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1 フォロー講義
今年の実践講義マスター民法は、途中色々なことがありましたが、無事に、全54
回、すべて終了しました。
受講生の皆さん、受講お疲れさまでした。
民法は、商法・行政法・憲法を学習する上でも基本となる重要な科目ですから、
今後は、「出題のツボ」を中心に復習をしてほしいと思います。
実践講義マスターでは、本試験だけでなく、合格後も「使える民法」を念頭に入れ
て、アウトプット→インプット型の「実践的」な講義を行っていきました。
受講生の皆さんは、 「プログレカード」に知識の一元化が出来ていると思います
ので、今後は、「プログレカード」を中心に、知識の「定着化」を進めていってくだ
さい。
私法横断講義では、大村基本民法の体系に沿って、民法を6時間という超スピー
ドで総復習・総整理していきますので、きちんと復習をしておいてください。
今回のテーマは、親族法・相続法です。
米国の精神科医、ホルムスとラーエは、人々にとって重大なストレスになる生活
上の変化を数量化して表しています。
出来事 ストレス値
配偶者の死 100
離婚 73
配偶者との別れ 65
親密な家族の死 63
病気や怪我 53
やはり、上位に来ているのは、行政書士の業務でもある、相続や離婚に伴うもの
です。
士業として大切なのは、ただ単に事務的な処理をするのではなく、こういうクライ
アントの「こころ」にも、きちんと気づいてあげることだと思います。
グリーフケア
講義の最後のご紹介した「悲嘆学入門」は、死別と悲嘆に関する基礎知識から
最新の動向までを体系的に学ぶことができる入門書です。
合格後、この分野を専門に開業を考えている方は、是非、合格後にでも一読し
てみてください。
2 復習のポイント
① 親族法(1)
行政書士試験は、 家族法からは毎年1問、奇数年は「相続法」、偶数年は「親族
法」という出題サイクルがありましたが、2010年度は、家族法が2問出題されてい
ます。
今年度は、どうなるかわかりませんが、どちらの分野からも出題されても大丈夫
なように、出題予想テーマを中心に知識を整理しておいてください。
まずは、パワーポイント256で、親族法の全体構造を頭に入れながら、各テーマ
の位置づけをよく把握してみてください。
資格試験の勉強だけでなく、何か新しいことを学んで、その知識を活かすために
は、こうやって、全体構造をきちんと掴むことが大切です。
次に、カード213・214・215で、婚姻と離婚について、要件と効果の「視点」から、条
文を引きながら知識を整理しておいてください。
親族法も、知識の整理の方法としては、財産法と同様に、要件と効果の「視点」か
ら整理していくのが、効率的ではないかと思います。
平成21年度の欠格・廃除の問題は、司法書士試験の平成10年度の問題と、平成
22年度の嫡出否認の訴えの問題は、司法書士試験の平成14年度の問題とほぼ
同内容の問題です。
このように、行政書士試験の問題は、 10年位前の司法書士試験と似たような問
題が出題されますから、他資格セレクト過去問集は予想問題として上手に活用し
てみてください。
最後に、パワーポイント062・063、カード214で、761条と110条との関係について、
判例を中心に知識を整理しておいてください。
② 親族法(2)
まずは、パワーポイント261で、子の全体構造を頭に入れながら、各テーマの位置
づけを把握した上で、それぞれの要件と効果を整理しておいてください。
平成20年度に養子縁組の問題が、平成22年度に嫡出否認の訴えの問題が直球
で出題されていますので、これ以外のテーマについて、「出題のツボ」を掴んでお
いてください。
次に、パワーポイント262で、認知について、任意認知と強制認知に分けて、各要
件を整理しておいてください。
次に、カード221で、親と子の利益相反行為について、記述式オリジナル問題と併
せて知識を整理しておいてください。
利益相反取引については、他資格セレクト過去問問題136で、どういう場合が利益
相反取引に該当するのか、事例判断ができるようにしておきましょう。
③ 相続法
まずは、カード225で、法定相続分を頭に入れた上で、問題139の事例で、相続人
を認定できるようにしておいてください。
次に、パワーポイント272で、遺言について、3つの類型ごとに知識を整理しておい
てください。
最後に、不動産物権変動で学習した遺産分割と登記、相続放棄と登記について、
もう一度、知識を整理しておいてください。
相続法と財産法は、密接に関連する部分もありますので、財産法を復習する際に、
相続法とクロスリファーしていくのが効率的な学習法ではないかと思います。
特に、遺産分割については、平成15年度の司法書士試験の問題(他資格セレクト
過去問143)がありますので、要注意です。
なお、親族法・相続法ともに、合格後は、実務においても重要な分野となってきま
すので、離婚・相続・遺言等に関心のある方は、「合格後」、上掲の基本書等を参
照してみてください。
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