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1 フォロー講義
今回の講義で、財産法の講義がほぼ終了しました。
実践講義マスターで使用している大村基本民法シリーズは、
民法をパンデクテン方式ではなく、現実の社会で「使える」ように機能的に書かれ
ていますので、受講生の皆さんも、「使える」体系で民法を理解してほしいと思い
ます。
使える知識=知恵
学んだ知識を体系的に「アタマ」の中に入れていくためには、目次→項目(タイト
ル)という森→木の部分を、もう一度、ざっくりと復習する必要があります。
ライブ受講生の方で、この目次→項目部分をマインドマップに落とし込んでいた
方がいましたので、ちょっと写真を撮らせていただきました。
1枚目は、基本民法Ⅰ(ユニット16・17)のマインドマップです。
予習の段階で、マインドマップを1枚あたり、約15分程度で書いているそうですが、
時間のない方は、こういう予習もgoodだと思います。
2枚目は、出題の「ツボ」(物権)のマインドマップです。
出題の「ツボ」も、こうやってマインドマップ化されて、とても喜んでいるのではな
いかと思いますし、民法の勉強が楽しくなってきますね(ワクワク)。
民法は、「葉」の知識ばかりを集める勉強では、事例を中心にした最近の本試験
問題には対応できませんので、是非、もう一度、「森」全体から制度の位置づけ
を確認してみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
5月9日から開講する私法横断講義では、大村基本民法の体系に沿って、6時
間という超スピードで、民法(商法)を総整理&総復習していきます。
パワーポイントを使ってお話した内容は、もう一度、ゼロからは説明していきませ
んので、私法横断講義が始まる前までに、パワーポイントの復習は、是非やって
おいてください。
何も書かれていないパワーポイント(PDF添付)を見て、講義中に説明した内容
がきちんと出てくれば、復習はokだと思います。
2 復習のポイント
① 抵当権(1)
まずは、大村基本民法p231以下、カード098で、抵当権の概要について、もう一度、
知識を整理しておいてください。
「抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動
産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と
いう定義条文は、結構重要です。
非占有担保物権
次に、パワーポイント237・カード100で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、○×
が判断できるようにしておいてください。
最後に、パワーポイント238で、第三取得者を保護するための制度として、どのよ
うな制度があるのかを、ざっくりと整理しておいてください。
昨年の記述式でも、第三取得者が登場していますので、第三取得者の保護の制
度は、カードの後ろに整理してまとめておいてください。
② 抵当権(2)
まず、パワーポイント239・240で、抵当権侵害があった場合に、抵当権者がどの
ような主張ができるのかを事例で整理しておいてください。
どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ
(損害賠償請求権)の視点から考える習慣を付けるのがいいと思います。
このように、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)の視点から主張を考え
るのも、「使える民法」を目指すための大切なノウハウです。
モノとカネの「視点」
実は、この抵当権侵害があった場合の処理方法(法律構成)は、パワーポイント
153の応用事例ですので、基本形をもう一度確認しておいてください。
なお、パワーポイント239については、昨年の本試験問題で直球で出題されてい
ますので、もう一度、問題の作り方を研究してみてください。
次に、パワーポイント242で、法定地上権の制度趣旨について、誰かに説明でき
るように、よく理解しておいてください。
行政書士として開業を予定の方は、開業後に必要なスキルとして、法律の専門
用語を、人にわかりやすく説明するというスキルが必要になってくると思います。
最後に、カード103で、法定地上権の要件と効果を記憶したうえで、問題51・52で、
あてはめの練習を行ってみてください。
法定地上権は、平成13年度以降、大問では出題されていませんので、そろそろ
要注意のテーマかもしれません。
事例が出てきたときに、キーワードに反応できるかが勝負ですので、各要件に
関するキーワードをきちんと整理しておいてください。
③ 人的保証
まずは、パワーポイント247で、保証契約の全体構造について、しっかりと理解し
た上で、各場面で問題となる点をきちんと理解しておいてください。
平成21年度・平成22年度と2年連続で、XZ間の求償権に関連するテーマが問わ
れていますので、カード130で、知識をきちんと整理しておいてください。
次に、パワーポイント248、カード136で、保証人と物上保証人の相違点について、
知識を整理しておいてください。
物上保証人については、次回冒頭で検討する記述式オリジナル問題16を使って、
知識を整理しておくのがいいと思います。
今年度は、民法の試験委員が2人退任されて、3人新任されています。
もし、過去2年の記述式の問題を作問された教授が残っていれば、次は、物上
保証人関連の問題が危ないのではないかと思っています。
最後に、パワーポイント252、カード135で、連帯債務の効力について、原則(相
対効)と例外(絶対効)の視点から、知識を整理してみてください。
連帯債務については、平成20年度・21年度に2年連続して出題されていますの
で、過去問に出題された知識はきちんと整理しておいてください。
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