でざっくりと読む練習を行ってみてください。


森から木、木から枝、枝から葉へ


各判例が、プログレカードのどの「基礎」のカードの後ろに入っている判例なのか、

その住所(テーマ)がわかってくれば、判例の位置付けが「アタマ」の中に入った

証拠ではないかと思います。


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、


細かい葉っぱの知識ばかりを集める、お子ちゃまの勉強ではなく、森から体系的

に理解していく、大人の勉強を目指しています。


2 復習のポイント


① 特別権力関係


まずは、パワーポイント078で、法律に基づく行政の原理について、役割分担とい

う「視点」で理解してみてください。


国民の権利や自由を制約するためには、国会が制定した法律が必要であるとい

う法律に基づく行政の原理は、行政法で最も重要な原理です。


公法という視点から憲法を学習する上では、行政法において最も重要な原理も

頭に入れながら、学習を進めていくと知識と知識がつながってくるはずです。


次に、パワーポイント029で、特別権力関係のイメージを掴んだうえで、カード020

で、全体構造を理解しておいてください。


日本国憲法の下では、明治憲法時代の特別権力関係理論は、もはや妥当しえ

ない理論ですが、法律の留保のという「視点」は重要となってきます。


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                      ↑市松模様とハートのつつじ❀↑


最後に、カード025・027以下で、被収容者の人権が問題となった判例について、

法律の留保の「視点」から判例を整理してみてください。


② 基本権保障の限界と例外


まずは、カード035で、公共の福祉の3つの学説について、12・13条と22・29条に

関するキーワードを中心に知識を整理してみてください。


行政書士試験の憲法では、A説・B説というように学説をダイレクトに問う問題は

出題されていません。


しかし、他の見解と「異なるもの」はどれかというように、学説の理解があることを

前提にした問題は、毎年のように出題されています。


この中には、学説を知っていれば、数秒で確実に解ける問題もありますので、憲

法の重要学説については、カードで知識を整理しておく必要があると思います。


次に、カード035を参照しながら、問題12をもう一度解き、学説問題の出題パター

ンを把握してみてください。


③ 包括的権利


まずは、カード029以下で、「新しい人権」として問題となる判例を、問題15・16と

リンクさせながら、ポイントをメモ欄に整理しておいてください。


カード032の判例は、多肢選択式にも出題が予想される判例ですので、判例の

ロジックを参照しながら、もう一度、読んでみてください。


次に、パワーポイント036で、他者加害と自己加害との違いを理解した上で、パ

ターナリスティックな制約について理解しておいてください。


パターナリスティックな制約については、


平成20年度の本試験で出題されていますが、判例憲法にはきちんと説明があ

るように、人権の制約根拠を考える際には、重要な「視点」だと思います。


やはり、大学の先生方が重要だと思っている論点については、受験生があまり

学習していないテーマであっても、試験委員は平気で出題するようです。


判例憲法は、とてもコンパクトに書かれていますが、最近の本試験問題のテー

マについては、ほとんど網羅しているように思います。


最後に、パワーポイント037で、プライバシー権については、「国家からの自由」

という側面と「国家による自由」という側面という2つの側面があることを理解して

おいてください。


人権を、「国家からの自由」という側面と「国家による自由」という側面に分類さ

せる「視点」の問題は、他資格試験では頻出している「視点」ですので、問題10

で、きちんと「視点」がイメージできるようにしておいてください。



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