2011 民法 第43・44・45回(簡易な債権回収という「視点」) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


実践講義マスターでは、大学教授の「基本書」を利用して、法律を「体系的」に学

習すると同時に、本試験での「出題予想」の「視点」から講義を進めています。


体系的理解+出題予想


この2つの相反するような視点を可能にするのが、受講生の皆さんに配布してい

る「出題のツボ」と「アウトプット・インプット一体型」の講義です。


インプットの知識は、①全体(森)から、②アウトプットの視点から学習していかな

ければ、本試験で「得点」をすることができる知識にはなりません。


単なる「知識」→使える「知識」へ


資格試験の「合格」を目指す以上(研究者になるわけではないので)、どうすれば、

本試験で「得点」することができるのかということを意識していく必要があります。


すなわち、本試験で「得点」していくためには、


どのような「テーマ」の知識を、

どのように「整理」して、

どのように「記憶」しておけばいいのか、


ということを、常に意識する必要があると思います。


ただテキスト・カード等を「読む」だけの学習や、多くの問題を無闇に「解く」だけの

学習では、なかなか「合格点」を取ることができないのが現実だと思います。


特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」か

ら、「出題のツボ」を掴むことが大切です。


「出題のツボ」は、行政書士試験を始め、法律系の資格試験の過去問において、

頻出している知識を「共通項」で括り出したものです(=「因数分解」)。


「出題のツボ」は、


講義中に検討している「他資格セレクト過去問」をやればわかるように、行政書士

試験・司法書士試験・司法試験・公務員試験、どれでも一緒です。


このことに気づくかどうか?


受講生の皆さんは、他資格セレクト過去問集を上手に活用しながら、是非、皆さ

んなりの「出題のツボ」を発見してみてください!


今年は、私法横断講義で、この「出題のツボ」を使って、大村基本民法のフレー

ムワークを、6時間という超スピードで整理していきます。


受講生の皆さんは、私法横断講義の前までに、パワーポイント図解集とプログレ

カードで、もう一度、民法をざっくりと復習しておいてください。


2 復習のポイント


① 強制による実現


まずは、カード109で、債務不履行がある場合、債権者の採り得る手段として、①

強制履行、②損害賠償請求、③契約の解除があることは常識にしてみてください。


次に、強制履行については、①直接強制、②代替執行、③間接強制の3つの方

法があることを理解しておいてください。


これらは、行政法でも、行政上の強制執行の方法として、再度登場しますので、

時間のある方は、行政法の基本書の該当箇所をざっくりと読んでおいてください。


行政法の総論部分は、民法の理論や制度を「借用」している部分が多くあります

ので、行政法を理解するためにも、民法はしっかりと学習しておきたいところです。


最後に、カード115で、「履行遅滞」に基づく損害賠償請求の要件と効果を、しっか

りと記憶しておいてください。


なお、③解除について、大村基本民法Ⅱで学習済みですので、もう一度、損害賠

償と合わせて復習しておいてください。


② 債権侵害


まずは、基本民法Ⅲp149以下で、債権の相対性という意味について、物権との

比較の「視点」から、理解してみてください。


次に、債権の相対性の例外について、基本民法p152以下で、今後学習していく

分野の全体構造を掴んでみてください。


物権と債権という大きな「視点」や債権の相対性という原則に対する例外という大

きな「視点」から知識を整理していくと、民法の全体構造が見えてくるはずです。


森から木、木から枝、枝から葉へ


最後に、基本民法Ⅲp155以下で、第三者の債権侵害について、カネ(損害賠償)

とモノ(物権的請求権)に分けて、知識を整理しておいてください。


カネ(債権)とモノ(物権)というように、記憶するための「視点」や「切り口」を持っ

ていると、知識の記憶がスムーズに行くはずです。


③ 債権者代位権


まずは、基本民法p162以下で、債権者代位権の本来の制度趣旨をよく理解して

みてください。


基本民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位

置づけが丁寧に、かつ、分かりやすく説明されています。


この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読す

るときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。


「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。


昨年の本試験の記述式では、509条の制度趣旨を問う問題が出題際されていま

すので、各制度の趣旨についてはよく理解してみてください。


次に、カード117で、債権者代位権の「要件」と「効果」を記憶した上で、要件・効

果で問題となる点を、カードに書き込んで整理しておいてください。


最後に、パワーポイント219・220、カード118で、債権者代位権の転用事例の各ケ

ースを、問題で出題されても対応できるように、よく理解しておいてください。


債権者代位権は、詐害行為取消権と同様に、実際には、責任財産の保全では

なく、「簡易な債権回収の手段」として使われています。


法律系の資格試験では、この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知識

が頻出していますので、両制度を関連付けて知識を整理しておいてください。


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