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1 フォロー講義
あれっ、大村基本民法がいつのまに、もしドラに?
岩崎夏海「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読だ
ら」 が、AKB48前田敦子さん主演で、6月4日(土)に映画公開されるようです。
「もしドラ」と「AKB48」のコラボ☆
一体、どんな人たちがこの映画を見に行くのでしょうか?社会学的にみても、とて
も興味深い映画です。
もしドラの公式HPは
↓こちらから
さて、もしドラで、高校野球の女子マネージャーが読んだ『マネジメント』を書いた
ドラッカーは、著書『現代の経営』の中で、3人の石切工の話を例に、目的や価値
観を明確にすることの重要性について書いています。
三人の石切工が、「あなたは何をしていますか。」と尋ねられます。
第一の男は、何を当たり前のことを聞くのだろうといぶかりながら、「仕事だよ。仕
事。俺はこれで飯食っているのだ。」と答えます。
第二の男は、金槌をふりながら、「私は国で一番良い石切工の仕事をしています。
」と答えます。
第三の男は、幻想的な面持ちで、「私はここに素晴らしい寺院を建てているので
す」と答えます。
このうち、第三の男だけが、「ここに素晴らしい寺院を建てるのだ」という、唯一社
会的な共通目的=「価値観」を明示しています。
このような目的や価値観を持つことによって、何が起きてもぶれない自分自身の
「軸」ができてくるのではないかと思います。
大震災の影響で、なかなか勉強が手につかない方もまだいるかもかもしれませ
んが、こういう時だからこそ、自分自身と真剣に向き合ってみる必要があるので
はないでしょうか?
皆さんは、今、何のために勉強をしていますか?
2 復習のポイント
① 詐害行為取消権
まずは、パワーポイント223・224、カード119で、詐害行為取消権の「要件」と「効
果」をしっかりと記憶しておいてください。
問題69・70をやればわかる通り、選択肢は、詐害行為取消権の「要件」か「効果」
に関する知識を聞いています。
カード119には、要件・効果のフレームワークしか書いていませんので、講義中
に触れた内容(大村基本民法Ⅲp181)について、カードに知識を付け加えておい
てください。
パワーポイント225の事例は、要件の一つである「被保全債権が金銭債権である
こと」についての重要判例です。
二重譲渡で負けた方がリベンジを果たすための手段(法律構成)という「切り口」
から、知識を整理しておいてください。
詐害行為取消権も債権者代位権も、債務者の責任財産の保全というよりも、「簡
便な債権回収の手段」として利用されていることを理解しておいてください。
債権回収という「視点」
この点は、問題68・69・70でも頻出しているように、「出題のツボ」となっています
ので、よく理解しておいてください。
詐害行為取消権は、平成20年度に肢の一つとして出題されていますが、大問で
は、平成12年度以降出題されていませんので、要注意です。
特に、記述式で出題された場合には、詐害行為取消権を決定づけるキーワード
が問題文中に書かれているはずです。
次に、カード124で、債権者代位権と詐害行為取消権をヨコに比較しながら、相違
点をしっかりと理解してみてください。
② 法定担保物権
まず、カード091、092、問題44で、担保物権の性質(通有性)について、その意味
をよく理解しておいてください。
行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年度
の記述式のように、こういう大きな「視点」が本試験では問われます。
山田式!ビジネスでも行政書士講座では、
「大学教授」の基本書を使用して講義を行っていますから、問題作成者の「視点」
がよく見えるのではないかと思います。
次に、カード093で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、パワーポイン
ト229で、牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。
平成20年度の行政書士試験に出題されたように、二重譲渡で負けた方がリベン
ジを果たすための手段(法律構成)という「切り口」が重要かもしれません。
問題56は、同時履行の抗弁権との比較を問う良問ですので、カード163とともに、
知識を整理しておいてください。
同時履行の抗弁権と留置権の比較を問う問題は、債権と物権の比較の「視点」が、
「出題のツボ」となっています。
最後に、パワーポイント230、231で、先取特権の利用場面及び物上代位の意味
をざっくりと理解しておいてください。
先取特権は、マイナーな分野ですが、講義中にご紹介した我妻「民法案内」にあ
るように、実務的には、結構使えるツールのようです。
③ 約定担保物権(質権)
まずは、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原則」を、ОHCの事例とともに、よく理解
しておいてください。
この「債権者平等の原則」を回避するための制度が「担保」です。
次に、カード097で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題55で、
留置権との比較の「視点」から、問題58で、動産質と不動産質の比較の「視点」か
ら「出題のツボ」を把握しておいてください。
最後に、パワーポイント236で、譲渡担保という民法には規定されていない制度に
ついても、質権と関連付けて、制度の概要を理解しておいてください。
次回で、基本民法Ⅲが終了です。
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