2011 憲法 第1・2・3回(公法の「森」への旅☆) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


公法系のトップバッターである憲法が始まりました。


「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という

「森」の「視点」が重要になってきます。


これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権

利・自由を保障するという「視点」が重要になってきます。


この点は、憲法の特質に、次の3つのものがある点に現われています。


①自由の基礎法

②授権規範・制限規範

③最高法規性


憲法は、平成19年度までは、受験生の間では、得点源の科目として位置付けら

れてきましたが、平成は、平成20年度以降は、位置づけが少し変わっています。


平成20年度は、応用力を問う問題が続出したため、憲法を単なる記憶だけで学

習されてきた方にとっては、全く対応が出来ない科目になってしまいました。


平成22年度は、平成20年度のような現場思考型の応用問題ばかりではなく、少

しは出題傾向も落ち着いてきています。


しかし、憲法は、出題数が少ない割には、他の科目(特に、行政法)と比べると、

依然として得点しずらい科目といえます。


したがって、受講生の皆さんは、


憲法については、特に、葉っぱの知識を沢山集めるのではなく、最近の出題傾

向に沿って、大きな「視点」から、憲法の「森」を俯瞰するような学習を心がけて

みてください。


森から木、木から枝、枝から葉へ


この大きな「視点」こそ、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するとい

う「視点」であり、この「視点」は、行政法とも共通する「視点」です。


資格試験の勉強でも、やはり、一定の「視点」を持って勉強した方が、少ない勉

強時間でも、合格により近づくことができるのではないかと思います。


時間のない社会人の方のための合格戦略


このように、憲法は、行政法とも密接に関連する科目ですので、行政法と関連す

る部分は、基本書の関連ページを挙げておきます。


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時間的に余裕のある方は、是非、行政法の基本書(櫻井・橋本「行政法」)も同時

に参照してみてください。


2 復習のポイント


① 憲法の歴史


まずは、パワーポイント010で、憲法と法律の違いについて、誰かに説明できるよ

うに、きちんと理解しておいてください。


憲法とは何なのかがわからないまま、憲法を学習しても、単なる知識の記憶にな

ってしまうと思います。


次に、パワーポイント012~014で、近代立憲主義へと向かう歴史の流れをざっく

りと理解してみてください。


憲法を学ぶということは、すなわち、人類の歴史と哲学を学ぶことです。


他資格セレクト過去問問題2(行政書士試験平成21年度)や問題1(行政書士試

験平成12年度)などは、まさに、歴史の「視点」を問う問題です。


近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されている

テーマですので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。


憲法は、歴史や哲学など、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な

方は、おそらく、文章理解も得意な方が多いのではないかと思います。


憲法と文章理解の相関関係


最後に、パワーポイント015・017で、歴史の流れを意識しながら、3つの自由とリ

ンクさせた人権の内容的分類を頭の中に入れておいてください。


人権のグルーピング


人権を、国家からの自由と国家による自由という「視点」から分類させる問題は、

他資格試験では頻出していますので、行政書士試験でもグルーピング問題とし

て要注意です。


詳しくは、プライバシー権と知る権利の所でお話していきます。


② 判例の読み方


まずは、パワーポイント020で、判例のロジックについて、5つのブロックの位置

づけをよく理解しておいてください。


次回以降、カードを中心に憲法判例を検討していきますので、皆さんの「アタマ」

の中に、予め判例の「フレームワーク」を作っておいてください。


フレームワーク思考


特に、審査基準は、問題を作成する際の「出題のツボ」になっていますので、各

判例がどのような審査基準を採用しているのかに注意してみてください。


審査基準については、初めのうちはピンとこないかもしれません。


しかし、精神的自由権→経済的自由権→社会権に関する判例を比較していく中

で、次第にグルーピングが出来るようになると思います。


「判例憲法」には、判例評釈やポイントなどが書かれていますので、講義で指摘

する部分を中心にカードのメモ欄に書き込みを行ってみてください。


憲法判例については、講義中にご紹介した、芦部先生の『憲法判例を読む』も、

是非参考にしてみてください。


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口語的で、非常に読みやすいと思います。


③ 外国人の人権と法人の人権


まずは、パワーポイント022で、外国人の人権と法人の人権の全体構造をしっか

りと掴んでみてください。


外国人の人権については、平成19年度に、最新判例も含めて直球で出題され

ていますので、カードを中心に判例を見ておけば十分でしょう。


特に、カード010・014の判例で、最高裁が、外国人の人権を憲法上保障しない

ロジックを理解しておいてください。


次に、法人の人権について、カード005(八幡製鉄事件)の判例の判旨をもう一

度よく読み込んでみてください。


最後に、パワーポイント027で、各判例をヨコに比較しながら、外国人と法人の

人権の判例を整理してみてください。


判例をヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点につい

ても、新たな気づきを発見することができるのではないでしょうか。


3 櫻井・橋本「行政法」


第1章 行政法の基本構造

第2章 法律による行政の原理



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