2011 行政法 第1・2・3回(行政法択一式で80%得点するために!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


いよいよ、法令科目最後の科目である行政法が始まりました。


行政書士試験において、行政法は、300点満点中112点、約40%の出題割合を占

める最も重要な科目です。


したがって、行政法の出来不出来が、結果に大きく左右しますので、どうすれば、

「高得点」が取れるのかという「戦略」が重要になってきます。


初めから、6割を狙う学習しかしていないと、最終的には、4割も取れない結果に

なってしまいますから、これでは、「合格」するための「戦略」とはいえません。


「合格」するための「戦略」


総合点で180点を得点していくためには、行政法では、確実に60%以上(理想的

には70%~80%ライン)は得点していく必要があります。


行政法択一式


60%ライン 19問中11問

70%ライン 19問中13問 

80%ライン 19問中15問

(↑昨年は、このレベルの合格者多数)


行政法は、知識優位型、かつ、過去問が繰り返すテーマ・繰り返さないテーマに

二分されますので、それぞれの特性に合ったアプローチが必要です。


いずれにせよ、知識優位型であることにはかわりありませんので、本試験に出題

される知識をきちんと「インプット」して、その上で、知識を集約・整理しておくことが

必要です。


問題は、「何を」使って、どのようにインプットしていくかです。


ここでも重要なのは、行政書士試験の問題を作成する試験委員(大学教授)が、

「何を」参考に問題を作っているかという「視点」です。


いわば、試験委員「標準」(デファクト・スタンダード)です。


知識優位型の科目は、知っているか否かの問題が中心となりますので、自分の

使っているツールに、その知識が載っていなければ、それまでです。


山田式!行政書士講座では、


行政書士試験及び他資格試験の過去問と、出題のネタ本である基本書を、同時

並行的に使って、「出題予想」の「視点」から知識の「インプット」を行っていきます。


「インプット」と「アウトプット」を別々に学習するバラバラ学習に比べると無駄がな

く、「出題予想」テーマを効率的に「インプット」することができます。


要するに、知識優位型の科目では、


答練・模試などで多くの問題を解くよりも、本試験レベルの知識がきちんと書かれ

ている基本書を、他資格セレクト過去問から抽出した「出題のツボ」に沿って読み

込み、知識を集約・整理をしていった方が、ダイレクトに高得点に結びつくというこ

とです。


アウトプット→出題のツボの発見→インプット


答練・模試などの知識は、「葉」の知識なので、すぐ忘れてしまいますが、基本書

の知識は、体系的に書かれているので、なかなか忘れないものです。


森から木、木から枝、枝から葉へ


受講生の皆さんは、知識優位型と現場思考型、繰り返すテーマと繰り返さないテ

ーマという科目の特性に合わせた効率的な学習を行ってみてください。


2 復習のポイント


① 行政法の基本構造


まずは、パワーポイント010で、行政法の3つの柱について、PLAN→DO→SEEに

あてはめながら、行政書士試験に出題される法律を確認してみてください。


国家行政組織法、内閣法、内閣府設置法などの行政組織法も、試験科目に入っ

ていますので、ご注意ください。


行政組織法は、問題26が定番枠になりつつあります。


次に、「行政法」p3以下で、行政権の役割分担(権限分配)という「視点」から、行

政権の概念を理解してみてください。


行政権の役割分担の中では、「法律の誠実な執行」(憲法73条1号)が最も重要

ですが、この他、執政(国会と内閣との協働)という役割があることも理解しておい

てください。


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最後に、国家からの自由(近代)と国家による自由(現代)というフレームワークの

中で、侵害行政と給付行政を位置付けてみてください。


憲法で学習した国家からの自由→国家による自由という歴史の流れと、侵害行政

・給付行政は対応していますので、もう一度、憲法(歴史)の復習もしてみてくださ

い。


なお、侵害行政と給付行政という「視点」は、行政法を学習する上で重要な「視点」

になってきますので、行政法p5以下をよく読んでおいてください。


② 公法・私法二元論


まずは、パワーポイント013で、公法・私法のイメージを掴みながら、「行政法」p6

以下を、もう一度、ざっくりと読んでみてください。


公法・私法二元論については


①公法・私法二元論(戦前)→②公法・私法二元論の否定(戦後)→③公法・私法

二元論の再構成(現在)という流れを掴んでみてください。


公法・私法二元論の変遷も、その背後には、戦前の国家主義(全体主義)から戦

後の個人主義へとシフトする歴史の流れがあります。


戦争を体験した世代にとっては、


公法・公益という「公」という言葉は、戦前の国家主義(全体主義)を想起させるキ

ーワードであったため、公法・私法二元論は否定され、公益(公共の福祉)概念の

中身を探索することも回避されてきたようです。


しかし、行政事件訴訟法の改正により、「公法上の法律関係に関する確認の訴え」

が明記されたため、「公法概念の再構築」という点がクローズアップされています。


試験委員の磯部教授・神橋教授と「行政法」の著者である櫻井教授が「法学教室」

で連載していた「エンジョイ!行政法」においても「公法概念の再構成」というテー

マが連載の大きなテーマになっています。


平成21年度に一般知識(行政学)で出題されたPFIやNPMなども、まさにこの「公

法概念の再構成」というテーマに関連する問題です。


こういう公共・公益など、これまで必ずしも十分に議論されてこなかった、行政にと

って最も重要な概念の吟味が、戦争を体験していない現在の世代(学界・政界)に

おいて、真剣になされているようです。


なお、「行政法」p373の二つの判例は、公法・私法二元論の再構成という「視点」

から重要な判例となってきますので、後ほど、詳しく見ていきます。


行政法において、高得点を効率的に得点するために大切なことは、問題を作成し

ている試験委員の問題意識をざっくりと知っておくことです。


おこちゃまの勉強から大人の勉強への脱皮☆


試験委員の問題意識をざっくりと知っておくためのツールとして、大学教授の基本

書は、かなり使えるはずです。


③ 法律による行政の原理


まずは、パワーポイント016で、外国旅行の自由に対する制約を素材にして、法律

に基づく行政の原理を、具体的にイメージしておいてください。


次に、パワーポイント017、カード002で、法律の留保の意味と各学説の理由づけを

よく理解しておいてください。


法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験にお

いても、行政法総論において頻出しているテーマです。


具体的には、行政計画の問題のように、○○を行うためには、「法律の根拠」が必

要か否かという「視点」で選択肢の一つとして問われています。


櫻井・橋本「行政法」にも、「法律の根拠」の要否という「視点」から記載があります

ので、該当箇所を探してみてください。


なお、法律の留保は、通常、根拠規範を念頭に議論されていますので、この視点

から、自動車の一斉検問の判例を、もう一度確認しておいてください。


最後に、パワーポイント019で、行政作用の諸形式について、典型的(古典的)な

行政作用と現代的な行政作用に区別した上で位置づけを記憶しておいてください。


法律による行政の原理は、


行政法を学習する上で、最も重要な原理であるにもかかわらず、意外とスルーし

ている受験生が多いので、受講生の皆さんは、三権分立の生成の歴史の「視点」

から、よく理解しておいてください。


行政法も歴史が大切です。


なお、次回から、他資格セレクト過去問集もフルに使用して、出題予想の視点から、

出題のツボを伝授していきます。


お時間のある方は、予習の段階で、他資格セレクト過去問集の問題を解いておい

てください。


憲法の復習ブログは、随時アップしていきます。



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