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1 フォロー講義
実践講義マスターでは、大学教授の「基本書」を利用して、法律を「体系的」に学
習すると同時に、本試験での「出題予想」の「視点」から講義を進めています。
体系的理解+出題予想
この2つの相反するような視点を可能にするのが、受講生の皆さんに配布してい
る「出題のツボ」と「アウトプット・インプット一体型」の講義です。
インプットの知識は、①全体(森)から、②アウトプットの視点から学習していかな
ければ、本試験で「得点」をすることができる知識にはなりません。
単なる「知識」→使える「知識」へ
資格試験の「合格」を目指す以上(研究者になるわけではないので)、どうすれば、
本試験で「得点」することができるのかということを意識していく必要があります。
すなわち、本試験で「得点」していくためには、
どのような「テーマ」の知識を、
どのように「整理」して、
どのように「記憶」しておけばいいのか、
ということを、常に意識する必要があると思います。
ただテキスト・カード等を「読む」だけの学習や、多くの問題を無闇に「解く」だけの
学習では、なかなか「合格点」を取ることができないのが現実だと思います。
特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」か
ら、「出題のツボ」を掴むことが大切です。
「出題のツボ」は、行政書士試験を始め、法律系の資格試験の過去問において、
頻出している知識を「共通項」で括り出したものです(=「因数分解」)。
「出題のツボ」は、
講義中に検討している「他資格セレクト過去問」をやればわかるように、行政書士
試験・司法書士試験・司法試験・公務員試験、どれでも一緒です。
このことに気づくかどうか?
受講生の皆さんは、他資格セレクト過去問集を上手に活用しながら、是非、皆さ
んなりの「出題のツボ」を発見してみてください!
今年は、私法横断講義で、この「出題のツボ」を使って、大村基本民法のフレー
ムワークを、6時間という超スピードで整理していきます。
受講生の皆さんは、私法横断講義の前までに、パワーポイント図解集とプログレ
カードで、もう一度、民法をざっくりと復習しておいてください。
2 復習のポイント
① 強制による実現
まずは、カード109で、債務不履行がある場合、債権者の採り得る手段として、①
強制履行、②損害賠償請求、③契約の解除があることは常識にしてみてください。
次に、強制履行については、①直接強制、②代替執行、③間接強制の3つの方
法があることを理解しておいてください。
これらは、行政法でも、行政上の強制執行の方法として、再度登場しますので、
時間のある方は、行政法の基本書の該当箇所をざっくりと読んでおいてください。
行政法の総論部分は、民法の理論や制度を「借用」している部分が多くあります
ので、行政法を理解するためにも、民法はしっかりと学習しておきたいところです。
最後に、カード115で、「履行遅滞」に基づく損害賠償請求の要件と効果を、しっか
りと記憶しておいてください。
なお、③解除について、大村基本民法Ⅱで学習済みですので、もう一度、損害賠
償と合わせて復習しておいてください。
② 債権侵害
まずは、基本民法Ⅲp149以下で、債権の相対性という意味について、物権との
比較の「視点」から、理解してみてください。
次に、債権の相対性の例外について、基本民法p152以下で、今後学習していく
分野の全体構造を掴んでみてください。
物権と債権という大きな「視点」や債権の相対性という原則に対する例外という大
きな「視点」から知識を整理していくと、民法の全体構造が見えてくるはずです。
森から木、木から枝、枝から葉へ
最後に、基本民法Ⅲp155以下で、第三者の債権侵害について、カネ(損害賠償)
とモノ(物権的請求権)に分けて、知識を整理しておいてください。
カネ(債権)とモノ(物権)というように、記憶するための「視点」や「切り口」を持っ
ていると、知識の記憶がスムーズに行くはずです。
③ 債権者代位権
まずは、基本民法p162以下で、債権者代位権の本来の制度趣旨をよく理解して
みてください。
基本民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位
置づけが丁寧に、かつ、分かりやすく説明されています。
この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読す
るときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。
「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。
昨年の本試験の記述式では、509条の制度趣旨を問う問題が出題際されていま
すので、各制度の趣旨についてはよく理解してみてください。
次に、カード117で、債権者代位権の「要件」と「効果」を記憶した上で、要件・効
果で問題となる点を、カードに書き込んで整理しておいてください。
最後に、パワーポイント219・220、カード118で、債権者代位権の転用事例の各ケ
ースを、問題で出題されても対応できるように、よく理解しておいてください。
債権者代位権は、詐害行為取消権と同様に、実際には、責任財産の保全では
なく、「簡易な債権回収の手段」として使われています。
法律系の資格試験では、この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知識
が頻出していますので、両制度を関連付けて知識を整理しておいてください。
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