2011 民法 第46・47・48回(今、こういう時だからこそ・・・) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


あれっ、大村基本民法がいつのまに、もしドラに?


岩崎夏海「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読だ

ら」 が、AKB48前田敦子さん主演で、6月4日(土)に映画公開されるようです。


「もしドラ」と「AKB48」のコラボ☆


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一体、どんな人たちがこの映画を見に行くのでしょうか?社会学的にみても、とて

も興味深い映画です。


もしドラの公式HPは

   ↓こちらから

http://moshidora.jp/


さて、もしドラで、高校野球の女子マネージャーが読んだ『マネジメント』を書いた

ドラッカーは、著書『現代の経営』の中で、3人の石切工の話を例に、目的や価値

観を明確にすることの重要性について書いています。


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三人の石切工が、「あなたは何をしていますか。」と尋ねられます。


第一の男は、何を当たり前のことを聞くのだろうといぶかりながら、「仕事だよ。仕

事。俺はこれで飯食っているのだ。」と答えます。


第二の男は、金槌をふりながら、「私は国で一番良い石切工の仕事をしています。

」と答えます。


第三の男は、幻想的な面持ちで、「私はここに素晴らしい寺院を建てているので

す」と答えます。


このうち、第三の男だけが、「ここに素晴らしい寺院を建てるのだ」という、唯一社

会的な共通目的=「価値観」を明示しています。


このような目的や価値観を持つことによって、何が起きてもぶれない自分自身の

「軸」ができてくるのではないかと思います。


大震災の影響で、なかなか勉強が手につかない方もまだいるかもかもしれませ

んが、こういう時だからこそ、自分自身と真剣に向き合ってみる必要があるので

はないでしょうか?


皆さんは、今、何のために勉強をしていますか?


2 復習のポイント


① 詐害行為取消権


まずは、パワーポイント223・224、カード119で、詐害行為取消権の「要件」と「効

果」をしっかりと記憶しておいてください。


問題69・70をやればわかる通り、選択肢は、詐害行為取消権の「要件」か「効果」

に関する知識を聞いています。


カード119には、要件・効果のフレームワークしか書いていませんので、講義中

に触れた内容(大村基本民法Ⅲp181)について、カードに知識を付け加えておい

てください。


パワーポイント225の事例は、要件の一つである「被保全債権が金銭債権である

こと」についての重要判例です。


二重譲渡で負けた方がリベンジを果たすための手段(法律構成)という「切り口」

から、知識を整理しておいてください。


詐害行為取消権も債権者代位権も、債務者の責任財産の保全というよりも、「簡

便な債権回収の手段」として利用されていることを理解しておいてください。


債権回収という「視点」


この点は、問題68・69・70でも頻出しているように、「出題のツボ」となっています

ので、よく理解しておいてください。


詐害行為取消権は、平成20年度に肢の一つとして出題されていますが、大問で

は、平成12年度以降出題されていませんので、要注意です。


特に、記述式で出題された場合には、詐害行為取消権を決定づけるキーワード

が問題文中に書かれているはずです。


次に、カード124で、債権者代位権と詐害行為取消権をヨコに比較しながら、相違

点をしっかりと理解してみてください。


② 法定担保物権


まず、カード091、092、問題44で、担保物権の性質(通有性)について、その意味

をよく理解しておいてください。


行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年度

の記述式のように、こういう大きな「視点」が本試験では問われます。


山田式!ビジネスでも行政書士講座では、


「大学教授」の基本書を使用して講義を行っていますから、問題作成者の「視点」

がよく見えるのではないかと思います。


次に、カード093で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、パワーポイン

ト229で、牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。


平成20年度の行政書士試験に出題されたように、二重譲渡で負けた方がリベン

ジを果たすための手段(法律構成)という「切り口」が重要かもしれません。


問題56は、同時履行の抗弁権との比較を問う良問ですので、カード163とともに、

知識を整理しておいてください。


同時履行の抗弁権と留置権の比較を問う問題は、債権と物権の比較の「視点」が、

「出題のツボ」となっています。


最後に、パワーポイント230、231で、先取特権の利用場面及び物上代位の意味

をざっくりと理解しておいてください。


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先取特権は、マイナーな分野ですが、講義中にご紹介した我妻「民法案内」にあ

るように、実務的には、結構使えるツールのようです。


③ 約定担保物権(質権)


まずは、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原則」を、ОHCの事例とともに、よく理解

しておいてください。


この「債権者平等の原則」を回避するための制度が「担保」です。


次に、カード097で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題55で、

留置権との比較の「視点」から、問題58で、動産質と不動産質の比較の「視点」か

ら「出題のツボ」を把握しておいてください。


最後に、パワーポイント236で、譲渡担保という民法には規定されていない制度に

ついても、質権と関連付けて、制度の概要を理解しておいてください。


次回で、基本民法Ⅲが終了です。



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